2024年09月03日
Q:司法書士の先生にお伺いします。2年前の遺産相続で父が所有していた不動産の登記を行っていません。(鹿児島)
鹿児島に住んでいた父が2年前に亡くなり、当時確認できた財産について相続人である私と妹一人、弟2人と遺産分割を行いました。預貯金や鹿児島の実家の名義の変更は行ったのですが、その後しばらくして他に父名義の不動産があることが分かりました。鹿児島の土地になりますが、兄弟にその土地について再度遺産分割をする必要があると伝えたのですが、皆忙しく住まいも離れているため話せずにおり、そのまま年月が経ってしまいました。私自身も忘れかけていた時、相続登記の義務化の記事を目にしました。この場合、この土地も対象になるのでしょうか。父が亡くなったのは2年前で相続登記の義務化の施行前になります。いずれ相続登記を行うにしても期限があるのでしょうか?相続登記の義務化について教えていただきたいです。(鹿児島)
A:相続登記の申請義務化の施行前に生じた遺産相続であっても、義務化の対象となり、期限が設けられています。
相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行されました。遺産相続で不動産を取得した際に名義変更の手続き(以下、相続登記)を行いますが、これまでは期限の定めがありませんでした。そのため、亡くなった方の名義のままの不動産が放置され、現在の所有者が誰なのか分からなくなるという問題が発生していました。所有者不明の不動産が放置され続けてしまうと老朽化した建物が倒壊する恐れや、都市計画の妨げにもなります。このような問題が生じていたことを背景に、今回の法改正で相続登記の申請義務化がされることとなりました。
相続登記の申請義務化では、「相続により所有権を取得したと知った日(遺産相続が開始した時点)から3年以内」の期限が設けられています。2024年4月1日の施行前に発生した遺産相続についても義務化と対象となり、期限は「遺産相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年以内となりますのでご注意ください。この期限内に相続登記を行わないと、10万円以下の過料の対象となります。
したがって、遺産相続で不動産を取得しており現時点で相続登記が済んでいないという方は早めに手続きを行うようにしましょう。
なお、遺産分割協議が進まない等の理由があり、相続登記が行えないという場合には、法務局で相続人申告登記を申請することによって期限内に相続登記が行えなくても所有者不明の状態にならずに過料の対象にはなりません。
鹿児島で相続登記に関するお困りことでしたら、お気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せください。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、遺産相続の専門家として、鹿児島エリアの皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の遺産相続について、鹿児島の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただき、お困り事をについてお聞かせください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島の皆様で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年08月05日
Q:遺産相続について司法書士の先生にお聞きしたいのですが、実母の再婚相手が亡くなった場合私は相続人になりますか?(鹿児島)
先日、突然鹿児島に住む母から連絡があり、母の再婚相手が亡くなったと連絡がありました。実の父母は私が成人したあとに離婚し、その後母は別の方と再婚して鹿児島で暮らしていました。
私は母の再婚相手には一度もお会いしたことはなかったので関心がなかったのですが、母から葬儀の参列や手伝いなどを頼まれ鹿児島へ出向きました。その際に母から遺産相続の話があり、私も母の再婚相手の相続人になるから相続手続きを手伝ってほしいと言われました。私は鹿児島から離れた県に住んでいるので、遺産相続の手続きのためにたびたび鹿児島へいくことはできませんし、引き受けたくありません。実の親子関係ではないので私は母の再婚相手の相続人ではないと思うのですが、母が正しいのでしょうか。(鹿児島)
Q:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。
ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、今回の遺産相続の相続人ではありません。
法定相続人である直系卑属(子供や孫など)は、被相続人(亡くなった再婚相手の方)の実子か養子のみになります。ご相談者様が成人されてからご両親が離婚されたとのことで、成人が養子になる場合、養親もしくは養子が養子縁組の届出をするのですが、その際に両方の署名押印をしなければなりません。この手続きをしていたとしたらご相談者様の成人後になりますので、養子縁組をしたかどうかはご自身でお分かりかと思います。
もし、養子縁組の手続きをしていた場合には、今回の遺産相続では相続人となります。しかし、養子縁組をしていて相続人だとしても、被相続人の遺産相続をしたくないという場合には相続放棄という手続きを行うことにより相続人ではなくなります。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の遺産相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。鹿児島市周辺地域にお住まいの方またはお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお問い合わせください。所員一同、鹿児島の皆さまとって適切なサポートができるよう努めております。
初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターへとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。
2024年07月03日
Q:行政書士の方、遺産相続の手続きで準備する戸籍を教えてください。(鹿児島)
先月、鹿児島の父が亡くなりました。しばらくは葬儀やあいさつ回りなどでバタバタしていて、遺産相続については何も手を付けられずにいましたが、今は遺族で少しずつ始めています。我が家は数年前に母も亡くなっているため、相続人は私と弟のふたりです。私も弟も普段は鹿児島には住んでいません。ただ、今回父の死を受けて私はしばらく鹿児島の実家にいるので、遺産相続の手続きは私がそのほとんどをやることになります。まずは銀行に行くために必要な戸籍を取得したいと思っていますが、戸籍には種類があるようで、何を集めたらいいか分かりません。遺産相続の手続きではどの戸籍が必要か教えてください。 (鹿児島)
A:遺産相続の手続きには様々な戸籍が必要となるためご説明します。
遺産相続の手続きで必要な戸籍は以下のとおりです。
・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生~死亡までの戸籍から、対象者がいつ誰と誰の間に生まれた子で、その親の元での兄弟は何人で、誰と結婚して子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことがわかります。
これらの戸籍があることで、お父様の逝去時点での配偶者の有無、ご相談者の兄弟以外に子供はいないかなどを確認し、相続人を確定することができます。戸籍から、もしもお父様に養子や認知している子が判明した場合には、それらの方も相続人となるため、遺産分割協議の際には参加してもらわなければなりません。遺産相続の手続きをスムースに進めるためにも、これらの戸籍は早めに取り寄せましょう。
2024年3月1日より戸籍の広域交付が開始され、ご本人、配偶者、子、父母などに限り、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるようになりました。それまでは、被相続人が籍を置いたことのある全地域にて戸籍を集めなければならず多くの時間を要していましたが、一か所の市区町村窓口で被相続人の出生から死亡までの全戸籍が揃うようになったことで、相続人にとって大幅な時間短縮となっています。なお、この制度は、兄弟姉妹や代理人は利用できないためご注意下さい。
遺産相続では戸籍の収集のほかにも多くの煩雑な手続きがあります。中には期限がありペナルティが設けられているもの、専門的な知識が無ければ対応が難しいものもあります。ご自身での手続きに不安がある方や遺産相続のお手続きに時間を費やす余裕のない方は相続の専門家にご依頼ください。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、遺産遺産相続の手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の遺産遺産相続の手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい行政書士、司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で遺産遺産相続の手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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