相談事例

鹿児島の方より相続のご相談

2019年05月11日

Q:遺言書が見つかったが、特定の人物にのみ相続させる内容で納得できない。(鹿児島)

先日父が亡くなり、鹿児島の実家から遺言書が見つかりました。しかし、内容は自分を含めた法定相続人が兄・妹と3人いるにも関わらず、ある特定の人物へと遺贈するというものでした。その人物は私たち相続人からすれば納得できるような方ではなく、到底受け入れることができません。遺言書にそのような記載があれば、どうしても私たちは相続財産をもらえないのでしょうか。(鹿児島)

 

A:遺言書があっても今回の相続人は相続財産の一定割合を受けることができます。

どなたか1人にすべての相続財産を相続させたいと希望され、遺言書を残すケースはよくみられます。しかし、遺言書に書かれたことがすべてその通りに実現するわけではないです。実は、遺言書の内容により相続財産を相続できない相続人についても、最低限の額(遺留分)について受遺者や受贈者に相続財産を請求することが認められる権利が法律で認められています。遺留分については、今回のケースのように相続人が子どものみの場合には、法定相続分の2分の1の額になります。

ただし、この額を受けるためには自ら受遺者や受贈者に請求しなければ、遺言書の通りの遺贈になってしまいます。権利行使の意思を示して初めて受けることができますので、遺言書の内容に納得がいかないという場合はこの権利について主張をしましょう。なお、遺留分は時効によって消滅するので注意してください。今回の場合は遺言書の内容を知った時から1年以内に遺留分を請求する意思表示が必要となります。

残された遺言書について不安なことがある場合は、専門家に協力してもらうことをおすすめします。鹿児島にお住まいの方でしたら、お気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、お客様の要望にお応えしスムーズに手続きがなされるように経験豊富な専門家がお手伝いさせて頂きます。

 

 

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

フリーダイアル:0120-312-489

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。


「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

メディア画像

みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。


『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。

天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。

●当センターを運営する、司法書士・行政書士みらいずグループ へのアクセス
鹿児島 相続・遺言書… 鹿児島市中町10-2 加治屋ビル2階 …山形屋2号館入口わき

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします

  • 民事信託について詳しくはこちら
  • 民事信託で認知症対策
  • メディア掲載情報