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テーマ | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 10

鹿児島の方より遺言書についてのご相談

2021年12月01日

Q:遺言書に書かれていない財産が見つかりました。この財産はどう扱えば良いのか、行政書士の先生にお聞きしたいです。(鹿児島)

行政書士の先生、はじめまして。私は鹿児島に住む50代サラリーマンです。

実家も鹿児島にあるのですがつい先日父が亡くなり、近親者だけで葬式を済ませた後、相続人となる母と私の二人で遺品整理を始めました。父は生前に遺言書を作成していたのでその内容に沿って遺品整理を進めていたところ、遺言書に書かれていない財産が見つかりました。

それは鹿児島にある土地で、代々受け継がれてきたものの活用のしようがなく放置していたことで、父自身も遺言書に記載することを忘れていたと思われます。このような場合、発見された鹿児島の土地はどのように扱えば良いのでしょうか?(鹿児島)

 

A:まずは遺言書に「記載のない財産の扱いについて」記載があるかどうか、確認しましょう。

遺言者のなかには相続財産の記載漏れを防ぐために、「記載のない財産の扱いについて」という形で遺言を残している場合があります。同様の記載があるかどうか、まずはお父様の遺言書を確認することから始めてください。

 

お父様の遺言書に同様の記載があった場合はその内容に基づいて相続すれば良いですが、記載がない場合にはその財産をどう分割するか、相続人全員で話し合う必要があります。

その話し合いのことを「遺産分割協議」といい、協議の場で合意に至った内容は「遺産分割協議書」として書面に起こします。遺産分割協議書は今回発見された土地の相続登記で必要となる書類ですので、必ず作成し保管しておきましょう。

 

遺産分割協議書を作成するにあたっての規定はとくに設けられていませんが、必要事項を記載していないと有効な書面として扱われない可能性があります。今回のように遺言書に記載のない財産が見つかった場合や遺言書のない相続が発生した場合には遺産分割協議書を作成することになりますが、ご自分で作成することに少しでも不安のある方は専門家に依頼することをおすすめいたします。

 

同じような遺言書・相続に関するご相談であっても、お悩みやお困り事の内容は家族構成等によって異なってくるものです。初めて相続を経験するとなればなおさら、わからないことばかりで戸惑うかと思います。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島ならびに鹿児島近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識を有する専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。

初回相談は無料ですので、遺言書はもちろんのこと、相続全般でお困りの際はぜひお気軽にお問い合わせください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島ならびに鹿児島近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2021年11月02日

Q:父の相続手続きに必要な銀行の通帳が見当たりません。行政書士の先生、アドバイスをお願いします。(鹿児島)

先月鹿児島で1人暮らしをしていた父が亡くなり、相続の手続きを始めました。
相続人である私と妹にとって身近の人が亡くなるのは初めてのことで、手探り状態で行っている状態です。

まずは財産を確認しようと銀行の通帳を探しましたが、財布や部屋の中に見当たりません。

まとまったお金を入れている口座があるという話を生前聞いたことがあるのですが、見つからず、どこの銀行なのかも聞いておらずわかりません。
このような状況ですが、手続きを進める方法はあるのでしょうか。(鹿児島)

A:戸籍謄本を取り寄せ、相続人であることを証明したうえで銀行に問い合わせましょう。

相続というのは何度も経験するものではありませんので、戸惑う方も多くいらっしゃいます。
まずは遺品整理をしながら亡くなったお父様や遺言書や終活ノートを残していないかご実家を探してみましょう。

通帳やキャッシュカードが見つかればすぐに銀行がわかりますが、それらが見つからない場合は銀行からの通知や郵送物、カレンダーやタオルなどの粗品を手がかりとすることも一つの手です。
何も見つからない場合には、相続人であることを証明するための戸籍謄本を準備したうえで、ご自宅や勤めていた会社の近くの銀行に直接問い合わせます。

相続人は銀行に対して亡くなった方の口座の有無、口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。

相続の手続きはやらなければならないことが多く、想像以上の労力を要します。
相続の手続きに不安がある、仕事が忙しく手が回らないという方は一度相続の専門家へ相談することもおすすめです。

鹿児島遺産相続相談センターでは鹿児島周辺にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
鹿児島遺産相続相談センターでは鹿児島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、鹿児島遺産相続相談センターでは鹿児島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様のご来所をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2021年10月05日

Q:私が15年前に再婚した夫が亡くなりました。私の連れ子である娘は夫の相続人になるのでしょうか?行政書士の先生に相談したいです。(鹿児島)

先日、私の夫が亡くなりました。私には離婚歴があり、この亡くなった夫は15年前に再婚した人です。私には前の夫との間に一人娘がいますが、再婚時はすでに成人し鹿児島県内で一人暮らしをしていたため、再婚した夫と娘が一緒に暮らしたことはありません。

しかし、娘が葬儀を手伝ってくれた際に「娘である私も相続人だ」と主張してきました。正直、細々と貯金してきたお金は今後の介護施設の入所に使いたいと思っており、娘に分けてしまったら足りなくなるのではないかと心配しています。そもそも再婚してから一緒に暮らしたこともないのに、娘は相続人の扱いになるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(鹿児島)

A:娘様と再婚相手の方が養子縁組していなければ、相続人という扱いにはなりません。

ご相談ありがとうございます。

子で法律的に相続人と認められるのは、被相続人の実子か養子に限られますので、今回のご相談内容ですと、娘様と再婚相手の方が養子縁組をしているかどうかがカギになります。

再婚において、成人している連れ子が養子になるには、養親もしくは養子が同意のもと養子縁組の届け出をする必要があります。この届け出では、両者のサインと押印も必須となっています。

養子縁組をしたかどうかは、娘様に確認するのももちろんですが、正確に情報を得るために戸籍を請求して確認されるのがおすすめです。

亡くなった再婚相手の旦那様と相談者様の戸籍に子供として娘様の名前が記載されていた場合、娘様も法定相続人となります。まずは管轄の役所に問い合わせて戸籍を確認してみましょう。

 

みらいず相続遺言相談センタでは、鹿児島を始め鹿児島近郊の皆さまからの相続手続きに関するご相談を承っております。ご家庭によって相続の状況は様々です。行政書士の資格を持つ専門家が丁寧にお話をお伺いします。鹿児島周辺地域にお住まい、または鹿児島周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りごとがあれば、ぜひ一度お問い合わせください。鹿児島の皆さまがスムーズに相続手続きを進められるようにサポートさせていただきます。

初回のご相談は無料となっております。お気軽にご連絡ください。鹿児島の皆さまからのお問い合わせをみらいず相続遺言相談センタースタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

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みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。

天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。

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