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相続財産の名義変更 | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2023年12月04日

Q:司法書士の先生、父の遺産相続で引き継いだ不動産の名義変更が終わっていません。手続きは必ず行わなければなりませんか。(鹿児島)

私は鹿児島在住の40代男性です。鹿児島の実家に住んでいた父が去年亡くなったことで遺産相続が発生しました。遺言書がなかったので戸籍の収集や遺産分割などやることが多すぎて大変でしたが、ひとまず期限までに済ませなければならない遺産相続手続きは終え、なんとか一段落付きました。あとは私が相続した土地の名義変更が残っているのですが、鹿児島から遠く離れた場所にある土地なので、手続きが億劫です。

遺産相続を経験したことのある親族に手続きについて聞いたところ、「遺産相続で引き継いだ土地があるが、名義変更せず何年も放置していても何の支障もない」と話していました。そんな話を聞いたので、私も正直このままでいいかと考えていたのですが、他の友人からは「遺産相続で引き継いだ不動産は手続きしないと罰則があるらしい」と言われ、心配になりインターネットで調べたところ、相続登記が義務化されるニュースを見つけました。

まだ義務化は始まっていないようなので、父の遺産相続については対象外なのではないかと思うのですが、念のため相続登記の義務化について詳しく知りたく今回ご相談しました。もし父の遺産相続で引き継いだ土地が義務化の対象になるのであれば、親族が遺産相続で引き継いだ土地も対象だろうと思うので、親族にも話をしたいと思っています。(鹿児島)

A:相続登記の申請義務化の施行は202441日からですが、施行以前の遺産相続で取得した不動産も義務化の対象となります。

相続登記とは、遺産相続によって取得した不動産の名義を、被相続人から取得した方に変更する手続きのことを指します。相続登記はこれまで期限の定めがなかったため、遺産相続で不動産を取得しても手続きを行わず放置されることもしばしばありました。これにより名義人が死亡している土地が増え、現在の所有者が誰になるか分からなくなってしまう、「所有者不明土地」が全国に数多く存在するようになりました。
所有者不明の不動産が増加すると都市計画の妨げになるほか、建物の老朽化によって近隣住民に迷惑がかかることもあります。このような問題を解消するために相続登記の申請が義務化されることとなりました。

今回の法改正によって相続登記は義務化され、「遺産相続によって不動産の所有権を取得したと知った日から3年以内」に手続きを終えなければ10万円以下の過料がかかる場合もあります。所有権を取得したと知った日とは、つまり遺産相続が開始した日のことです。 

改正法の施行は2024年4月1日からですが、施行後は過去に発生した遺産相続で取得した不動産も義務化の対象となります。つまり鹿児島のご相談者様が遺産相続で取得した土地も、ご親族が取得した土地も義務化の対象ということです。これらについては「遺産相続によって不動産緒所有権を取得したと知った日」あるいは「改正法施行日」のいずれか遅い日から3年間という猶予期間が与えられますので、この期間内に必ず手続きを終えるようにしましょう。できれば遺産相続の手続きは後回しにせず、義務化が施行される前に早めに手続きしておくと安心です。

鹿児島で遺産相続のお手続きなら鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せください。鹿児島の皆様の遺産相続がスムーズに終えれるよう、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの司法書士がお手伝いいたします。特に今回のような相続登記のお手続きは非常に難しい分野です。鹿児島の皆様は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただき、遺産相続を得意とする司法書士にご依頼ください。責任をもって鹿児島の皆様の遺産相続手続きをサポートさせていただきます。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2023年02月02日

Q:不動産を相続しました。名義変更のやり方について司法書士の先生にお伺いしたいです。(鹿児島)

2週間ほど前に鹿児島で暮らしていた父が亡くなりました。財産調査をしたところ、預貯金などの現金の他に、相続財産に鹿児島にある実家の一軒家があるのですが、どのように手続きを進めればよいか分からず困っています。母は父が亡くなる前に他界しており、兄弟もいません。相続人になるのは、子供にあたる私一人になります。私は実家を出て鹿児島には住んでいないため、家の売却を考えています。すぐに売却する場合でも、不動産の名義変更はしなければならないのでしょうか。手続きが必要な場合には名義変更の方法も、教えていただきたいです。(鹿児島)

A:相続発生後、すぐ売却する場合でも不動産の名義変更は必要です。

相続で不動産を取得した場合は、もしも即売却する予定があったとしても、まずは名義変更の手続き(所有権移転の登記)をしなければなりません。なぜなら、名義変更を行うことで所有権が移り、第三者に対して主張することが可能になるからです。

不動産の名義変更を行うには、遺産分割協議書が必要になります。そのため、まずは相続人全員で遺産の分割について話し合う遺産分割協議を行い、相続人それぞれが取得する遺産を決定します。その後、話し合いで決定した内容を書面にまとめ、相続人全員の署名と捺印をした遺産分割協議書を完成させます。

続いて、不動産の名義変更の申請に必要な書類を揃えましょう。

【不動産の名義変更に必要な書類】

  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 相続関係説明図 等

必要な書類を揃えたら、登記申請書を作成します。それから、不動産の名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出すれば、手続きは完了です。

ご自身でも不動産の名義変更の手続きを行うことは可能ですが、必要書類の取得に時間を要したり、いくつか作成しなければならない書類があったり、専門的な知識がないと手続きが難しいことも多くあるため、相続手続きの専門家にご相談することをおすすめいたします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島または鹿児島近郊にお住いの皆様の、不動産の名義変更を含む相続手続きのお手伝いをしております。少しでもご不安なことや分からないことがありましたら、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。相続手続きに特化した専門家が丁寧に対応いたしますので、安心してお問い合わせください。鹿児島の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

鹿児島の方より不動産相続についてのご相談

2020年10月26日

Q:不動産相続について司法書士の先生に質問があります。遠方に相続する土地がある場合、どのように手続きが出来るでしょうか(鹿児島)

私は鹿児島市の会社で働く50代男性です。先日、同じく鹿児島にて一人暮らしをしていた父が病気のため亡くなりました。父の生まれは福岡で、数十年前に祖父より福岡の土地を相続していました。その土地は現在、駐車場として利用されています。鹿児島生まれの母は2年前に亡くなっており、父の相続人は私と妹の2人になるかと思います。妹と話し合った結果、鹿児島の自宅は妹が、福岡の土地は私が相続することになりました。不動産名義変更の手続きを進めたいのですが、仕事が忙しく、なかなか福岡の法務局に出向くことができません。今回のように相続する土地が遠方にあった場合、現地にて不動産相続の手続きを行う以外になにか良い方法はありませんでしょうか。そもそも鹿児島の法務局で不動産相続の登記申請が出来ればよいのですが、それは難しいのでしょうか。(鹿児島)

 

A:不動産相続手続きは、所在地を管轄する法務局に直接行かなくても手続きは可能です。

鹿児島相続遺言センターにご相談いただきありがとうございます。残念ながらそれぞれの法務局ごとに不動産登記管轄区域がありますので、区域外の不動産の登記申請を行うことはできません。そのためご相談者様の場合、不動産相続の登記申請は、相続財産であるお父様の福岡の土地を管轄する法務局にて行う必要があります。また妹様が相続する自宅については鹿児島の法務局にて申請を行うことになりますので、どこの法務局で管轄しているのかを事前にホームページ等でご確認ください。

なお申請先は決まっていますが、不動産相続登記の申請は窓口に行く以外にも方法があります。ご相談者様のように多忙により直接法務局へ行くことが難しい方は下記の方法で申請を行うのをお勧めします。

◆「オンライン申請」

パソコンなどを使ってオンラインで申請する方法です。現在は昔とは異なり、全国どの法務局でもオンライン申請に対応していますので、遠方の不動産であっても費やす費用や時間の差はほぼありません。利用しているパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所に送信します。

◆「郵送申請」

自ら申請書を作成しそれを郵送で送付する方法です。不動産が遠くにある場合に直接行く必要が無いため、費用と時間をかけずに申請が出来るのが利点になります。ただし申請内容に間違い等があった場合、窓口受理の段階の場合とは異なりすぐに修正などがすることができないので望むタイミングで申請が完了できない可能性があります。

不動産相続のための登記申請には、添付すべき書類が複数あります。専門的な知識なく行うと余計に手間や時間がかかってしまうため、お忙しい方は早めに専門家にご相談いただく事をお勧めします。

不動産相続の手続きは状況によって必要となる提出書類も異なる為、疑問がありましたらお気軽に鹿児島相続遺言センターまでお問い合わせ下さい。鹿児島の皆様、鹿児島相続遺言センターでは初回無料相談も行っているため、まずはそちらをご利用いただくことをおすすめいたします。皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。

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「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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