相談事例

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2025年06月03日

Q:遺産相続では必ず遺産分割協議書を作成しなければならないのか行政書士の方に伺います。(鹿児島)

先日鹿児島の父が78歳で亡くなったので、鹿児島の実家で葬式を行って、今は遺品整理がまもなく終わるといったところです。遺産相続人は76歳の母と私を含めた40代の子ども2人の計3人です。去年叔父を亡くした際に、親族と葬儀に関する手配などを手伝ったので、葬儀に関しては戸惑うことはありませんでした。遺品整理の際に遺言書は見つかりませんでしたが、遺言書がないと遺産相続の手続きが少し面倒になると聞いたので、遺産相続人で分担して、戸籍を取り寄せて相続人を確定し、財産の調査もしました。
父の相続財産は、自宅と預貯金が数百万円のみでしたので、先日、遺産相続人である家族が集まって、遺産分割の話し合いをしてしまいました。みんな納得していたので、今後揉める心配もなさそうです。そこで、遺産分割協議書を作成しないまま、このまま遺産相続を終わらせたいのですが、遺産分割協議書遺産の作成は義務なのでしょうか。(鹿児島)

A:遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、遺産相続手続きの円滑化のためにも作成をお勧めします。

相続人が全員参加して遺産の分け方について話し合うことを「遺産分割協議」といい、その際に決まった内容を書き記したものを「遺産分割協議書」といいます。遺言書のある遺産相続では、遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいため遺産分割協議を行いませんので、遺産分割協議書も作成しません。
この遺産分割協議書は、遺産分割後の不動産の名義変更手続きの際だけでなく、様々な場面で必要となります。作成は義務ではありませんが、作成していた方が各手続きがスムーズになる場合が多いため、作成される方がよいでしょう。

また、遺産相続は、予想外の財産が突然手に入るかもしれないという機会です。日頃から何でも話せる間柄のご家族ほど、本音で欲が出る場合があり、揉め事に発展することがあります。このような場合に、遺産分割協議書があれば遺産分割の内容を確認することができるため、作成をお勧めしています。

遺言書がなく、遺産分割協議書が必要となる場面
・相続税申告
・不動産の相続登記
・金融機関の預貯金口座が多い場合に遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となる
・相続人同士のトラブル時の分割内容確認

鹿児島の皆様、相続は何度も経験することではないので不慣れでいらっしゃるのは当然です。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多いがゆえ、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかる傾向があり、鹿児島の皆様の大切なお時間を無駄にいないためにも、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの相続の専門家にお任せいただけないでしょうか。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が鹿児島の皆さまの遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。鹿児島近辺にお住まいの方で遺産相続に関するお困り事がございましたら、まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。

鹿児島の皆様からのお問い合わせ、ご来所を所員一同心よりお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

フリーダイアル:0120-312-489

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。


「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

メディア画像

みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。


『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。

天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。

●当センターを運営する、司法書士・行政書士みらいずグループ へのアクセス
鹿児島 相続・遺言書… 鹿児島市中町10-2 加治屋ビル2階 …山形屋2号館入口わき

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします

  • 民事信託について詳しくはこちら
  • 民事信託で認知症対策
  • メディア掲載情報