相談事例

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年07月15日

Q:母の相続の法定相続分の割合について、司法書士の先生に伺いたいです。(鹿児島)

先週、鹿児島で一人暮らしをしていた母が亡くなりました。父と妹が3年ほど前に亡くなっていますが、妹には子供がいます。そのため、相続人となるのは私と妹の子どもの2人になるかと思います。このような場合、母の遺産の法定相続分はどのような割合になるのでしょうか。ちなみに、特に遺言書のようなものは見つかりませんでした。(鹿児島)

 

A:法定相続分の割合は相続順位により定められています。

民法では、誰が遺産を相続するのか定められています。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は必ず相続人となります。

 

上記に記載されていますのが、法定相続人とその順位になります。法定相続人とは、民法で定められた相続人のことを指します。順位が上の方が存命している場合は、順位が下である方は法定相続人にはあたりませんが、順位が上の方がいない場合やすでに他界されている場合には、次の順位の方が法定相続人になります。

 

次に法定相続分の割合についてご説明いたします。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上のように、民法では法定相続分の割合も定められています。

ご相談者様場合、相続人はご相談者様と妹様のお子様とのことですので、法定相続分は子供であるご相談者様が1/2、妹様のお子様が1/2となります。もしも妹様のお子様が2人以上いる場合、1/2の財産をお子様の人数分に分割します。

なお相続するにあたり、絶対に法定相続分で相続しなければならない訳ではありませんし、遺言書が見つかった場合には、遺言書のとおりに相続をします。法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって、分割内容を決めることも可能です。

 

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、相続の経験豊富な専門家が鹿児島の皆さまの相続手続きのお手伝いをさせていただきます。どのような相続の質問でも構いませんので、相続についてお悩み事やご不安な事がございましたら、まずは無料相談にお問い合わせください。鹿児島にお住まいの皆さまのご来所を心よりお待ちしております。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年06月11日

Q:相続手続きについて教えていただきたいです。(鹿児島)

先日、鹿児島に住んでいる母が亡くなりました。父は既に亡くなっており、相続人となるのは、私と妹になると思います。実家に遺品整理をしに行ったところ、相続財産は多少の預貯金と鹿児島にある実家ぐらいかと思います。相続手続きを進めようと思ってはいるのですが、何から始めていけばいいのか分からず、困っています。相続手続きについて教えていただけますでしょうか。(鹿児島)

 

A:相続手続きは複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。

被相続人が亡くなった際は、最初に「遺言書」が遺されていないかを確かめます。基本的に遺言書の内容は、民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書を必ず探しましょう。

遺言書が見つからなかった場合は、「戸籍の調査」をします。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定させます。多くの方が、何度か転籍をされていますので、出生時まで遡り、戸籍謄本を取り寄せていきます。戸籍謄本は、遺産相続の手続きの際に使用しますので、必ず取得しましょう。

次に、被相続人の「相続財産の調査」をします。まず、被相続人の預金通帳と郵便物から調査をしていきます。預金通帳からは、お金の流れを知ることができ、郵便物で財産を管理している銀行や信託会社を知ることができます。また、固定資産税の支払いをしていれば不動産の管轄市区町村などを調べることができます。ご自宅が持ち家の場合は、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め確認します。収集した書類をもとにして、相続財産目録を作成します。

以上の準備が整いましたら、「遺産分割協議」をおこないます。遺産分割協議とは、相続人全員で遺産を誰にどのように分けるかの話し合いをすることをいいます。話し合いをした後、遺産の分割方法が決定したら、決定内容を「遺産分割協議書」に記載し、相続人全員で署名・押印をします。遺産分割協議書は相続により取得した不動産の名義変更や被相続人の預貯金を引き出す際にも必要になりますので、必ず作成しましょう。

 

以上のように、相続手続きは、時間や手間が掛かりますので、ご自身では手続きが難しいと感じましたら、専門家に相談することをおすすめいたします。 鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、実績豊富な相続の専門家が所属しております。鹿児島の皆さまの相続のお手伝いをさせていただきます。鹿児島近隣にお住まいの方で相続についてのお困り事がございましたら、まずは、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。鹿児島の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年05月05日

Q:認知症の母は、どのように相続手続きを進めればよいでしょうか?(鹿児島)

先日、鹿児島に住んでいた父が亡くなりました。相続人は、母と長男の私と妹の3人になります。相続財産は、多少の預貯金と鹿児島にある自宅になると思います。しかし、相続人である母が数年前に認知症を発症してしまい、現在は病院で入院中です。母は重度の認知症で、相続手続きをどのように進めていけばいいか分からず困っています。このような場合、どのように相続手続きを進めたらよいのでしょうか。(鹿児島)

 

A:相続手続きを進めるには、成年後見人を選任してもらいましょう。

相続人の中に認知症や障がいなどにより判断能力の乏しい方がいらっしゃる場合、成年後見制度を適用し、成年後見人をたてましょう。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つの種類があり、後見人の選任方法が異なります。

  • 法定後見制度の場合…法定後見制度では認知症などによって事理を弁識する能力が不十分になってしまった後、配偶者や4親等内の親族、本人等の申立てにより家庭裁判所が後見人を指定します。
  • 任意後見制度の場合…本人が将来的に認知症などになってしまったときに備えて、あらかじめ後見人となる人を定めておく契約を結びます。契約の効力を生じるためには家庭裁判所か任意後見監督人選任の審判をする必要があります。

ご相談者様の場合は、法定後見制度にあたりますので、成年後見制度の下で成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。たとえ親族の方であっても、成年後見人以外の方が認知症の方の代わりに署名や押印をするなどの行為は後々トラブルとなりますので、絶対に行わないようにしてください。なお、相続において共同相続人であるご相談者様と妹様は、利益相反(相続財産の取得の際一方の利益になると同時に、他方への不利益が生じる)と判断された場合、成年後見人にはなれません。他にも、未成年者・破産者・行方不明者・家庭裁判所から解任された法定代理人、保佐人または補助人・被後見人に対し訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族も成年後見人になることは出来ませんのでご注意ください。

 

相続人の中に、認知症などによって判断能力の乏しい方が含まれる場合には、まず専門家へと相談をすることをお勧めいたします。鹿児島みらいず相続遺言相談センターは鹿児島にお住まいの皆様の様々な相続手続きのサポートを行っております。相続手続きでご不安なことがある場合は、まずは無料相談をご利用いただければ幸いです。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年04月06日

Q相続人の中に未成年者がいます。成人と同じ扱いで大丈夫でしょうか?(鹿児島)

鹿児島で子供と暮らしています。先月主人が亡くなりました。残された私には息子との生活がありますので、悲しむ余裕のないまま、相続に関しての準備をし始めたところです。

私は毎月主人の預貯金を使って日々の生活を行っていたため、早急に遺産分割を行いたいのです。相続人は私とひとり息子になりますが、息子はまだ15歳ですので、未成年者です。遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成しないと鹿児島の自宅の名義変更や、預貯金等の解約手続きが行えません。

私は相続には不慣れですし、仕事もありますので手間がかかる作業は避け、早急に相続を終わらせたいのですが、未成年者は成人と同じように遺産分割協議に参加できますでしょうか?(鹿児島)

 

A:相続人の中に未成年者がいる場合は、代理人か遺産分割協議を行います。

お子様は未成年者ですので、一人で法律行為(遺産分割協議等)を行うことはできません。通常は法定代理人である親権者が遺産分割協議に参加します。

しかし今回のご相談者様のケースではご相談者様も相続人であるため、お子様が未成年者だからといってご相談者様が法定代理人として遺産分割協議に参加すると利益相反行為になってしまいます。

よって、お子様にはご相談者様以外の特別代理人を選任しなければなりませんが、利益相反にならなければ親族でも可能です。親族等お願いできる方がいらっしゃらない場合などは、弁護士や司法書士などの専門家を候補者とすることもできます。選任の方法は、該当する未成年者の親等が家庭裁判所に申し立てをし、特別代理人を選任してもらいますが、その際、家庭裁判所に申立書とともに遺産分割協議書案を提出しなければなりません。万が一、遺産分割協議書の内容が未成年者にとって著しく不利だと判断された場合、家庭裁判所は認めてくれませんので、遺産分割協議書の内容は、未成年者に不利な内容にならないように十分考えて作る必要があります。

なお、民法の改正により、故人の預貯金の定められた額までは相続人が単独で仮払いを受けることが可能となりましたので、生活費等を早々に確保したい場合はこの制度を利用しましょう。

鹿児島にお住まいで、相続についての相談がある方は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、相続の専門家である所員一同で鹿児島の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。私どもは鹿児島の天文館に事務所を構え、行政書士・司法書士・ファイナンシャルプランナーが常駐し、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをいたしております。鹿児島の皆さま、どうぞお気軽にお問い合わせください。鹿児島の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年03月05日

Q:父から相続した不動産の分割方法を教えてください。(鹿児島)

私は鹿児島で主婦をしています。一カ月ほど前に鹿児島市内の病院で入院をしていた父が亡くなりました。母は子供のころ亡くなっており、私は父と鹿児島の実家で生活をしていました。私には鹿児島近郊に住んでいる妹がおりますので、相続人は私たち姉妹の二人です。遺品整理で遺言書は見つからなかったので、遺産相続のため父の戸籍と財産調査をしました。その結果、預貯金はたいしてなく家賃収入のあるアパート、鹿児島の生家と、相続財産は不動産ばかりでした。妹との話し合いで土地は売らないと決めていますが、妹と揉めることなく不動産を公平に相続するにはどうしたらいいでしょうか?(鹿児島)

A:複数の相続人で相続財産である不動産を平等に分割する方法をいくつかご紹介します。

ご相談者様は、被相続人であるお父様が亡くなり、ご姉妹が相続人となられましたので、遺産である不動産はお二人の共有の財産となりますが、被相続人が遺言書を遺しているのであれば、基本的にはそれに従うことになります。

今回のご相談者様のお話では、お父様は遺言書を遺していません。相続財産の大半が不動産で相続人が複数いるという場合は、単純に現金を分割するようにはいかず、簡単には遺産分割できないのです。

共有の財産である不動産の売却などの手続きは、相続人全員の合意が必要です。今回のご相談者様はすでにご姉妹でご相談をされており、不動産を売却するお考えはありません。

よって、不動産を分ける必要がありますので、不動産を複数人で分割相続する方法について下記にてご説明いたします。

  1. 現物分割:遺産をそのまま相続する方法です。それぞれの評価額が異なる場合、相続人間で不公平が生じることもありますが、相続人全員が納得すれば円滑な遺産分割方法です。
  2. 遺産分割法:例)遺産:現金、自宅、アパート
  3. 姉:現金と自宅を相続
  4. 妹:アパートを相続
  5.  
  6. 代償分割:相続人の一人ないし数名が不動産等の資産を相続し、他の相続人に代償金または代償財産を支払う方法です。
  7. ⇒代償分割は不動産を売却する必要がなく、相続財産である自宅に相続人が住んでいる場合はお勧めです。ただし、不動産(自宅等)を相続した人は、不動産を相続する代わりに他の相続人に現金などの資産を支払う必要があるので、まとまった資金(またはそれに代わるもの)が必要です。
  8.  
  9. 共有分割:複数の相続人が一つの土地や建物の持ち分を共有する方法です。相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行います。
  10. 一つの不動産を複数人で管理する為、揉めやすいのがデメリットです。
  11.  

他に不動産を売却し、得た現金を分配する【換価分割】という方法もあります。

今回のご相談者様は、まず自宅とアパートの価値を査定してもらいましょう。その結果に基づいて、どのように分割するかご姉妹で話し合うことをお勧めします。

相続財産に不動産がある、一つの不動産を複数名で相続するなどといった場合の相続は簡単にはまとまらないことが多いので、正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談しましょう。みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島近隣にお住まいの方の相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。私どもは鹿児島の天文館に事務所を構え、司法書士・行政書士が常駐し、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをさせて頂いております。鹿児島の皆様の親身になって対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

フリーダイアル:0120-312-489

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。


「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

メディア画像

みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。


『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。

天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。

●当センターを運営する、司法書士・行政書士みらいずグループ へのアクセス
鹿児島 相続・遺言書… 鹿児島市中町10-2 加治屋ビル2階 …山形屋2号館入口わき

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします

  • 民事信託について詳しくはこちら
  • 民事信託で認知症対策
  • メディア掲載情報