相談事例

鹿児島の方より相続のご相談

2019年04月10日

Q:姉の遺産の相続について、母親が違う兄達と私との相続分は平等でしょうか?(鹿児島)

先日、姉が亡くなりました。姉は遺言書を残しておらず、両親や祖父母は既に他界し、姉は生涯独身で子どもはいませんので、姉の相続人は妹の私だけだと思っていました。

私達姉妹は、父が母との再婚後に生まれたのですが、実は、母と再婚前の父と前妻との間の子どもとして2人の男性がいることがわかりました。その方達は、私達姉妹の兄にあたると思いますが、これまで全く交流がありません。

兄にあたるその方達も、私と平等に姉の遺産を相続することになるのでしょうか?(鹿児島)

 

A:父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

ご相談者様のお姉様の法定相続人は、お姉様には配偶者、子、祖父母がいらっしゃらないということですので、お姉様の兄弟姉妹となります。そして、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹も法定相続人となりますが、その方達の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

したがって、ご相談者様の事例の場合、お姉様の遺産の法定相続分は、ご相談者様が2分の1でお父様と前妻の方との間のお兄様達がそれぞれ4分の1ずつということになります。

ご相談者様は、お兄様達とこれまで全く交流がなかったということですが、今後は、ご相談者様とお兄様達がご一緒に遺産分割協議をする必要があります。専門家のサポートをお受けになりながら、円滑に遺産分割協議をすすめられていくとよいでしょう。

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