相談事例

鹿児島の方より遺言書のご相談

2019年09月01日

Q:内縁の妻に財産を遺すにはどうすればよいでしょうか。(鹿児島)

私は7年前に事故で前妻を亡くしており、現在は籍をいれていない内縁関係の妻と鹿児島で暮らしています。前妻との間の2人の子どもはいずれも成人しており鹿児島で家庭を持っていますが子どもたちとの関係がややこしくなることを不安に思い、籍はいれずにいる状況です。先日、遺言書のことについて調べたところ、万が一自分にもしものことがあったら内縁関係の妻には相続権が認められないことが分かりました。内縁関係の妻には、様々なことをサポートしてもらい一緒に支え合って暮らしてきたので、財産を遺したいと考えています。適切な段階を踏んだ有効な遺言書があれば、相続権がない妻にも財産を遺すことは可能でしょうか。(鹿児島)

 

A:内縁関係にある奥様と、お子様の両者が納得できる遺言書を作成しましょう。

何も対策しなければご質問内容の通り内縁関係にある奥様には相続権がなく、相続財産はお子様2人のみで平等に分配されることになります。しかし、遺言書であれば「遺贈」という形によって相続人ではない人物にも財産を遺すことが可能になりますので、遺言書を作成しておきましょう。遺言書作成のための注意点として以下の3点が挙げられます。

1、公正証書遺言を作成する。

公正証書遺言は、公証役場などで公正証書により作成する遺言書です。公証人が遺言の内容を本人から聞き取って作成するため、確実な遺言書を遺すことができることと、原本を公証役場で保管してもらえることができます。

2、遺言執行者を指定する。

遺言執行者は、相続が発生した際に遺言の内容通りに財産分割に関する手続きを進めていきます。ご自身の死後に内縁関係にある奥様が相続手続きなどで困らないためにも重要なポイントとなります。

3、遺留分についても配慮した内容にする。

法定相続人であるお子様には相続財産の一定割合については取得できるよう法律で定められています。この取得分の割合を遺留分と呼びます。仮に遺言書の内容がすべての財産を内縁関係にある奥様に遺贈するという内容ですと、お子様たちの遺留分を侵害していることになります。この場合、お子様が内縁関係の奥様に自分の遺留分侵害額を請求し裁判等を起こすことも考えられます。ご自身亡きあとに内縁関係にある奥様とお子様が争うようなトラブルにならないようにするためにも、予めお子様たちの遺留分について配慮をした内容で遺言書を遺すことをおすすめいたします。

 

鹿児島の方で、遺言書作成をご検討中の方は鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお問い合わせ下さい。初回無料相談により、丁寧にお話をお伺いさせていただきます。遺言書を作成する際の注意点なども合わせてご案内が可能ですので、お気軽に無料相談をご利用下さい。

鹿児島の方より相続放棄のご相談

2019年08月08日

Q:借金がある相続なので相続放棄したい(鹿児島)

先日、鹿児島の実家に住んでいた父が亡くなりました。父は預貯金はほとんどない上に、複数の消費者金融から借金をしていたようです。母はすでに他界している為、相続人は長男である私と弟です。相続放棄をしたいと考えていますが、どのような手続きをすればよいのでしょうか。(鹿児島)

 

A:相続放棄をする前に過払い金がないか確認しましょう

被相続人が生前に多額の借金をしていた場合、相続人の方は早急に相続放棄の手続きをしたいとお考えになると思います。しかし、相続放棄の手続きをする前に、過払い金があるかどうかの確認をしてから手続きすることをお勧めいたします。

過払い金とは、利息制限法の上限を超える金利で返済をし続け、貸金業者に払い過ぎていた利息のことです。貸金業者が利息制限法の上限を超える金利で貸し付けていた場合には、それは違法となりますので、過払い金を請求することができます。被相続人が生前、消費者金融やカード会社から借り入れをしており、長期に渡って返済をしていた場合には、過払い金がある可能性がゼロではありません。被相続人が、生前に借金を完済している場合であっても、貸金業者ごとに完済した日からの期間を計算し、10年以内であればそれぞれ過払い金を請求することができます。過払い金の調査をした結果、借金よりも過払い金の方が多かった場合には、借金を返済しても手元に過払い金が残ります。この場合に相続放棄をしてしまうと、逆に損をしてしまうことになります。過払い金よりも借金の方が多いという場合には、相続放棄の手続きをすすめるようにしましょう。

このように、被相続人に借金があるからと、急いで相続放棄をしてしまう前に、まずは過払い金の有無を調査することをお勧めいたします。過払い金が無い、あっても借金の方が多く相続放棄がしたいという場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述をする必要があります。被相続人が亡くなった時に鹿児島にお住まいだった場合には、鹿児島の家庭裁判所へ申述する必要があります。相続放棄が認められる期限は、相続が発生した日(通常被相続人が亡くなった日)から3ヵ月となります。短い期間で相続放棄を行うかの判断をし、申述する為の書類を用意する必要がありますので、被相続人に借金があるという場合には、早めに着手するようにしましょう。

借金がある相続で、相続放棄の手続きが自分でできないという方や相続放棄をしたらよいか判断ができないという場合など、鹿児島で相続放棄におけるお困り事なら、鹿児島みらいず相続遺言センターへお気軽にお問い合わせください。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2019年07月11日

Q:離婚歴があります。私の相続の際に前妻は相続人になりますか?(鹿児島)

私は30年前に結婚を機に鹿児島に移り住みました。その後その当時の妻とは10年前に離婚をしてしまいましたが、鹿児島で創めた事業がうまくいったためそのまま鹿児島に住んでいます。
2年前にある女性と出会い、現在その方とは内縁関係にあり、鹿児島の自宅で一緒に暮らしています。前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。

あまり気持ちの良い別れ方をしなかったため、私に何かあった場合に前妻に財産がいくことはなるべく避けたいと思っています。そもそも私相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。(鹿児島)

 

A:離婚している前妻は相続人にはなりません。

離婚された前妻にご相談者様の財産が相続されることをご心配されてご相談にいらっしゃったとのことですが、離婚した前妻には相続権はありませんので、ご安心ください。

また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。
しかし、ご相談者様の状況で注意したい点としては、内縁の妻にも相続権がないという点です。現在、内縁関係の方と一緒にお住まいとの事ですが、内縁の妻へと財産を残したい場合には、今のままでは何も残せないという状況になってしまいますので生前のうちに対策が必要となります。

法定相続人は下記のようになりますので、参考にしてください。

【配偶者】常に相続人になる
【第一順位】子供や孫(直系卑属)
【第二順位】父母(直系尊属)
【第三順位】兄弟姉妹(傍系血族)

※順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

 

ご相談者様のご両親も既に亡くなられており、他には全く相続人が存在しない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部について内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。しかし、この特別縁故者の制度を利用する為にはご相談者様の死後、内縁者が裁判所へと申立てをし、認められる必要がありますので、ご相談者様が生前から内縁者へと財産を残したいという希望がはっきりとしているのでしたら、内縁者様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておく事がよいでしょう。より確実な遺言書にする為にも、公正証書遺言で作成する事で安心して内縁者へと財産を残す事が可能になります。

鹿児島にお住まいで、相続についての相談がある方は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。私どもは鹿児島の天文館に事務所を構え、行政書士・司法書士・ファイナンシャルプランナーが常駐し、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2019年06月18日

Q:相続の手続きには期限がありますか?(鹿児島)

実家の鹿児島で一人で暮らしていた母が先月亡くなりました。父は、私が小学生の頃に他界しておりますので、私達兄弟が実家の鹿児島を離れてからは一人で生活をしていました。兄弟それぞれ、鹿児島からは遠く離れた関東で関東に生活の拠点を置いており、家族とともに暮らしています。このため、母の相続についての手続きが、離れている事もあり中々スムーズに進まずにいます。同じ関東ですが、弟の自宅とも距離があるためにそう何度もあっては話し合いをするという事が出来ずにいます。

また、鹿児島の自宅は、引き継ぐ親族等もいない事から処分をしようという事で検討をしています。自宅以外は、母の預金程度ですが詳細はまだ調べていません。このような状況ですので、相続手続きにかなり時間を要する事になりそうなのですが、いつまでに相続手続きを完了させなければならないなどの期限はあるのでしょうか?弟と遺産分割について揉める事は無いと思いますが、思うように手続きが進まずにいますので専門家へと手続きの依頼をする事も考えています。(鹿児島)

A:手続きの中には、期限が決められているものもあります。

一般的な相続のお手続きとして、役所への手続きがまず必要になります。被相続人の最後の住所地の役所へと死亡届を提出する事になりますが、この手続きは亡くなった日から7日以内に役所へ提出する必要があります。

その他に期限のもうけられている手続きは下記のとおりです。

  • 相続放棄、限定承認…相続の開始があった事を知った日から3ヶ月以内
  • 所得税(消費税)準確定申告…相続の開始があった事を知った日の翌日から4ヶ月以内
  • 相続税申告・納付…相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内

上記については期限が決められていますので、期限内に手続きが完了するようにしましょう。

これら期限の決められている手続きに関しては、その手続きそのものの前に必要書類を収集する事や、財産の調査等を行う必要があります。相続する財産に鹿児島のご自宅もありますので、不動産の相続がある場合には相続税の申告についての注意が必要になります。相続税申告については、もし期限内に申告・納税が完了しなかった場合、ペナルティが課せられる場合もありますので、心配な方は早い段階で相続税の専門家へと相談をするようにしましょう。

その他、預金の解約やご自宅の相続手続きや処分についての期限はありませんので、ご自身で手続きをする事も可能でございますが、今回のように遠方での相続手続きは時間も手間もかかりますので、ぜひ専門家へと依頼をする事をおすすめいたします。

鹿児島の相続手続きでしたら、実績も多くございます当相談センターへぜひご依頼下さい。遠方の方からのご依頼も問題なく対応させて頂きますので、ご安心してお任せ下さい。まずは初回無料でじっくりとお困り事についてお聞かせ下さい。

鹿児島の方より相続のご相談

2019年05月11日

Q:遺言書が見つかったが、特定の人物にのみ相続させる内容で納得できない。(鹿児島)

先日父が亡くなり、鹿児島の実家から遺言書が見つかりました。しかし、内容は自分を含めた法定相続人が兄・妹と3人いるにも関わらず、ある特定の人物へと遺贈するというものでした。その人物は私たち相続人からすれば納得できるような方ではなく、到底受け入れることができません。遺言書にそのような記載があれば、どうしても私たちは相続財産をもらえないのでしょうか。(鹿児島)

 

A:遺言書があっても今回の相続人は相続財産の一定割合を受けることができます。

どなたか1人にすべての相続財産を相続させたいと希望され、遺言書を残すケースはよくみられます。しかし、遺言書に書かれたことがすべてその通りに実現するわけではないです。実は、遺言書の内容により相続財産を相続できない相続人についても、最低限の額(遺留分)について受遺者や受贈者に相続財産を請求することが認められる権利が法律で認められています。遺留分については、今回のケースのように相続人が子どものみの場合には、法定相続分の2分の1の額になります。

ただし、この額を受けるためには自ら受遺者や受贈者に請求しなければ、遺言書の通りの遺贈になってしまいます。権利行使の意思を示して初めて受けることができますので、遺言書の内容に納得がいかないという場合はこの権利について主張をしましょう。なお、遺留分は時効によって消滅するので注意してください。今回の場合は遺言書の内容を知った時から1年以内に遺留分を請求する意思表示が必要となります。

残された遺言書について不安なことがある場合は、専門家に協力してもらうことをおすすめします。鹿児島にお住まいの方でしたら、お気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、お客様の要望にお応えしスムーズに手続きがなされるように経験豊富な専門家がお手伝いさせて頂きます。

 

 

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「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

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