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相続放棄 | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター

鹿児島の方より相続放棄のご相談

2023年08月02日

Q:相続放棄は一人でもできるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(鹿児島)

先生、はじめまして。先日、鹿児島の実家に暮らしていた母が亡くなり相続手続きを進めていますが、相続放棄を検討しております。検討するにあたり、まずは詳しい専門家の意見を聞こうと思い問い合わせました。
私の父は既に他界しており、相続人が私と年の離れた姉のみです。相続する財産について調べていたところ、母は不動産や預貯金のほかに、負債もあったようです。姉との関係はあまり良好ではなく、実家がある鹿児島からも離れて暮らしているため、今後の手続きに不安が多く相続放棄を視野に入れております。しかし、そもそも相続放棄は一人でも可能なのでしょうか。(鹿児島)

A:相続放棄は一人でも可能です。

この度は鹿児島みらいず相続遺言相談センターへご相談いただき、誠にありがとうございます。

結論としましては、相続放棄をおひとりで行うことはできます。相続放棄は、相続人一人ひとりがそれぞれ行えるものです。相続放棄を行う際には、亡くなられた方(被相続人)が最後に籍を置いていた住所を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄の申述書を提出しなければなりません。今回の場合、ご相談者様が提出する場所は鹿児島の家庭裁判所となります。しかし、相続放棄は期限が設けられており、相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に申述する必要があります。

相続放棄で注意すべきポイントは、相続放棄の手続きを一度行ってしまうと、撤回することができないところです。財産調査を行い手元に残るプラスの財産が負債よりも多いと判明しても、相続放棄をした後では相続したくてもできなくなってしまいます。そのため、相続放棄を行う際は慎重に進めることをおすすめいたします。

お住まいが被相続人と離れている方や相続放棄に関する手続きのルールが分からない方など、手続きの手間や負担を気にされる方は少なくありません。また、相続手続きや相続放棄の手続きなどは、人生で何度も経験するものではないため慣れていない方が多くて当然です。手続きの際に、お困り事やわからないことがある場合は相続や相続放棄に詳しい専門家へ依頼するというのも一つの手段です。ぜひご検討ください。

鹿児島の皆様、相続放棄に関するお困り事もしくはご検討中の方はぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターへご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターには相続手続きに関する専門家が在籍しており、煩雑な手続きが多い相続放棄も専門家が豊富な知識と経験をもとに、お客様に寄り添った丁寧なサポートをさせていただきます。
鹿児島近郊にお住いの皆様、鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施しておりますので、相続放棄について不明な点やお悩み事がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

鹿児島の方より相続放棄のご相談

2022年09月01日

Q:相続放棄をするとすべての遺産を受け取ることができないのか。司法書士の先生に相談したいです。(鹿児島)

はじめまして。相続放棄について相談があり問い合わせた50代の男性です。1カ月前に父が亡くなり、妹と父の遺産分割について話し合いをしています。妹は父と鹿児島の実家でずっと暮らしており、介護をしていたため定職に就くことができないと主張されました。「財産については諦めてほしい。相続放棄をしてほしい」と妹にいわれ悩んでいます。

妹が鹿児島の実家に住み、父の面倒を見ていたのは事実なので多くは主張しないつもりでいましたが、さすがに1円も受け取れないとなるとどうなのかと考えてしまいます。そもそも相続放棄とはどういうことなのかをきちんと理解していません。相続放棄について教えていただけると助かります。ちなみに父の遺産は鹿児島の自宅と預貯金3000万円程であり、借金等は抱えていなかったようです。(鹿児島)

A:相続放棄をすると、そもそも相続人ではなくなります。

他の相続人から「相続放棄をしてほしい」と主張されることは相続トラブルのなかでもよくあるケースです。特に相続人のひとりが被相続人と同居していた、財産が自宅しかなく分けられない場合などは、このように言われる方もいらっしゃるでしょう。

しかしながら「相続放棄をしてほしい」といったほうも正確な意味をつかんでいない可能性があります。相続放棄とはすべての財産を受け取らないという相続権の一切を放棄することであり、家庭裁判所にて相続放棄の申述を行うことで、財産を受け取る権利はなくなりますが、負債に対する義務もなくなります。つまり借金等がある場合に行われるのが一般的です。借金の心配がなく、ただただ遺産を受け取らないのであれば、妹様と遺産分割協議で決めても問題はありません。民法では法定相続分が定められていますが、どのように遺産を分けるのかは相続人間で自由に決定できます。ただし相続放棄の申述を行うと、そもそも相続人ではなくなるため、話し合いに参加したくない、相続手続きに関わりたくないという場合は行ったほうがよいでしょう。

ご相談内容から、ご相談様は遺産について主張するか迷われているように感じます。かならず法定相続分で分ける必要もないため、妹様と再度お話ししてみてはいかがでしょうか。

鹿児島の皆様、鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは相続の専門家が親身にお客様のお悩みに向き合わせていただきます。鹿児島にお住まいで、相続のお悩みの方を抱えている方は初回無料相談をご利用ください。

鹿児島の方より相続放棄のご相談

2022年08月03日

Q:負債の相続放棄とは、どういうものなのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(鹿児島)

はじめまして。負債の相続放棄とはどういうものなのか、教えてください。

私の両親は私が幼い頃に離婚して、私は母に引き取られ鹿児島市内で暮らしていました。その後父は再婚し、再婚相手との間にも子供が2人生れたそうです。最近になり、父が鹿児島市内の病院に入院し、その後亡くなったと母に聞かされました。私も父の実子にあたるため相続権があるようなのですが、離婚してからは一度も父に会ってはおらず、父の新しい家族からもお葬式にも呼ばれていません。亡くなった父にどうやら借金があるらしく、私にはトータルで父にどれくらいの資産があるかは分からないのですが、相続放棄をしてみてはどうかと考えるようになりました。(鹿児島)

A:負債を含む相続でも相続権を放棄することは可能です。ですが、負債がなくなるわけではないので注意が必要です。

この度は鹿児島みらいず相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。
負債を含む相続でも相続放棄をすることは可能ですが、併せてプラスの遺産の相続も放棄することも意味します。

また、相続人全員が相続放棄しても、その負債がなくなるわけではないので注意が必要です。相続人が相続権を放棄すると、その放棄された相続権は次の相続順位の人に移行します。
もしご相談者様が相続放棄をするのであれば、お父様の新しいご家族や、相続権が移行することが考えられそうな他の相続人にもその旨を伝えておきましょう。それにより、他の相続人の方々も困らずに相続手続きが出来ると考えられます。

また相続放棄は生前に行うことはできません。例えば、負債を抱えた親族がおり、ゆくゆく自身に相続権が発生することが予期できるため、事前に相続放棄をしてしまおうと考える方もいらっしゃるかと思います。しかし、生前に相続放棄をすることはできないことが原則となっているため、ご注意が必要です。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする鹿児島みらいず相続遺言相談センターの専門家にお任せください。鹿児島をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている鹿児島みらいず相続遺言相談センターの専門家が、鹿児島の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。

初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。

天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。

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