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相続手続き | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 3

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2023年09月04日

Q:遺産相続手続きに必要な戸籍について司法書士の先生に伺います。(鹿児島)

初めまして、私は鹿児島出身で現在は幼少期に父の転勤で住んでいた大阪に住む50代の会社員です。先日鹿児島の実家に住む父が亡くなりました。私には他に家族はいません。今は父の葬儀と遺産相続手続きをおこなうため鹿児島に久しぶりに行き、私一人で遺産相続手続きを進めていますが、昨日父の口座の件で預貯金のある銀行へ行ったところ、あらかじめ準備しておいた父の戸籍と私の戸籍だけでは足りないと言われてしまいました。これ以外に戸籍ってあるんですか?必要な戸籍について教えてください。(鹿児島)

A:遺産相続手続きの際は故人の出生から死亡までの戸籍を用意します。

普段生活をされていて戸籍が必要となる機会はそうないかと思います。戸籍は数種類あり、遺産相続手続きでは下記のような戸籍が必要になります。

・ 被相続人の出生から死亡まで籍を置いた全地域の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

・ 相続人全員の現在の戸籍謄本

まず、戸籍の持つ役割についてご説明します。戸籍には、お父様の出生について(いつ誰と誰の間に生まれた子か)、兄弟は何人か、誰と結婚して子供が何人いるか、いつ亡くなったかといった記録が記載されています。戸籍からお父様が亡くなった時点での配偶者の有無や他に子供がいるかどうか等を確認します。このことは、ご相談者様以外にも相続人がいるかどうかの確認のためとても重要となります。

次に戸籍の取り寄せ方をお伝えします。戸籍はお父様が生前に籍を置いたすべての地域のものが必要となるため、各地域の役所で収集します。ご相談者様は現在、「幼少期にお父様の転勤で住んだことのある大阪に住んでいる」とおっしゃっているため、お父様は少なくとも大阪にも籍を置いたことがあると思われます。戸籍をたどっていけば全地域が判明するはずです。
戸籍の取り寄せですが、役所が遠くて直接出向くことが難しいという場合には、ホームページからの請求ならびに郵便での請求と取り寄せが可能ですので、対象地域のホームページ等でご確認ください。
全ての戸籍謄本を揃えるには多くの時間を要する可能性があります。また、他の遺産相続手続きにも予想以上の時間と手間がかかる恐れがあるため、遺産相続手続きに時間の取れない方やそもそも面倒な手続きをしたくないという方は遺産相続の専門家にご相談されることをおすすめします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、遺産相続手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鹿児島みらいず相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の遺産相続手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい司法書士、ならびに行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

鹿児島の方より遺産相続についてのご相談

2023年07月03日

Q:遺産相続の手続きは、司法書士に依頼せずに相続人だけで進めても問題ないでしょうか。(鹿児島)

私は鹿児島に住む50代男性です。鹿児島で一人暮らしをしていた父が先日亡くなり、これから遺産相続の手続きを始めようと思っているところです。母は私が幼い頃に他界していますので、相続人は私と弟の2人だけです。父には借金もなく、相続財産といえるのは少しの預貯金と鹿児島の自宅くらいですので、遺産相続については揉めることなく終えるのではないかと思います。

そこで司法書士の先生に質問なのですが、遺産相続の手続きは相続人だけで自力で進めても問題ありませんか?遺産相続は初めてのことなのですが、自分たちで手をつけずに初めから遺産相続の専門家に依頼すべきでしょうか。(鹿児島)

 A:遺産相続の手続きは煩雑で期限内に行うべきものもあるため、専門家に依頼すると安心です。

遺産相続の手続きはご自身で進めることもできますが、煩雑なものや期限内に行わなければならないものもありますのでご注意ください。

たとえば相続人について、今回はご相談者様と弟様のお2人とのことですが、法的に相続が認められる人(法定相続人)が本当にお2人のみだということを第三者に証明する必要があります。そのために、まずは相続人の調査を行います。相続人の調査を行わないまま遺産分割協議を行い、後になって他にも法定相続人がいたことが発覚してしまうと、遺産分割協議をやり直さなければなりません。余計な手間と時間をかけないためにも、お父様の戸籍を集めて法定相続人を確定しましょう。

遺産相続の手続きに必要となる戸籍は、被相続人、つまり亡くなったお父様のお生まれから亡くなるまでの連続したすべての戸籍、および相続人全員の現在の戸籍です。これらは鹿児島のご実家の名義変更などの手続きでも提出が求められます。

戸籍を集める作業は、ひとつの役所で終わるとは限りません。ほとんどの方は結婚やお引越しなどさまざまな理由で転籍されています。お生まれから亡くなるまでの連続したすべての戸籍を集めるためには、戸籍を読み取り、過去に戸籍が置かれていた住所地を調べ、管轄する各自治体へ問い合わせるという手間がかかります。鹿児島の近くで揃えばいいですが、遠方の場合は出向く時間も費用もかかります。郵送で取り寄せることも可能ではありますが、郵便のやり取りで日数がかかるうえ、請求する権限を証明するため別途書類を作成しなければならない場合もあります。

このように戸籍の収集だけでも手間や時間のかかる作業ですので、日中お仕事をされていてなかなか時間が取れず思うように進まないという方も少なくありません。もしも遺産相続の手続きをご自身で進めるのが難しいと感じるようでしたら、遺産相続の専門家にご相談ください。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターには、遺産相続についての知識と実績が豊富な司法書士が在籍しています。初回のご相談は無料となっておりますので、どうぞお気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお問い合わせください。鹿児島ならびに鹿児島周辺にお住まいの皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

鹿児島の方からいただいた遺産相続に関するご相談

2023年06月02日

父の遺産相続の、法定相続分の割合について司法書士の先生教えてください。(鹿児島)

鹿児島に住んでいる父が亡くなりました。父の遺産相続について家族と話し合っているところですが、法定相続分の割合が分からず、遺産分割が進みません。遺品整理をしたところ、遺言書は見つかりませんでした。相続人は母と長男である私と弟になりますが、弟は5年前に他界しており、子供がいます。今回の父の遺産相続では弟の子供が相続人になるようですが、この場合の法定相続分の割合が分かりません。司法書士の先生教えてください。(鹿児島)

A:まずは相続順位を確認しましょう。

遺産相続では民法で定められた相続人を「法定相続人」といい、各々の法定相続分は相続順位により変わってきます。配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の各相続人の相続順位は下記になります。

【法定相続人とその順位】

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で、上位の人が存命している場合には、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合もしくは既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

今回のご相談では、お父様の遺産相続の法定相続分はお母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/2、弟様のお子様(孫)が1/4となります。弟様のお子様が2名以上いる場合、お子様の人数で1/4を割ります。

遺言書がない場合の遺産相続では、ここで説明させていただいた法定相続分で必ず相続しなければならないという訳であはありません。法定相続人全員で話し合って分割内容を決める遺産分割協議で自由に決めることもできます。

今回のご相談者様の法定相続分については以上となりますが、相続によっては法定相続分の割合は変わりますので確認が必要です。知識がないままご自身の判断で進めてしまうと、後々トラブルになる場合もありますので遺産相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島で遺産相続でお困りの方をサポートしております。鹿児島で遺産相続のご相談なら鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せください。知識と経験豊富な専門家が鹿児島の皆様の相続を親身にサポートいたします。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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