相談事例

鹿児島の方より相続手続きのご相談

2018年12月04日

Q:未成年の子と遺産分割協議をする場合の相続手続き(鹿児島)

先日夫が亡くなりました。私たち夫婦には2人子供がいて、未成年です。夫には相続財産として不動産と預貯金がありますので、子供の将来のためにもきちんとした形で遺産分割したいとおもいます。未成年の子がいる場合、遺産分割協議はどのように進めればいいのでしょうか?(鹿児島)

A:未成年の相続人には法定代理人を立てて相続手続きをします

相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者には法定代理人を立てる必要があります。未成年者は単独では有効な法律行為をすることが出来ないと法律上決められているからです。法定代理人は通常、親権者が務めますが、遺産分割協議においては親権者も未成年の子も相続人である場合、両者の利益が対立するので親権者は法定代理人にはなれません。

それでは、誰が代理人になればいいのでしょう。このように、親と未成年の子が相続人である場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。特別代理人には、叔父や叔母などの相続人ではない親族が選任されることが多いのですが、司法書士等の相続の専門家が選任されることもあります。申立人(親)が特別代理人の候補者を決めて申立てます。

親だからと言って未成年の子供の権利と自分の権利を一緒くたに考えてしまうことはできないので注意しましょう。もし、利益相反行為であるにも関わらず未成年者の特別代理人を選任せず親権者が代理人となって遺産分割協議を行った場合、未成年者の子は20歳になった後に遺産分割協議内容を「追認」という形で認めないと無効です。

未成年の相続人がいる場合の相続手続きは、特別代理人を選任して遺産分割協議をし、ご相談者様のように相続財産に不動産がある場合は相続登記の申請も特別代理人も未成年者の代わりに手続きを行います。

▶相続手続きについての詳しい説明はこちらをご覧ください。>>> 相続手続き

 

未成年者の相続人がいる相続手続きでわからないことやご不安に感じていることがあれば、鹿児島みらいず相続遺言相談センターにご連絡ください。経験豊富な相続の専門家が細かい疑問や不安にお答えいたします。ぜひ初回無料の相談窓口をご利用ください。

鹿児島の方より相続手続きのご相談

2018年11月08日

Q:相続手続きに順序はあるのですか(鹿児島)

鹿児島に住む父が亡くなり、相続が発生しました。長男の私が相続手続きを進めていきます。相続手続きには順序はあるのでしょうか?流れがありましたら教えてください。(鹿児島)

A:相続手続きは相続人調査と財産調査から着手していきましょう。

相続手続きでまず着手するのが、相続人調査と財産調査です。相続人調査とは、亡くなった方(被相続人)の相続人が誰なのかを調査する事です。相続人の調査は被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を収集します。戸籍は被相続人の最後の本籍地の役所で取得します。本籍地が鹿児島市である場合には市役所で取得する事ができます。お父様が過去に本籍を変えている場合には、過去の本籍地の役所に戸籍を請求し、お父様の出生から死亡までの戸籍を全て揃える必要があります。本籍が遠方である場合には、郵送請求をすることもできますので、過去の本籍地の役所に問い合わせてみましょう。

相続人が確定したら、お父様の財産調査を行います。被相続人の所有していた不動産や預貯金、株などがないか調べます。

これらの調査をせずに相続手続きを進めてしまうと、後々の手続きに影響してきますので、しっかりと行いましょう。

相続人調査と財産調査が完了したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割が確定したら、協議書を作成し、被相続人の財産の名義を取得する相続人に変更する手続きをしていきます。その後、相続税申告が必要な場合には申告及び相続税の納付をします。

▶相続手続きの流れについての詳しい説明はこちらをご覧下さい。>>> 相続手続きの流れ

 

大まかな相続手続きの流れをご説明しましたが、上記以外にも期限がある相続手続きや、場合によっては家庭裁判所への申し立てが必要な相続手続きもあります。相続手続きには各ご家庭の事情によって必要な手続きが異なってきますので、一概にこれだけ手続きしておけば良いといいきれません。ですから、何から進めてよいかわからない方や、相続において何かご事情がある場合には、一度我々相続手続きの専門家にご相談ください。

鹿児島で相続手続きのご相談でしたら、みらいず相続遺言相談センターにお任せください!

 

 

鹿児島の方より相続手続きのご相談

2018年10月19日

相続手続きに期限はあるのでしょうか?(鹿児島)

Q:先日、鹿児島市に住む母が亡くなりました。父はすでに他界している為、相続手続きは一人息子である私が進める必要があります。しかし、なかなか仕事も忙しく手がつけられそうにありません。相続手続きに、期限はあるのでしょうか?期限があるようなら、はやり専門家に依頼したほうがよいかとも考えています。(鹿児島)

A:期限のある相続手続きもあります。

相続手続きは多岐に渡りますが、中には期限があるものもあります。まずは死亡届から始まります。これは死亡の事実を知った日から7日以内に鹿児島市等(死亡者の本籍地・死亡地または死亡届出人の住所地・所在地)の役場に届ける必要があります。それ以外の死亡後の手続きについてはこちらのページも御覧ください。→葬儀後の諸手続き一覧表

期限のある主な相続手続きには、相続財産に債務がある場合などに相続を放棄したい場合、または相続財産の一部のみを相続したいという場合には、相続放棄及び限定承認の手続きをする必要があります。この手続きは自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内家庭裁判所に申述する必要があります。この期限を過ぎてしまうと、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する事になります。ですから相続財産に債務があるが、忙しくて手続きができない!という場合には、早めに専門家にご相談されることをお勧めいたします。

次に、被相続人が確定申告が必要な方であった場合には、相続人が代わりに確定申告をする必要があります。これを準確定申告といい、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内税務署に申告する必要があります。

次に、相続財産が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告及び納付をする必要があります。これは相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内税務署に申告する必要があります。

このように、相続手続きには期限がある手続きがあり、上記に関わる手続きが必要にも関わらず、ご自身で進める時間がないという場合には早めに専門家にご相談された方がよいでしょう。

▶ 相続手続きについての詳しい説明はこちらをご覧下さい >>> 相続手続き

 

鹿児島で相続手続きのご相談でしたら、みらいず相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。

鹿児島の方より相続手続きについてのご相談

2018年09月03日

Q:相続手続きは、必ずしなければいけませんか?(鹿児島)

先月、母が亡くなりました。葬儀等は滞りなく済みましたが、相続手続きなどはまだ手を付けていません。預金の他に実家の不動産の手続き必要なのですが、先代の父名義のままになっています。日々、仕事で忙しく手続きをする時間がないのですが、相続手続きは必ずしなければ罰則などがあるのでしょうか。(鹿児島)

 

A:時間の経過とともに煩雑な手続きになる可能性がありますので、早めに相続手続きを完了させましょう。

相続手続きを先延ばしにしていても、法律で罰せられるような事はありません。いつ手続きをしても相続財産が減ったり没収されるといった事はありませんので、身の回りが落ち着いてから手続きをしても特に問題はありません。しかし、相続放棄や相続税申告が必要である場合には期限が設けられていますので注意が必要です。

また、今回は不動産の名義が既に他界していらっしゃるお父様名義のままであるという事ですが、こちらについてはなるべく早目に手続きを済ませるようにしましょう。不動産の名義変更(相続登記)にも特に期限はありませんが、名義が故人のままでいる事で不動産の売却や処分が難しくなります。もし相続登記が完了する前に共同相続人が他界してしまった場合は、より煩雑な相続手続きが必要となってしまいますので、相続手続きが複雑になる前に手続きを完了をさせるようにしましょう。

鹿児島の方で相続手続きに時間がかかっている方がいらっしゃいましたら、ぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターにご相談下さい。相続放棄や、相続税申告などの期限が迫っているという方のご相談にもご対応させて頂いておりますので、相続手続きについてお困りでしたらお気軽にお問合せ下さい。

 

 

 

鹿児島の方より遺産分割についてのご相談

2018年08月01日

Q:遺産分割のやり直しについて(鹿児島)

鹿児島の実家で一人暮らしをしてたい父が先月亡くなりました。親族を含めた相続人同士での話し合いをし遺産分割協議書の作成も完了しています。しかし、つい先日に相続人の一人が内容について納得のいかない点があると言い出し、相続の手続きが進められずにいます。一度完成した遺産分割協議書の内容を修正する事は出来るのでしょうか?相続財産には、実家と銀行の預金、定期などになります。(鹿児島)

A:相続人全員の同意が得られれば修正も可能です。

一度まとまった遺産分割の内容を修正する事は、相続人全員の同意が得られれば可能です。しかし、一度決まった内容を再度やり直しをする事に相続人の全員が同意をしてくれる保証がありません。やり直すことで、相続人の全員に手間も時間もかけさせてしまう事になりますので、遺産分割協議は相続人同士で充分にコミュニケーションをとりながら確定させましょう。

もし、遺産分割協議をやり直すタイミングが、すでに相続人に分配が行われた後だった場合には税金面で注意が必要になります。一度決定した分割内容で相続人がすでに財産を取得していた場合、やり直しによりその財産を他の相続人のものとなった場合、それは財産の贈与とみなされ贈与税が新たに発生する恐れがあります。

鹿児島のご実家についても相続財産となっていますが、もし不動産の相続登記が既に完了している場合でやり直しにより他の相続人へと名義変更する場合には、こちらも他の相続人へ贈与とみなされ贈与税が発生します。贈与税は相続税よりも税率が高く、税金額が高額になるかもしれませんのでよく注意をしておきましょう。

一度まとまった遺産分割協議をやり直すことは可能ではありますが、前述のとおり税金を考えた時にやはり余計な負担が増える場合も考えられますので、遺産分割協議はやり直す事がないよう相続人同士でよく話し合って完成させましょう。

相続人同士での考えがまとまらない、うまく分割する方法が見当たらない、といったご相談をお持ちの方は、ぜひ一度鹿児島みらいず相続遺言相談センターへとお越しください。相続の専門家として、遺産分割でのご不安事に親身に対応をさせて頂きます。

 

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「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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