相談事例

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2024年04月03日

Q:司法書士の方に伺います。遺産相続における遺産分割協議書を作成する意味を教えて下さい。(鹿児島)

始めてご相談します。私は鹿児島出身で現在は大阪に住んでいる会社員です。先月、鹿児島の実家に住んでいた父を亡くし、現在は相続手続きを始めたところです。父は83と高齢でしたので、私たち家族もそれなりに覚悟はしていましたし葬儀に関しても特に慌てることはなく、葬儀を終えてから遺品整理を行って、遺言書や遺産に値するものはないかなどを探しましたが特に発見には至りませんでした。財産調査というほど大それたことはしていませんが、父の相続財産は、父名義の自宅と数百万円の預貯金です。遺産相続人は家族だけですので、遺産分割の話し合いはすんなり決まると思われます。遺産分割協議書を作成するまでもないと思いますし、そもそもこの遺産分割協議書を作成する意味を教えてください。(鹿児島)

A:遺産分割協議書は相続登記などで必要となるだけでなく、作成しておけば安心です。

まず、遺産分割協議書とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人全員で均等に分割するための話し合い(遺産分割協議)で合意した内容を書面にとりまとめたものをいいます。被相続人が遺言書を残していた場合は、その遺言書の内容に従って遺産相続手続きを進めればいいので遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。しかしながら、遺言書のない遺産相続では遺産の分け方について遺産分割協議を行う必要があり、話し合いで決まった内容を記載した遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
この遺産分割協議書は、遺産に不動産などが含まれている場合に行わなければならない不動産の名義変更手続きで必要となるだけでなく、分割内容の確認のためにも用意しておいた方が良いといえます。なぜなら、遺産相続はまとまった金額を突然手にすることになる、特別なケースです。ゆえに揉め事も非常に起こりやすい機会となります。もしも相続人同士で「言った、言わない」等の騒ぎになった場合、内容を確認するためにも、遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。

では具体的に、遺産分割協議書が必要とされるケースについてご説明します。

遺言書がない遺産相続における、遺産分割協議書が必要となる場面

・不動産の相続登記

・相続税の申告

・金融機関の口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

・相続人同士のトラブル回避のため

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