相談事例

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:司法書士の先生、相続人の1人が他界しているためその子どもが相続人となるのですが、遺産相続における法定相続分の割合はどうなりますか?(鹿児島)

鹿児島に暮らしていた父が亡くなったことで相続が発生したのですが、法定相続分がよくわからず困っています。

私は長男で、弟が2人おりますが、そのうちの1人は2年前に他界しています。相続について調べたところ、このような場合は弟の子どもが代わりに相続人になるというところまではわかりました。よって、今回の相続では母・私(長男)・次男・三男の子ども2人の計5人が相続人になるはずです。
年の離れた親族間での相続となりますが、みな鹿児島に住む大切な親族ですので、できるだけ不公平のないように遺産分割したいと思っています。このような場合、法定相続分はどのような割合になるのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(鹿児島)

 A:

遺産相続では相続順位によって法定相続分が異なりますので、それぞれ確認していきましょう。

身近な方が亡くなり相続が発生した際、親族であれば誰でも相続人となれるわけではありません。民法では「相続順位」を定めており、相続人がどの順位に該当するかによって、法定相続分(各人の相続割合)の割合は異なります。まずは相続順位について確認しましょう。

◆相続順位
配偶者は常に法定相続人
第一順位:子(孫)……直系卑属
第二順位:父母(祖父母)……直系尊属
第三順位:兄弟姉妹……傍系血族

第一順位の該当者が1人でもいる場合、第二順位以下の人は相続人になることはできません。先順位の該当者が死亡しているなど存在しない場合に限り、後順位の該当者が相続人となります。

次に法定相続分ですが、民法では以下のように定められています。

◆法定相続分の割合 民法第900条(法定相続分)より

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記の定めにより、鹿児島のご相談者様のケースではまずお母様の法定相続分が1/2となります。次に残りの1/2は、子である長男・次男・三男の3人で1/3ずつ分けます。ただし三男は他界しておりそのお子様2人が相続人となるため、1/3で分けた後にお子様の人数でさらに分けます。計算式は以下のようになります。

お母様:1/2
長男(ご相談者様):1/2×1/3=1/6
次男:1/2×1/3=1/6
三男のお子様(2人合計):1/2×1/3=1/6 ※1人あたり:1/6×1/2=1/12

なお、法定相続分は民法で定められてはいますが、必ずそのとおりに遺産分割しなければならないわけではありません。遺産分割協議を行い、相続人全員の合意に至れば、自由な割合で遺産分割することができます。

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