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地域 | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 10

鹿児島の方より相続についてのご相談

2022年01月07日

Q:法定相続分について行政書士の先生詳しく教えていただけませんか。(鹿児島)

私は鹿児島に住む50代の主婦です。一緒に暮らしていた父が75歳で先日他界し、相続手続きを行おうと準備を進めています。法定相続分の割合について分からない点があり、ご相談させていただきました。私には2歳年下の妹がいましたが、妹は5年前に既に亡くなっております。しかし、妹には子供がいますのでその子供が相続人になるのではないかと考えています。このような関係性の場合、法定相続分はどのようになるのでしょうか。その他の相続人としては母がおりますので、母、私、妹の子供が相続人になるかと思います。(鹿児島)

 

A:民法で定められた相続順位により法定相続分を確認することができます。

はじめに、相続の分割方法は必ず法定相続分で行わなければいけないのではなく、遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いにより、誰がどのように遺産を受け取るか決定することが可能です。

法定相続分は民法にて定められた分割の目安であり、相続順位によって割合が異なります。なお、亡くなった方(被相続人)の配偶者は必ず相続人となり、その他の相続人の相続順位によって法定相続分が変わります。法定相続人とその順位については以下の通りです。

◆法定相続人とその順位◆

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で上位の人が存命している場合には、順位が下位の人は法定相続人ではなく、上位の人が元々いない場合やすでに亡くなっている場合にのみ下位の順位の人が法定相続人となります。

 

次にそれぞれの法定相続人の法定相続分の割合については民法にて以下のように定められています。

◆法定相続分の割合◆※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

今回のご相談者様の場合、お父様の相続人はお母様、ご相談者様、妹様のお子様の3名となります。上記の民法の法定相続分にあてはめた割合は以下のようになります。

  • 配偶者であるお母様は1/2
  • 子供であるご相談者様は1/4
  • 妹様のお子様は1/4(お子様が2人以上いる場合はお子様の人数で1/4の遺産を割ります)

相続人の関係性が複雑な場合など、法定相続分の割合について疑問をお持ちの方は相続の専門家にご相談することをおすすめします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島にお住まい、鹿児島にお勤めの皆様の相続に関するお悩みを経験豊富な行政書士がお伺いしております。初回のご相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。鹿児島の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

鹿児島の方より遺言書についてのご相談

2021年12月01日

Q:遺言書に書かれていない財産が見つかりました。この財産はどう扱えば良いのか、行政書士の先生にお聞きしたいです。(鹿児島)

行政書士の先生、はじめまして。私は鹿児島に住む50代サラリーマンです。

実家も鹿児島にあるのですがつい先日父が亡くなり、近親者だけで葬式を済ませた後、相続人となる母と私の二人で遺品整理を始めました。父は生前に遺言書を作成していたのでその内容に沿って遺品整理を進めていたところ、遺言書に書かれていない財産が見つかりました。

それは鹿児島にある土地で、代々受け継がれてきたものの活用のしようがなく放置していたことで、父自身も遺言書に記載することを忘れていたと思われます。このような場合、発見された鹿児島の土地はどのように扱えば良いのでしょうか?(鹿児島)

 

A:まずは遺言書に「記載のない財産の扱いについて」記載があるかどうか、確認しましょう。

遺言者のなかには相続財産の記載漏れを防ぐために、「記載のない財産の扱いについて」という形で遺言を残している場合があります。同様の記載があるかどうか、まずはお父様の遺言書を確認することから始めてください。

 

お父様の遺言書に同様の記載があった場合はその内容に基づいて相続すれば良いですが、記載がない場合にはその財産をどう分割するか、相続人全員で話し合う必要があります。

その話し合いのことを「遺産分割協議」といい、協議の場で合意に至った内容は「遺産分割協議書」として書面に起こします。遺産分割協議書は今回発見された土地の相続登記で必要となる書類ですので、必ず作成し保管しておきましょう。

 

遺産分割協議書を作成するにあたっての規定はとくに設けられていませんが、必要事項を記載していないと有効な書面として扱われない可能性があります。今回のように遺言書に記載のない財産が見つかった場合や遺言書のない相続が発生した場合には遺産分割協議書を作成することになりますが、ご自分で作成することに少しでも不安のある方は専門家に依頼することをおすすめいたします。

 

同じような遺言書・相続に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容は家族構成等によって異なってくるものです。初めて相続を経験するとなればなおさら、わからないことばかりで戸惑うかと思います。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島ならびに鹿児島近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識を有する専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。

初回相談は無料ですので、遺言書はもちろんのこと、相続全般でお困りの際はぜひお気軽にお問い合わせください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島ならびに鹿児島近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2021年11月02日

Q:父の相続手続きに必要な銀行の通帳が見当たりません。行政書士の先生、アドバイスをお願いします。(鹿児島)

先月鹿児島で1人暮らしをしていた父が亡くなり、相続の手続きを始めました。
相続人である私と妹にとって身近の人が亡くなるのは初めてのことで、手探り状態で行っている状態です。

まずは財産を確認しようと銀行の通帳を探しましたが、財布や部屋の中に見当たりません。

まとまったお金を入れている口座があるという話を生前聞いたことがあるのですが、見つからず、どこの銀行なのかも聞いておらずわかりません。
このような状況ですが、手続きを進める方法はあるのでしょうか。(鹿児島)

A:戸籍謄本を取り寄せ、相続人であることを証明したうえで銀行に問い合わせましょう。

相続というのは何度も経験するものではありませんので、戸惑う方も多くいらっしゃいます。
まずは遺品整理をしながら亡くなったお父様や遺言書や終活ノートを残していないかご実家を探してみましょう。

通帳やキャッシュカードが見つかればすぐに銀行がわかりますが、それらが見つからない場合は銀行からの通知や郵送物、カレンダーやタオルなどの粗品を手がかりとすることも一つの手です。
何も見つからない場合には、相続人であることを証明するための戸籍謄本を準備したうえで、ご自宅や勤めていた会社の近くの銀行に直接問い合わせます。

相続人は銀行に対して亡くなった方の口座の有無、口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。

相続の手続きはやらなければならないことが多く、想像以上の労力を要します。
相続の手続きに不安がある、仕事が忙しく手が回らないという方は一度相続の専門家へ相談することもおすすめです。

鹿児島遺産相続相談センターでは鹿児島周辺にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
鹿児島遺産相続相談センターでは鹿児島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、鹿児島遺産相続相談センターでは鹿児島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様のご来所をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。

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