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地域 | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2025年01月07日

Q:父が亡くなり、配偶者である母は認知症です。遺産相続手続きにおいてどのような対応を行えば良いか司法書士の先生に伺います。(鹿児島)

先月、鹿児島にいた父が他界いたしました。鹿児島で葬儀を済ませて、これから相続手続きを行おうと思っておりましたが、先日知人から、相続人が認知症であった場合そのままだと相続手続きが進められないといった内容の話を聞きました。母は認知症を患っていて署名する事すら危うく、相続手続きの相談すらもままならない状態です。相続財産としては父と母が一緒に暮らしていた実家と、父の銀行貯金1,500万円ほどです。こういったケースではどのように対応すれば良いのか、司法書士の先生に伺いたいです。(鹿児島)

 

A:家庭裁判所から成年後見人を選任してもらい、遺産相続の手続きを行いましょう。

相続人である方が認知症である事は決して珍しいことではありません。しかしながら認知症の方は法律で定められた契約手続きを行えないルールとなっています。そして、たとえ家族であっても正当な代理権がない状態で、認知症の方の代わりに相続手続きに必要な署名・押印をする行為は違法となります。しかし、それでは相続の手続きが行えずお困りになると思います。そういった場合に「成年後見制度」を利用する方法がありあます。

そもそも成年後見制度とは、知的障害や認知症、精神障害などで意思能力が十分ではない方を保護するための制度です。判断能力が不十分であるとされている方が遺産分割協議に参加すると、その方にとって不利益な状態で手続きが進む可能性が考えられます。そこで代理人である成年後見人を立てて、その方に遺産分割を代理してもらうことで遺産分割を成立させることができます。

民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を「成年後見人」として選任します。但し、「未成年者」「破産者」「家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人」「本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族」「行方の知れない者」は成年後見人になれません。

成年後見人には、親族ではなく第三者である専門家が成年後見人となる場合、もしくは複数人の成年後見人が選任される場合もあり、どういった方が選任されるかは状況により異なります。

成年後見人が選任された場合、遺産分割協議の後もずっと成年後見制度の利用が継続する事となります。今回の相続のためだけではなく、その後の生活にとっても必要かどうかを見極めて法定後見制度を活用しましょう。

 

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。今回のご相談者様のように、相続人の中に認知症などで意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家への相談をおすすめいたします。

鹿児島在住の方、鹿児島の近隣にお勤めの方などで、相続について少しでもご不明な点がある方はぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情に寄り添って専門家がアドバイスやサポートを行います。職員一同、心よりお待ち申し上げております。

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2024年12月03日

Q:遺産相続では、必ず遺産分割協議書を作成しなければならないのか、司法書士の方に伺います(鹿児島)

遺産相続手続きについてご相談させてください。私は、鹿児島在住の50代の会社員です。先日、鹿児島の父が89で亡くなりました。私たち親族としては、悲しい気持ちはもちろんありますが、父は大往生でしたし、さみしいというよりは「ゆっくり休んでください」という気持ちがあります。
親戚や知人から親御さんなどの葬儀の経験話を聞いていたので、葬儀については慌てることはありませんでした。また、先日遺品整理を行いましたが、遺言書は見つからなかったため、四十九日法要の際に遺産相続に関係する相続人で集まり、遺産相続についてざっくりと話し合いました。なお、遺産相続の財産は、自宅と預貯金でした。遺産相続人は家族だけで、母と私と妹の3人です。もともと私たちは干渉しない者同士なので、今後も揉めることはないと思うので、このまま遺産相続手続きを終わらせたいのですが、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか。それぞれ忙しいので、できれば遺産相続を終わらせたいです。(鹿児島)


A:ご家族が揉めないという保証はありませんし、遺産相続手続きで必要となる場合もあるため、遺産分割協議書は作成しておきましょう。

まず、故人(被相続人)が遺言書を作成していた場合は、遺産相続人は遺言書の内容に従って相続手続きを進めればいいので遺産分割協議も、遺産分割協議書も必要ありません。今回のご相談者様は遺言書が見つからなかったようですので、お父様の遺産相続に関わる相続人全員で遺産分割協議を行って、全員が合意した内容を書面に書き起こした「遺産分割協議書」を作成します。この遺産分割協議書は、遺産相続手続きにかかる不動産の名義変更手続きの際に必要となるだけでなく、相続人同士の争いとなった際の内容確認として作成した方が安心です。

遺産相続は、予想もしていなかった財産が突然手に入るという、非常に欲の出やすい状況です。むしろ仲の良いご家族であるがゆえに本音で話し合うため、トラブルに発展しやすい環境にあります。
また、ご相談者様のように、遺言書がない相続手続きでは、後の手続きをスムーズ行うためにも遺産分割協議書を作成しておくと安心です。

【遺言書がない遺産相続における遺産分割協議書が必要な場面】
・相続税の申告
・不動産の相続登記

・被相続人の金融機関の口座が多い場合、遺産分割協議書がないとすべての金融機関の記入用紙に相続人全員の署名押印が必要となり、面倒
・相続人同士のトラブル回避のため
相続は何度も経験することではないため、鹿児島の皆様も手続きにご不安でいらっしゃるかと思います。相続手続きには、相続人の調査、財産の調査等、面倒や負担も多く、手続きがスムーズに進まず予想以上に時間がかかる可能性があります。鹿児島の皆様の大切なお時間や資産を無駄にいないためにも、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの相続の専門家にお任せいただけないでしょうか。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が鹿児島の皆さまの遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。鹿児島近辺にお住まいの方で遺産相続に関するお困り事がございましたら、まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。
鹿児島の皆様からのお問い合わせ、ご来所を所員一同心よりお待ちしております。鹿児島みらいず相続遺言相談センター

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2024年11月05日

Q:遺産相続にあたり、遠方にある不動産の手続き方法を司法書士の方に伺います。(鹿児島)

父が亡くなったことをうけ、遺産相続の手続きをすることになりました。相続人は父の子である私たち兄弟3人です。遺産分割協議を行った結果、私が遠方にある不動産を遺産相続することになりました。
父は幼少期は鹿児島で育ったのですが、長男として東北に生まれたそうです。私たち兄弟は現地には行ったことは無いのですが、結構大きなお屋敷があると聞いた事があります。協議の結果、鹿児島の実家と預貯金は弟たちが相続し、東北の家は私が相続します。不動産を遺産相続する場合の手続きは、その不動産のある地域の法務局に行く必要があると聞きましたが、鹿児島から東北まで何度も行くようなことは出来れば避けたいと思っています。私は仕事をしているため、鹿児島で手続きが出来るようなら助かりますがアドバイスいただけませんでしょうか。(鹿児島)

A  遠方の不動産のお手続きにはいくつか方法があります。

不動産の遺産相続手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記申請をしますが、これは必ずしも現地に赴いて手続きをしなければならないというわけではないため、各方法についてご紹介します。
①窓口申請:対象となる土地を管轄する法務局へ実際に出向いて窓口申請します。平日の開局時間内でなければ手続き出来ませんが、間違いがあった場合などその場で指摘してもらえます。時間に余裕のある方に向いています。
②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしたうえで、オンライン上で登記申請書を作成し、管轄の登記所に送信します。お時間の限られている方や、デジタル環境に慣れている方に向いています。
③郵送申請:作成した申請書を管轄の登記所に郵送します。申請書の書き方にはいくつか厳密なルールがあり、申請内容にミスがあった場合はやり取りが郵送となるため、多くの時間が掛かる可能性があります。なお、送付時は、返信用封筒を同封のうえ必ず簡易書留以上の方法で送付しましょう。

遺産相続のお手続きにお困りの方、ご自分で進めるのがご心配な方、ご面倒な方は専門家にご相談ください。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、遺産相続手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の遺産相続手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい司法書士、ならびに行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました

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当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。


「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。


『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。

天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。

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