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遺産分割 | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:司法書士の先生、相続人の1人が他界しているためその子どもが相続人となるのですが、遺産相続における法定相続分の割合はどうなりますか?(鹿児島)

鹿児島に暮らしていた父が亡くなったことで相続が発生したのですが、法定相続分がよくわからず困っています。

私は長男で、弟が2人おりますが、そのうちの1人は2年前に他界しています。相続について調べたところ、このような場合は弟の子どもが代わりに相続人になるというところまではわかりました。よって、今回の相続では母・私(長男)・次男・三男の子ども2人の計5人が相続人になるはずです。
年の離れた親族間での相続となりますが、みな鹿児島に住む大切な親族ですので、できるだけ不公平のないように遺産分割したいと思っています。このような場合、法定相続分はどのような割合になるのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(鹿児島)

 A:

遺産相続では相続順位によって法定相続分が異なりますので、それぞれ確認していきましょう。

身近な方が亡くなり相続が発生した際、親族であれば誰でも相続人となれるわけではありません。民法では「相続順位」を定めており、相続人がどの順位に該当するかによって、法定相続分(各人の相続割合)の割合は異なります。まずは相続順位について確認しましょう。

◆相続順位
配偶者は常に法定相続人
第一順位:子(孫)……直系卑属
第二順位:父母(祖父母)……直系尊属
第三順位:兄弟姉妹……傍系血族

第一順位の該当者が1人でもいる場合、第二順位以下の人は相続人になることはできません。先順位の該当者が死亡しているなど存在しない場合に限り、後順位の該当者が相続人となります。

次に法定相続分ですが、民法では以下のように定められています。

◆法定相続分の割合 民法第900条(法定相続分)より

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記の定めにより、鹿児島のご相談者様のケースではまずお母様の法定相続分が1/2となります。次に残りの1/2は、子である長男・次男・三男の3人で1/3ずつ分けます。ただし三男は他界しておりそのお子様2人が相続人となるため、1/3で分けた後にお子様の人数でさらに分けます。計算式は以下のようになります。

お母様:1/2
長男(ご相談者様):1/2×1/3=1/6
次男:1/2×1/3=1/6
三男のお子様(2人合計):1/2×1/3=1/6 ※1人あたり:1/6×1/2=1/12

なお、法定相続分は民法で定められてはいますが、必ずそのとおりに遺産分割しなければならないわけではありません。遺産分割協議を行い、相続人全員の合意に至れば、自由な割合で遺産分割することができます。

鹿児島の皆様、相続は各ご家庭の状況に合わせた対応が必要です。鹿児島にお住まいで相続についてお困りの皆様は、どうぞお気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。相続の専門家として、鹿児島の皆様のご状況を整理したうえで適切にアドバイスさせていただきます。

鹿児島の方からいただいた遺産相続に関するご相談

2023年06月02日

父の遺産相続の、法定相続分の割合について司法書士の先生教えてください。(鹿児島)

鹿児島に住んでいる父が亡くなりました。父の遺産相続について家族と話し合っているところですが、法定相続分の割合が分からず、遺産分割が進みません。遺品整理をしたところ、遺言書は見つかりませんでした。相続人は母と長男である私と弟になりますが、弟は5年前に他界しており、子供がいます。今回の父の遺産相続では弟の子供が相続人になるようですが、この場合の法定相続分の割合が分かりません。司法書士の先生教えてください。(鹿児島)

A:まずは相続順位を確認しましょう。

遺産相続では民法で定められた相続人を「法定相続人」といい、各々の法定相続分は相続順位により変わってきます。配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の各相続人の相続順位は下記になります。

【法定相続人とその順位】

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で、上位の人が存命している場合には、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合もしくは既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

今回のご相談では、お父様の遺産相続の法定相続分はお母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/2、弟様のお子様(孫)が1/4となります。弟様のお子様が2名以上いる場合、お子様の人数で1/4を割ります。

遺言書がない場合の遺産相続では、ここで説明させていただいた法定相続分で必ず相続しなければならないという訳であはありません。法定相続人全員で話し合って分割内容を決める遺産分割協議で自由に決めることもできます。

今回のご相談者様の法定相続分については以上となりますが、相続によっては法定相続分の割合は変わりますので確認が必要です。知識がないままご自身の判断で進めてしまうと、後々トラブルになる場合もありますので遺産相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島で遺産相続でお困りの方をサポートしております。鹿児島で遺産相続のご相談なら鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せください。知識と経験豊富な専門家が鹿児島の皆様の相続を親身にサポートいたします。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

鹿児島の方より遺産相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:司法書士の先生に遺産相続についてお尋ねします。相続人が家族だけでも遺産分割協議書の作成は必要ですか?(鹿児島)

先日、鹿児島の実家で同居している父が亡くなりました。なんとか葬儀を執り行い、遺品整理をしましたが遺言書は見当たりませんでした。鹿児島の実家で父と母と私の3人で暮らしていたため、父の財産については把握しています。また、私に兄弟はいないため相続人は私と母の二人のみになります。母との話合いもスムーズに進みそうですので、遺産分割協議書の作成をするまでもないように思うのですが、親戚から遺言書が無い場合の相続では遺産分割協議書を作成したほうがいいと言われました。私のように相続人が2人のみで、話し合いもスムーズに進みそうな場合でも遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか?(鹿児島)

遺産相続の手続きで必要になる場面もあり、今後のためにも作成することをお勧めいたします。

遺産分割協議書とは、相続人全員によって話し合い(遺産分割協議)をし、全員が合意した内容を書面にまとめたものです。相続人は作成した遺産分割協議書の内容に沿って相続手続きを進めていきます。遺言書がある場合の遺産相続では、遺言書の内容が優先されるため、遺産分割協議および遺産分割協議書の作成をする必要はありません。

ご相談者様の場合、お父様は遺言書を残されていないという事ですので相続人であるご相談者様とお母様と話し合い、互いに合意した内容で遺産分割協議書を作成することをお勧めいたします。相続手続きではこの遺産分割協議書を提出する場面があります。例えば下記のような手続きです。

【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない場合)】

  • 相続税の申告
  • 不動産の相続登記
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合 
    ※遺産分割協議書が無い場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要

また手続きの場面だけでなく、遺産分割協議は故人の大切な財産を誰が受け継ぐのかを決める重大な話合いです。またその額も大きく、後々想定していなかったトラブルが起こるケースもあります。

遺産分割協議書を作成しておくことによって、協議内容を確認することができるので、後々相続人同士のトラブル回避のためにも作成しておくことをおすすめいたします。

相続は人生のうちで何度も経験することではありません。遺産相続で戸惑い、不安を抱えるのも当然です。遺産相続では時間や手間がかかる手続きが多く、相続人に負担がかかってしまいます。少しでも遺産相続についてご不安な方は、相続の専門家にご相談するのも一つの方法です。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島で遺産相続についてお困りの方をサポートしております。鹿児島で遺産相続のご相談なら鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターは相続を専門とするスタッフが鹿児島の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。初めてのご相談は完全に無料でお伺いしておりますので、お気軽に当センターの無料相談をご活用ください。

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