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鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:行政書士の方、遺産相続の手続きで準備する戸籍を教えてください。(鹿児島)

先月、鹿児島の父が亡くなりました。しばらくは葬儀やあいさつ回りなどでバタバタしていて、遺産相続については何も手を付けられずにいましたが、今は遺族で少しずつ始めています。我が家は数年前に母も亡くなっているため、相続人は私と弟のふたりです。私も弟も普段は鹿児島には住んでいません。ただ、今回父の死を受けて私はしばらく鹿児島の実家にいるので、遺産相続の手続きは私がそのほとんどをやることになります。まずは銀行に行くために必要な戸籍を取得したいと思っていますが、戸籍には種類があるようで、何を集めたらいいか分かりません。遺産相続の手続きではどの戸籍が必要か教えてください。 (鹿児島)

 A:遺産相続の手続きには様々な戸籍が必要となるためご説明します。

遺産相続の手続きで必要な戸籍は以下のとおりです。

・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

・相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生~死亡までの戸籍から、対象者がいつ誰と誰の間に生まれた子で、その親の元での兄弟は何人で、誰と結婚して子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことがわかります。
これらの戸籍があることで、お父様の逝去時点での配偶者の有無、ご相談者の兄弟以外に子供はいないかなどを確認し、相続人を確定することができます。戸籍から、もしもお父様に養子や認知している子が判明した場合には、それらの方も相続人となるため、遺産分割協議の際には参加してもらわなければなりません。遺産相続の手続きをスムースに進めるためにも、これらの戸籍は早めに取り寄せましょう。
2024年3月1日より戸籍の広域交付が開始され、ご本人、配偶者、子、父母などに限り、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるようになりました。それまでは、被相続人が籍を置いたことのある全地域にて戸籍を集めなければならず多くの時間を要していましたが、一か所の市区町村窓口で被相続人の出生から死亡までの全戸籍が揃うようになったことで、相続人にとって大幅な時間短縮となっています。なお、この制度は、兄弟姉妹や代理人は利用できないためご注意下さい。

遺産相続では戸籍の収集のほかにも多くの煩雑な手続きがあります。中には期限がありペナルティが設けられているもの、専門的な知識が無ければ対応が難しいものもあります。ご自身での手続きに不安がある方や遺産相続のお手続きに時間を費やす余裕のない方は相続の専門家にご依頼ください。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、遺産遺産相続の手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鹿児島みらいず相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の遺産遺産相続の手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい行政書士、司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で遺産遺産相続の手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:司法書士の先生、相続人の1人が他界しているためその子どもが相続人となるのですが、遺産相続における法定相続分の割合はどうなりますか?(鹿児島)

鹿児島に暮らしていた父が亡くなったことで相続が発生したのですが、法定相続分がよくわからず困っています。

私は長男で、弟が2人おりますが、そのうちの1人は2年前に他界しています。相続について調べたところ、このような場合は弟の子どもが代わりに相続人になるというところまではわかりました。よって、今回の相続では母・私(長男)・次男・三男の子ども2人の計5人が相続人になるはずです。
年の離れた親族間での相続となりますが、みな鹿児島に住む大切な親族ですので、できるだけ不公平のないように遺産分割したいと思っています。このような場合、法定相続分はどのような割合になるのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(鹿児島)

 A:

遺産相続では相続順位によって法定相続分が異なりますので、それぞれ確認していきましょう。

身近な方が亡くなり相続が発生した際、親族であれば誰でも相続人となれるわけではありません。民法では「相続順位」を定めており、相続人がどの順位に該当するかによって、法定相続分(各人の相続割合)の割合は異なります。まずは相続順位について確認しましょう。

◆相続順位
配偶者は常に法定相続人
第一順位:子(孫)……直系卑属
第二順位:父母(祖父母)……直系尊属
第三順位:兄弟姉妹……傍系血族

第一順位の該当者が1人でもいる場合、第二順位以下の人は相続人になることはできません。先順位の該当者が死亡しているなど存在しない場合に限り、後順位の該当者が相続人となります。

次に法定相続分ですが、民法では以下のように定められています。

◆法定相続分の割合 民法第900条(法定相続分)より

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記の定めにより、鹿児島のご相談者様のケースではまずお母様の法定相続分が1/2となります。次に残りの1/2は、子である長男・次男・三男の3人で1/3ずつ分けます。ただし三男は他界しておりそのお子様2人が相続人となるため、1/3で分けた後にお子様の人数でさらに分けます。計算式は以下のようになります。

お母様:1/2
長男(ご相談者様):1/2×1/3=1/6
次男:1/2×1/3=1/6
三男のお子様(2人合計):1/2×1/3=1/6 ※1人あたり:1/6×1/2=1/12

なお、法定相続分は民法で定められてはいますが、必ずそのとおりに遺産分割しなければならないわけではありません。遺産分割協議を行い、相続人全員の合意に至れば、自由な割合で遺産分割することができます。

鹿児島の皆様、相続は各ご家庭の状況に合わせた対応が必要です。鹿児島にお住まいで相続についてお困りの皆様は、どうぞお気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。相続の専門家として、鹿児島の皆様のご状況を整理したうえで適切にアドバイスさせていただきます。

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2024年05月07日

Q:遺産相続手続きはどのくらいで完了しますか?おおよその期間を司法書士の方に伺います。(鹿児島)

90代の寝たきりの父がいます。今後そう早くないうちに遺産相続手続きを行うことになりそうですので、先に遺産相続について知っておきたいと思い問い合わせました。私は就職を機に鹿児島から離れ、30年以上鹿児島には住んでいません。父は高齢の母とヘルパーさんが見てくれていますが、最近はもう食事もほとんどとれていないようです。私は60代ですが自営業なので仕事が忙しく、遺産相続手続きとなると仕事と同時にできるのか不安です。今のうちにある程度手続きに関する知識を入れておこうと思っていますので、まずは遺産相続手続きが完了するまでのおおよその期間を教えてください。ちなみに、父の財産は鹿児島の実家と不動産がひとつ、銀行に預けている預貯金で、遺産相続人は母と私の二人になるかと思います。何にどのくらいの期間がかかるのか教えていただけますでしょうか。(鹿児島)

 A:遺産相続手続きは各ご家庭の状況で異なりますが、一般的に要するお時間をご紹介します。

遺産相続手続きにかかるおおよそのお時間のご説明前に、遺産相続手続きの対象となる財産をご紹介します。他にも対象となる財産は有りますが、一般的には以下のようなものが挙げられます。
・現金や預金・株などの金融資産
・ご自宅の建物や土地などの不動産など
今回は、多くの場合の遺産相続手続きでそのほとんどを占める下記2つについてご説明いたします。

【不動産の手続き】お手続きにかかる期間・・・一般的に2か月弱程度
故人(被相続人)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更するためのお手続きです。
必要書類・・・戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を準備したうえで法務局にて申請を行います。

【金融資産のお手続き】お手続きにかかる期間・・・一般的に2か月弱程度
故人(被相続人)の名義だった口座を相続人名義へと変更、または解約して相続人へ分配するためのお手続きです。
必要書類・・・戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の遺産相続届等(遺産相続内容ならびに金融機関により多少異なるため各金融機関にご確認ください)。

今回は一般的なお手続きをご紹介しましたが、遺産の中に不動産が含まれる場合は金額が多くなるため、相続税の支払いが必要になる可能性が高いでしょう。そうなるとより多くのお時間を要することになります。また、自筆証書遺言がご自宅などで見つかった場合や、行方不明の遺産相続人がいる、未成年の遺産相続人がいるといった場合には、家庭裁判所においてお手続きを行うことになります。いずれもより多くのお時間がかかるため、まずは鹿児島の皆様の遺産相続手続きに関する現在のご状況について鹿児島みらいず相続遺言相談センターの専門家にお話しください。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、遺産相続手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の遺産相続手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい司法書士、行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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