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遺産分割 | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 3

鹿児島の方より頂いた遺産分割についてのご相談

2018年05月08日

Q:相続人に認知症を患っている方がいる場合の遺産分割(鹿児島)

鹿児島の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、相続の手続きが必要となりましたが、相続人の中に認知症を患っている方がいます。判断能力は無い状態ですので、分割協議に参加は無理です。遺産分割協議は相続人全員の同意が必要とありますが、認知症の方についてはどのようにしたらよいでしょうか?(鹿児島)

A:成年後見人の選任申立てをしましょう。

相続人に認知症の方がいらっしゃった場合、遺産分割協議に参加する為に代理人をたてる事になります。この代理人を後見人と言います。後見人は誰でもなれるわけではなく、家庭裁判所に後見人の選任申立てを行い後見人を決定します。後見人をつける事により、意思能力のない方が不利益を被らないようになります。ただし、後見人が選任されるには1、2ヶ月ほど時間がかかる場合がありますので、認知症の方が身内にいる場合は注意をしておきましょう。

鹿児島にお住まいの方で、認知症などにより意思能力のない方が親族にいらっしゃる場合のご相談は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターへとお気軽にお問合せ下さい。初回無料の相談より親身に対応させて頂きます。

鹿児島の方より、遺産分割についてのご相談

2018年03月09日

Q:生命保険金は相続の対象になりますか?(鹿児島)

鹿児島に住む父が亡くなりました。相続人は、母と私の二人だけになります。父が契約していた生命保険について、受取人が母となっていましたが、生命保険というのは相続財産と考えて分割をしなければなりませんか?保険金は全て母にと思っていますので、どのような扱いになるのかを教えて頂きたいです。(鹿児島)

A:基本的には、生命保険金は相続の対象にはなりません。

遺言書が存在しない相続の場合、通常であれば法定相続人での遺産分割協議の末、相続の分割内容を決定していきま。今回のように生命保険金があった場合は、その受取人によって扱いが変わりますのでまずは契約書を探して受取人が誰なのかを確認しましょう。受取人がお母様になっていた場合は、お母様の固有財産となりますので、分割をする必要はなく全てお母様の財産となります。しかし、この受取人が本人であった場合には、扱いが変わり相続財産とみなされる場合もあります。こういったケースは一般の方では判断がしにくく、法律的な判断も必要となってまいりますので、生命保険金の受取でお悩みの場合は、ぜひ相続の専門家の鹿児島みらいず相続遺言相談センターへとご相談下さい。初回無料の相談から、丁寧にお話しをお伺いさせて頂きます。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、地域密着で対応しております。鹿児島で相続や遺言、遺産分割でお悩みでしたら、ぜひ一度お気軽にフリーダイヤルまでお問合せ下さい。

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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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