鹿児島の方より不動産相続についてのご相談
2020年10月26日
Q:不動産相続について司法書士の先生に質問があります。遠方に相続する土地がある場合、どのように手続きが出来るでしょうか(鹿児島)
私は鹿児島市の会社で働く50代男性です。先日、同じく鹿児島にて一人暮らしをしていた父が病気のため亡くなりました。父の生まれは福岡で、数十年前に祖父より福岡の土地を相続していました。その土地は現在、駐車場として利用されています。鹿児島生まれの母は2年前に亡くなっており、父の相続人は私と妹の2人になるかと思います。妹と話し合った結果、鹿児島の自宅は妹が、福岡の土地は私が相続することになりました。不動産名義変更の手続きを進めたいのですが、仕事が忙しく、なかなか福岡の法務局に出向くことができません。今回のように相続する土地が遠方にあった場合、現地にて不動産相続の手続きを行う以外になにか良い方法はありませんでしょうか。そもそも鹿児島の法務局で不動産相続の登記申請が出来ればよいのですが、それは難しいのでしょうか。(鹿児島)
A:不動産相続手続きは、所在地を管轄する法務局に直接行かなくても手続きは可能です。
鹿児島相続遺言センターにご相談いただきありがとうございます。残念ながらそれぞれの法務局ごとに不動産登記管轄区域がありますので、区域外の不動産の登記申請を行うことはできません。そのためご相談者様の場合、不動産相続の登記申請は、相続財産であるお父様の福岡の土地を管轄する法務局にて行う必要があります。また妹様が相続する自宅については鹿児島の法務局にて申請を行うことになりますので、どこの法務局で管轄しているのかを事前にホームページ等でご確認ください。
なお申請先は決まっていますが、不動産相続登記の申請は窓口に行く以外にも方法があります。ご相談者様のように多忙により直接法務局へ行くことが難しい方は下記の方法で申請を行うのをお勧めします。
◆「オンライン申請」
パソコンなどを使ってオンラインで申請する方法です。現在は昔とは異なり、全国どの法務局でもオンライン申請に対応していますので、遠方の不動産であっても費やす費用や時間の差はほぼありません。利用しているパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所に送信します。
◆「郵送申請」
自ら申請書を作成しそれを郵送で送付する方法です。不動産が遠くにある場合に直接行く必要が無いため、費用と時間をかけずに申請が出来るのが利点になります。ただし申請内容に間違い等があった場合、窓口受理の段階の場合とは異なりすぐに修正などがすることができないので望むタイミングで申請が完了できない可能性があります。
不動産相続のための登記申請には、添付すべき書類が複数あります。専門的な知識なく行うと余計に手間や時間がかかってしまうため、お忙しい方は早めに専門家にご相談いただく事をお勧めします。
不動産相続の手続きは状況によって必要となる提出書類も異なる為、疑問がありましたらお気軽に鹿児島相続遺言センターまでお問い合わせ下さい。鹿児島の皆様、鹿児島相続遺言センターでは初回無料相談も行っているため、まずはそちらをご利用いただくことをおすすめいたします。皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。