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遺産分割 | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 2

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年07月15日

Q:母の相続の法定相続分の割合について、司法書士の先生に伺いたいです。(鹿児島)

先週、鹿児島で一人暮らしをしていた母が亡くなりました。父と妹が3年ほど前に亡くなっていますが、妹には子供がいます。そのため、相続人となるのは私と妹の子どもの2人になるかと思います。このような場合、母の遺産の法定相続分はどのような割合になるのでしょうか。ちなみに、特に遺言書のようなものは見つかりませんでした。(鹿児島)

 

A:法定相続分の割合は相続順位により定められています。

民法では、誰が遺産を相続するのか定められています。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は必ず相続人となります。

 

上記に記載されていますのが、法定相続人とその順位になります。法定相続人とは、民法で定められた相続人のことを指します。順位が上の方が存命している場合は、順位が下である方は法定相続人にはあたりませんが、順位が上の方がいない場合やすでに他界されている場合には、次の順位の方が法定相続人になります。

 

次に法定相続分の割合についてご説明いたします。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上のように、民法では法定相続分の割合も定められています。

ご相談者様場合、相続人はご相談者様と妹様のお子様とのことですので、法定相続分は子供であるご相談者様が1/2、妹様のお子様が1/2となります。もしも妹様のお子様が2人以上いる場合、1/2の財産をお子様の人数分に分割します。

なお相続するにあたり、絶対に法定相続分で相続しなければならない訳ではありませんし、遺言書が見つかった場合には、遺言書のとおりに相続をします。法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって、分割内容を決めることも可能です。

 

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、相続の経験豊富な専門家が鹿児島の皆さまの相続手続きのお手伝いをさせていただきます。どのような相続の質問でも構いませんので、相続についてお悩み事やご不安な事がございましたら、まずは無料相談にお問い合わせください。鹿児島にお住まいの皆さまのご来所を心よりお待ちしております。

姶良の方より遺言書による遺産分割についてのご相談

2019年01月07日

Q:遺産分割協議後に新たに遺言書がみつかりました(姶良)

姶良の実家で暮らしていた父が年末に亡くなりました。父は生前に公正証書遺言を残しているのを聞いていましたので、その内容に沿って遺産分割協議書を作成しました。その後、家の片づけをしている際に、手書きの遺言書が見つかりその扱いに困っております。作成の日付は、新たに見つかった手書きの遺言書の方新しく、公正証書を作成した後に父が自筆で書いたものと思われます。公正証書遺言の内容ですでに遺産分割協議書を作成していますが、今後どのように進めればよいのでしょうか。(姶良)

A:作成日が新しい遺言書の内容を優先し遺産分割をします。

公正証書遺言は、公証人という専門家の証人を得て作成されますので、自筆遺言よりも法的な効力があるように思われますが、今回のような場合には、公正証書、自筆証書という遺言書の種類に関わらず作成日が最新の遺言書の内容が優先されます。ですから、今回のケースでは、新たに見つかった自筆証書遺言の内容が優先される事になりますので、公正証書遺言の内容で作成した遺産分割協議はやり直しをする必要があります。遺言書の存在を知らずに遺産分割協議書を作成した後に遺言書がみつかった場合でも、遺言書の内容が優先されます。

▶遺産分割についての詳しい説明はこちらをご覧下さい。>>> 遺産分割

 

遺言書による遺産分割についてのご相談は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターへとお任せ下さい。遺言書がある場合の遺産分割、相続手続きには法的は判断も必要となります。相続人同士でのトラブルとならないためにも遺言書が見つかった場合にはお早目にご相談下さい。

 

鹿児島の方より遺産分割についてのご相談

2018年08月01日

Q:遺産分割のやり直しについて(鹿児島)

鹿児島の実家で一人暮らしをしてたい父が先月亡くなりました。親族を含めた相続人同士での話し合いをし遺産分割協議書の作成も完了しています。しかし、つい先日に相続人の一人が内容について納得のいかない点があると言い出し、相続の手続きが進められずにいます。一度完成した遺産分割協議書の内容を修正する事は出来るのでしょうか?相続財産には、実家と銀行の預金、定期などになります。(鹿児島)

A:相続人全員の同意が得られれば修正も可能です。

一度まとまった遺産分割の内容を修正する事は、相続人全員の同意が得られれば可能です。しかし、一度決まった内容を再度やり直しをする事に相続人の全員が同意をしてくれる保証がありません。やり直すことで、相続人の全員に手間も時間もかけさせてしまう事になりますので、遺産分割協議は相続人同士で充分にコミュニケーションをとりながら確定させましょう。

もし、遺産分割協議をやり直すタイミングが、すでに相続人に分配が行われた後だった場合には税金面で注意が必要になります。一度決定した分割内容で相続人がすでに財産を取得していた場合、やり直しによりその財産を他の相続人のものとなった場合、それは財産の贈与とみなされ贈与税が新たに発生する恐れがあります。

鹿児島のご実家についても相続財産となっていますが、もし不動産の相続登記が既に完了している場合でやり直しにより他の相続人へと名義変更する場合には、こちらも他の相続人へ贈与とみなされ贈与税が発生します。贈与税は相続税よりも税率が高く、税金額が高額になるかもしれませんのでよく注意をしておきましょう。

一度まとまった遺産分割協議をやり直すことは可能ではありますが、前述のとおり税金を考えた時にやはり余計な負担が増える場合も考えられますので、遺産分割協議はやり直す事がないよう相続人同士でよく話し合って完成させましょう。

相続人同士での考えがまとまらない、うまく分割する方法が見当たらない、といったご相談をお持ちの方は、ぜひ一度鹿児島みらいず相続遺言相談センターへとお越しください。相続の専門家として、遺産分割でのご不安事に親身に対応をさせて頂きます。

 

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「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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