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地域 | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 2

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:父の遺産相続で、遺産の大半が不動産であったため司法書士の方に遺産分割の方法を教えていただきたい。(鹿児島)

父の遺産相続で困っています。鹿児島の実家に住む70代の父は病気のため、長い間鹿児島市内の病院に入院していましたが、先月回復することなく亡くなってしまいました。葬式は鹿児島市内の斎場で無事執り行うことができ、今は少し落ち着いたので遺産相続の手続きを始めているところです。相続人は母と私と弟の三人です。父の遺産は鹿児島の自宅と鹿児島郊外にあるアパート一棟と現金が数百万円程度でした。不動産の売却は考えていないため、現金以外の遺産はどうやって分けたらいいかわからず困っています。(鹿児島)

A:遺産相続において、遺産が不動産だけでも均等に分配する方法があります。

遺産相続が開始されましたら、まずは故人が遺言書を残していないか探すことから始めます。遺産相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。したがって、遺言書が見つかった場合はその内容に従って遺産分割を行えばいいのですが、遺言書のない遺産相続では遺産の分割方法について相続人全員が集まって遺産分割協議を行わなければなりません。

こちらでは遺言書がない場合の遺産相続についてご紹介します。
まず、被相続人が亡くなると、その方の財産は相続人の共有財産となります。そのままでは所有者が決まっていないため、遺産分割を行わなければなりません。その際、遺産が現金のみであればそのまま相続人の人数で分割すればいいのですが、不動産が含まれる場合は以下のような方法からご自身の都合にあった方法で分割します。

いずれの場合にせよ、まずは不動産の評価(価値を調べること)を行ってから、遺産分割についてご相談されることをお勧めします。

【現物分割】遺産をそのままの形で分割する方法です。Aが自宅、Bがアパート、Cが現金を相続するといった方法です。それぞれの不動産の評価は異なりますが、相続人全員が納得するのであれば円滑な遺産相続です。
【代償分割】相続人の一人または数名が遺産を相続して、相続していない相続人に対して代償金または、代償財産を支払うといった方法です。相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効ですが、相続した者は代償金として支払うためのまとまった額を用意する必要があります。 
【換価分割】遺産の不動産を売却して現金化してから相続人で分割する方法です。均等に分割する事が出来ますが、不動産を手放さなければなりません。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、相続手続きについて鹿児島の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士ならびに司法書士が鹿児島の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2023年12月04日

Q:司法書士の先生、父の遺産相続で引き継いだ不動産の名義変更が終わっていません。手続きは必ず行わなければなりませんか。(鹿児島)

私は鹿児島在住の40代男性です。鹿児島の実家に住んでいた父が去年亡くなったことで遺産相続が発生しました。遺言書がなかったので戸籍の収集や遺産分割などやることが多すぎて大変でしたが、ひとまず期限までに済ませなければならない遺産相続手続きは終え、なんとか一段落付きました。あとは私が相続した土地の名義変更が残っているのですが、鹿児島から遠く離れた場所にある土地なので、手続きが億劫です。

遺産相続を経験したことのある親族に手続きについて聞いたところ、「遺産相続で引き継いだ土地があるが、名義変更せず何年も放置していても何の支障もない」と話していました。そんな話を聞いたので、私も正直このままでいいかと考えていたのですが、他の友人からは「遺産相続で引き継いだ不動産は手続きしないと罰則があるらしい」と言われ、心配になりインターネットで調べたところ、相続登記が義務化されるニュースを見つけました。

まだ義務化は始まっていないようなので、父の遺産相続については対象外なのではないかと思うのですが、念のため相続登記の義務化について詳しく知りたく今回ご相談しました。もし父の遺産相続で引き継いだ土地が義務化の対象になるのであれば、親族が遺産相続で引き継いだ土地も対象だろうと思うので、親族にも話をしたいと思っています。(鹿児島)

A:相続登記の申請義務化の施行は202441日からですが、施行以前の遺産相続で取得した不動産も義務化の対象となります。

相続登記とは、遺産相続によって取得した不動産の名義を、被相続人から取得した方に変更する手続きのことを指します。相続登記はこれまで期限の定めがなかったため、遺産相続で不動産を取得しても手続きを行わず放置されることもしばしばありました。これにより名義人が死亡している土地が増え、現在の所有者が誰になるか分からなくなってしまう、「所有者不明土地」が全国に数多く存在するようになりました。
所有者不明の不動産が増加すると都市計画の妨げになるほか、建物の老朽化によって近隣住民に迷惑がかかることもあります。このような問題を解消するために相続登記の申請が義務化されることとなりました。

今回の法改正によって相続登記は義務化され、「遺産相続によって不動産の所有権を取得したと知った日から3年以内」に手続きを終えなければ10万円以下の過料がかかる場合もあります。所有権を取得したと知った日とは、つまり遺産相続が開始した日のことです。 

改正法の施行は2024年4月1日からですが、施行後は過去に発生した遺産相続で取得した不動産も義務化の対象となります。つまり鹿児島のご相談者様が遺産相続で取得した土地も、ご親族が取得した土地も義務化の対象ということです。これらについては「遺産相続によって不動産緒所有権を取得したと知った日」あるいは「改正法施行日」のいずれか遅い日から3年間という猶予期間が与えられますので、この期間内に必ず手続きを終えるようにしましょう。できれば遺産相続の手続きは後回しにせず、義務化が施行される前に早めに手続きしておくと安心です。

鹿児島で遺産相続のお手続きなら鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せください。鹿児島の皆様の遺産相続がスムーズに終えれるよう、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの司法書士がお手伝いいたします。特に今回のような相続登記のお手続きは非常に難しい分野です。鹿児島の皆様は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただき、遺産相続を得意とする司法書士にご依頼ください。責任をもって鹿児島の皆様の遺産相続手続きをサポートさせていただきます。

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2023年11月02日

Q:司法書士の先生、私の遺産相続において離婚した前妻は相続人になりますか?(鹿児島)

私は鹿児島に住む60代男性です。最近付き合いの長い友人が亡くなったこともあり、私の遺産相続について考えるようになりました。
私には内縁の妻がおり、鹿児島で同居し始めてから6年ほどになります。内縁の妻と暮らし始める前は別の女性と婚姻関係にありました。現在は離婚が成立しており、前妻は今も鹿児島に暮らしているはずです。前妻とは子宝に恵まれることなく離婚いたしました。内縁の妻とも子をもうけるつもりはありませんので、私には子がいないことになります。
私に万が一のことがあり遺産相続が生じた場合、私の相続財産は誰が受け継ぐことになるのかがわかりません。私としては相続財産は内縁の妻に受け継いでほしいと考えていますが、私の遺産相続において相続人になるのは前妻なのでしょうか?(鹿児島)

A:ご相談者様の遺産相続の場合、離婚が成立している前妻の方は相続人に該当しません。

ご相談者様の遺産相続において、まず鹿児島に暮らす前妻の方は離婚が成立しているとのことですので、相続人には該当しません。そして前妻の方との間にお子様はいらっしゃらないことから、前妻の方の関係者にも遺産相続の権利をもつ人物はいないということになります。

次に鹿児島で同居されている内縁の奥様ですが、残念ながら内縁の関係ですと遺産相続の権利はありません。法的に遺産相続の権利を有する人物、これを法定相続人といいますが、法定相続人となれる人物およびその相続順位は以下のように明確に定められています。

【相続順位】※配偶者は常に相続人となります。

第一順位 子、孫 直系卑属
第二順位 父母 直系尊属
第三順位 兄弟姉妹 傍系血族

第一順位の方が存在する場合、第二順位以降の方には遺産相続の権利がありません。上位順位の人が存在しない・死亡している・相続放棄をした場合に、下位順位の方に相続権が移ります。

今回の鹿児島のご相談者様はご自身の遺産相続の際、内縁の奥様に財産を渡したいというご意向ですので、生前対策として遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言書の中で内縁の奥様への遺贈の意思を主張しておき、より確実に遺言内容を実現させるために信頼のおける方を遺言執行者に指定しておくとよいでしょう。このような場合は遺言書を公正証書遺言にて作成しておくと、形式不備による遺言書の無効や第三者による改ざんを防げるのでおすすめです。

先ほどの法定相続人の相続順位に該当する人物がおらず、生前対策をしないままご相談者様が逝去された場合、内縁の奥様が「特別縁故者への財産分与制度」の利用によってご相談者様の財産の一部を受け取れるかもしれません。しかしながら、内縁の奥様がこの制度利用のため家庭裁判所へ申し立てたとしても、それが認められなければ内縁の奥様は財産を受け取ることができませんので、やはり遺言書を作成しておく方が安心です。

鹿児島にお住まいでご自身の遺産相続について不安がある方は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターへご相談ください。鹿児島の皆様のご状況に合わせた最善の生前対策プランをご提案させていただきます。またすでに発生している相続においてお困りごとがある方も鹿児島みらいず相続遺言相談センターへお任せください。初回無料相談にて、鹿児島の皆様とお会いできるのを心よりお待ちしております。

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「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。


『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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