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相続手続き | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2025年06月03日

Q:遺産相続では必ず遺産分割協議書を作成しなければならないのか行政書士の方に伺います。(鹿児島)

先日鹿児島の父が78歳で亡くなったので、鹿児島の実家で葬式を行って、今は遺品整理がまもなく終わるといったところです。遺産相続人は76歳の母と私を含めた40代の子ども2人の計3人です。去年叔父を亡くした際に、親族と葬儀に関する手配などを手伝ったので、葬儀に関しては戸惑うことはありませんでした。遺品整理の際に遺言書は見つかりませんでしたが、遺言書がないと遺産相続の手続きが少し面倒になると聞いたので、遺産相続人で分担して、戸籍を取り寄せて相続人を確定し、財産の調査もしました。
父の相続財産は、自宅と預貯金が数百万円のみでしたので、先日、遺産相続人である家族が集まって、遺産分割の話し合いをしてしまいました。みんな納得していたので、今後揉める心配もなさそうです。そこで、遺産分割協議書を作成しないまま、このまま遺産相続を終わらせたいのですが、遺産分割協議書遺産の作成は義務なのでしょうか。(鹿児島)

A:遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、遺産相続手続きの円滑化のためにも作成をお勧めします。

相続人が全員参加して遺産の分け方について話し合うことを「遺産分割協議」といい、その際に決まった内容を書き記したものを「遺産分割協議書」といいます。遺言書のある遺産相続では、遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいため遺産分割協議を行いませんので、遺産分割協議書も作成しません。
この遺産分割協議書は、遺産分割後の不動産の名義変更手続きの際だけでなく、様々な場面で必要となります。作成は義務ではありませんが、作成していた方が各手続きがスムーズになる場合が多いため、作成される方がよいでしょう。

また、遺産相続は、予想外の財産が突然手に入るかもしれないという機会です。日頃から何でも話せる間柄のご家族ほど、本音で欲が出る場合があり、揉め事に発展することがあります。このような場合に、遺産分割協議書があれば遺産分割の内容を確認することができるため、作成をお勧めしています。

遺言書がなく、遺産分割協議書が必要となる場面
・相続税申告
・不動産の相続登記
・金融機関の預貯金口座が多い場合に遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となる
・相続人同士のトラブル時の分割内容確認

鹿児島の皆様、相続は何度も経験することではないので不慣れでいらっしゃるのは当然です。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多いがゆえ、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかる傾向があり、鹿児島の皆様の大切なお時間を無駄にいないためにも、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの相続の専門家にお任せいただけないでしょうか。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が鹿児島の皆さまの遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。鹿児島近辺にお住まいの方で遺産相続に関するお困り事がございましたら、まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。

鹿児島の皆様からのお問い合わせ、ご来所を所員一同心よりお待ちしております。

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:亡くなった父名義の口座があるはずですが、通帳がなく、遺産相続手続きができません。司法書士の先生、助けてください。(鹿児島)

はじめまして。私は鹿児島在住の50代主婦です。先日、鹿児島の実家に住む父が亡くなりましたので、遺産相続手続きを進めようと思っているのですが、困ったことが起きました。
父が日常的に使用していた銀行口座の通帳は見つかったのですが、母の話では、父は独身時代に稼いだお金を別の口座に預けていたそうなのです。この口座の通帳がどこにも見当たらず、そもそも銀行名すら分からない状況です。
父は結婚して鹿児島に住む前は、全国を転々としていましたので、どこか地方銀行の可能性もあります。このままでは遺産相続の手続きが進められません。司法書士の先生、どうやって父の預金を探せばいいか、アドバイスをいただけませんか。(鹿児島)

A:遺産相続に必要な戸籍を準備すれば、銀行に対して口座の有無などの情報開示を請求することができます。

亡くなったお父様名義の口座の通帳が見つからず、取引先銀行名もわからないというご相談ですが、通帳やキャッシュカードが見つからない場合でも、その他の手がかりから取引先銀行がわかるケースもありますので、まずは手がかりを探してみましょう。

財産に関する情報が書かれているものとしてまず挙げられるのが、遺言書です。また、遺言書ではなくとも、終活の一環としてノートなどに財産状況をまとめている可能性もあります。まずは鹿児島のご実家等に遺言書やメモなどがないか確認してみましょう。

鹿児島のご実家に届いている郵便物や、粗品なども手がかりになります。何気なく使用しているタオルなどに銀行名が書かれている可能性もあるので、くまなくチェックしてください。

もし銀行から郵便物や粗品が届いている場合には、その銀行に口座の有無を問い合わせてみましょう。遺産相続に必要な戸籍を準備し、ご自身が相続人であることを証明できれば、その銀行に被相続人(亡くなった方)の口座が存在するのか、存在する場合には、残高証明書や取引履歴などの情報を確認することができます。

銀行名に関する手がかりが何も見つからない時は、ひとつひとつ調べていくしかありません。亡くなったお父様の仕事場の付近や、過去に住まわれていた地域にある銀行に目星をつけて、上記の流れで戸籍を持参し、口座の有無を確認しましょう。
非常に手間のかかる作業となりますが、遺産相続の専門家がお手伝いすることもできますので、お困りの際はいつでもお問い合わせください。

遺産相続手続きは思わぬところで想定以上の手間や時間がとられてしまうことも少なくありません。鹿児島みらいず相続遺言相談センターは遺産相続を専門とする事務所で、財産調査など遺産相続に関する手続きに精通しております。鹿児島の皆様の遺産相続手続きが滞りなく進むよう尽力いたしますので、ぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでご連絡ください。
初回は完全無料にて、鹿児島の皆様からのご相談にお応えいたします。

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:遺産相続における法定相続分の割合について司法書士の方に伺います。(鹿児島)

鹿児島の父が70代で亡くなりました。家族が亡くなるのは初めての事なので調べながら様々な手続きを始めています。片付けの際に遺言書は見つからなかったため、遺産相続について家族全員でよく話し合わなければならないといわれて右も左も分からず困っています。まず「法定相続分の割合」とは何でしょうか。遺産相続を始めるにあたって法定相続分はもちろんの事様々なルールなどもあるかと思います。
ちなみに相続人は、本来でしたら母と私と兄の3人ですが、兄は父よりも先に亡くなっています。私には甥にあたる兄の子がいますが、その子は相続人になるのかも良く分かりません。この事をふまえて法定相続分の割合について教えてください。(鹿児島)

A:法定相続分についてご説明します。

「法定相続人」とは、民法で定められた「遺産相続をする人」のことを言います。この場合、配偶者は必ず相続人です。またそれ以外の相続人については「相続する順番」が定められており、法定相続分も異なります。以下において法定相続人の順位についてご紹介します。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

第一順位の人がご存命の場合は、下位の方々は法定相続人ではありませんので、遺産相続する権利はありません。上位の方がいない、ないし既に亡くなっているという場合には、次の順位の方が法定相続人になります。

 【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記の事から、お父様の遺産相続の法定相続分についてご説明します。
【配偶者であるお母様】1/2
【子供】ご相談者様は1/4、弟様のお子様(代襲相続)も1/4、弟様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
なお、法定相続分には必ず従わなければならないというわけではありません。法定相続人全員での話し合い「遺産分割協議」の場で全員が納得する内容で遺産相続の分割内容を決めることもできます。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、遺産相続手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鹿児島みらいず相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の遺産相続手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で遺産続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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