相談事例

鹿児島の方より遺産分割についてのご相談

2018年08月01日

Q:遺産分割のやり直しについて(鹿児島)

鹿児島の実家で一人暮らしをしてたい父が先月亡くなりました。親族を含めた相続人同士での話し合いをし遺産分割協議書の作成も完了しています。しかし、つい先日に相続人の一人が内容について納得のいかない点があると言い出し、相続の手続きが進められずにいます。一度完成した遺産分割協議書の内容を修正する事は出来るのでしょうか?相続財産には、実家と銀行の預金、定期などになります。(鹿児島)

A:相続人全員の同意が得られれば修正も可能です。

一度まとまった遺産分割の内容を修正する事は、相続人全員の同意が得られれば可能です。しかし、一度決まった内容を再度やり直しをする事に相続人の全員が同意をしてくれる保証がありません。やり直すことで、相続人の全員に手間も時間もかけさせてしまう事になりますので、遺産分割協議は相続人同士で充分にコミュニケーションをとりながら確定させましょう。

もし、遺産分割協議をやり直すタイミングが、すでに相続人に分配が行われた後だった場合には税金面で注意が必要になります。一度決定した分割内容で相続人がすでに財産を取得していた場合、やり直しによりその財産を他の相続人のものとなった場合、それは財産の贈与とみなされ贈与税が新たに発生する恐れがあります。

鹿児島のご実家についても相続財産となっていますが、もし不動産の相続登記が既に完了している場合でやり直しにより他の相続人へと名義変更する場合には、こちらも他の相続人へ贈与とみなされ贈与税が発生します。贈与税は相続税よりも税率が高く、税金額が高額になるかもしれませんのでよく注意をしておきましょう。

一度まとまった遺産分割協議をやり直すことは可能ではありますが、前述のとおり税金を考えた時にやはり余計な負担が増える場合も考えられますので、遺産分割協議はやり直す事がないよう相続人同士でよく話し合って完成させましょう。

相続人同士での考えがまとまらない、うまく分割する方法が見当たらない、といったご相談をお持ちの方は、ぜひ一度鹿児島みらいず相続遺言相談センターへとお越しください。相続の専門家として、遺産分割でのご不安事に親身に対応をさせて頂きます。

 

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