相談事例

鹿児島の方より相続放棄のご相談

2022年09月01日

Q:相続放棄をするとすべての遺産を受け取ることができないのか。司法書士の先生に相談したいです。(鹿児島)

はじめまして。相続放棄について相談があり問い合わせた50代の男性です。1カ月前に父が亡くなり、妹と父の遺産分割について話し合いをしています。妹は父と鹿児島の実家でずっと暮らしており、介護をしていたため定職に就くことができないと主張されました。「財産については諦めてほしい。相続放棄をしてほしい」と妹にいわれ悩んでいます。

妹が鹿児島の実家に住み、父の面倒を見ていたのは事実なので多くは主張しないつもりでいましたが、さすがに1円も受け取れないとなるとどうなのかと考えてしまいます。そもそも相続放棄とはどういうことなのかをきちんと理解していません。相続放棄について教えていただけると助かります。ちなみに父の遺産は鹿児島の自宅と預貯金3000万円程であり、借金等は抱えていなかったようです。(鹿児島)

A:相続放棄をすると、そもそも相続人ではなくなります。

他の相続人から「相続放棄をしてほしい」と主張されることは相続トラブルのなかでもよくあるケースです。特に相続人のひとりが被相続人と同居していた、財産が自宅しかなく分けられない場合などは、このように言われる方もいらっしゃるでしょう。

しかしながら「相続放棄をしてほしい」といったほうも正確な意味をつかんでいない可能性があります。相続放棄とはすべての財産を受け取らないという相続権の一切を放棄することであり、家庭裁判所にて相続放棄の申述を行うことで、財産を受け取る権利はなくなりますが、負債に対する義務もなくなります。つまり借金等がある場合に行われるのが一般的です。借金の心配がなく、ただただ遺産を受け取らないのであれば、妹様と遺産分割協議で決めても問題はありません。民法では法定相続分が定められていますが、どのように遺産を分けるのかは相続人間で自由に決定できます。ただし相続放棄の申述を行うと、そもそも相続人ではなくなるため、話し合いに参加したくない、相続手続きに関わりたくないという場合は行ったほうがよいでしょう。

ご相談内容から、ご相談様は遺産について主張するか迷われているように感じます。かならず法定相続分で分ける必要もないため、妹様と再度お話ししてみてはいかがでしょうか。

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