相談事例

鹿児島の方より遺産相続のご相談

2022年10月04日

Q:相続についてのおおまかな流れなど、行政書士の先生に伺いたいと思います。(鹿児島)

70代の主婦です。主人は長い間病気で鹿児島市内の病院に入院しています。先日、容体が急変し、主治医から覚悟するように言われ、万が一のことを考えるようになりました。もし主人が亡くなった場合、第一に考えることは葬儀と相続だと思います。葬儀については友人から経験談を聞きながらなんとかなりそうですが、相続については複雑そうで自信がありません。相続手続きをはじめるにあたり、まずは相続の流れについて教えていただけないでしょうか。場合によっては相談に伺わせていただきます。(鹿児島)

A:相続の流れをご紹介しますのでご参考になさってください。ご質問などはお気軽にどうぞ。

愛するご主人のもしもを考えるのは大変つらいものです。しかしご逝去後は非常に忙しく、悲しむ余裕もなかったとおっしゃる方も少なくありません。少しでも心にゆとりをもってご家族を見送ってあげられるよう、早いうちから少しずつご準備されると良いでしょう。

まずは被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺していないか確認します。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺品整理の際に必ず遺言書を探すようにしてください。以下において遺言書が見つからなかった場合の相続手続きの流れを簡単にご紹介します。

 

①相続人の調査
被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し相続人を確定します。戸籍の収集は過去に戸籍を置いたすべての役所で取り寄せる必要がありますので時間に余裕をもって手続きを行いましょう。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。

②相続財産の調査
被相続人が所有していた全財産を調査します。現金や不動産などのプラス財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナス財産も相続の対象です。ご自宅が持ち家の場合、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めます。収集した書類をもとに相続財産目録を作成します。

③相続方法を決定する
遺産の相続方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行います。

④遺産分割を行う
財産分割について相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、決定した内容を「遺産分割協議書」に書き起こし相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に必要です。

⑤財産の名義変更を行う
不動産や有価証券などを相続した場合は、名義を被相続人からご自身へ変更する手続きを行います。

相続手続きは非常に労力を要する分野となりますので、相続の専門家にご相談いただくことをお勧めします。

 

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島のみならず、鹿児島周辺地域にお住まいの皆様に相続手続きに関するたくさんのアドバイスをさせていただいております。
相続手続きは慣れない方には難しく、なかなか進まないという方もいらっしゃいます。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島の皆様のご相談に対し、それぞれのご事情に合わせて丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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