相談事例

鹿児島の方より相続のご相談

2019年03月08日

Q:長年、行方不明となっていた兄の相続について(鹿児島)

私には兄がおりますが、兄とは10年以上連絡が途絶えていました。先日その兄が亡くなったと、鹿児島の行政の方から連絡がありました。兄は独身だったということはわかったので、身内は妹の私と母のみとなり、親族のみで小さな葬儀を行い、納骨も済ませました。

しかし、兄とは長い間連絡も途絶えており、好き勝手にしてきた兄に対して母も私も困っていたので、葬儀の費用などはできれば兄の貯金などから支払いをしたいと考えています。

また、兄がどんな財産を持っていたのか、借金があったのか等が不明なため相続の手続等をどのように進めたらいいのかわからず、ご相談をさせていただきました。(鹿児島)

 

A:お兄様の状況をひとつひとつ確認し、相続の手続きを進めましょう。

お兄様と連絡が途絶えてから10年以上が経っているということを考えると、お兄様がその間にご結婚をされてお子様が生まれていた可能性も考えられます。お子様がいた場合には、その子が相続人となります。

相続財産は、相続人全員の合意を得ずに引き出したり葬儀費用に使用したりする事は出来ませんので、まずは相続人の調査から初めて、ひとつひとつ相続手続きを確実に進めていく事が望ましいといえるでしょう。

 

また、お兄さまに万が一負債があった場合には葬儀費用などを相続財産から支払ってしまうと、いざ相続放棄をしたいとなった場合に相続放棄ができなくなってしまう可能性もあります。相続財産の調査をして財産の内容をすべて把握したうえで、相続をするのか、放棄をするのか、といった分割協議を相続人同士で進めましょう。

 

今回は鹿児島で亡くなられた方が行方不明者という状況でしたので通常より複雑な状況となりますが、相続のお手続きには法的に定められている事が多くあります。わからないことやお手続きに不安のある方は専門的な知識のある行政書士や司法書士、税理士などに相談するのが良いでしょう。

鹿児島でご相続についてのご相談のある方は、ぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。相続手続きを鹿児島で数多く手掛けている当相談センターでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。お気軽にご相談ください。

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