相談事例

鹿児島の方より相続手続きのご相談

2018年10月19日

相続手続きに期限はあるのでしょうか?(鹿児島)

Q:先日、鹿児島市に住む母が亡くなりました。父はすでに他界している為、相続手続きは一人息子である私が進める必要があります。しかし、なかなか仕事も忙しく手がつけられそうにありません。相続手続きに、期限はあるのでしょうか?期限があるようなら、はやり専門家に依頼したほうがよいかとも考えています。(鹿児島)

A:期限のある相続手続きもあります。

相続手続きは多岐に渡りますが、中には期限があるものもあります。まずは死亡届から始まります。これは死亡の事実を知った日から7日以内に鹿児島市等(死亡者の本籍地・死亡地または死亡届出人の住所地・所在地)の役場に届ける必要があります。それ以外の死亡後の手続きについてはこちらのページも御覧ください。→葬儀後の諸手続き一覧表

期限のある主な相続手続きには、相続財産に債務がある場合などに相続を放棄したい場合、または相続財産の一部のみを相続したいという場合には、相続放棄及び限定承認の手続きをする必要があります。この手続きは自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内家庭裁判所に申述する必要があります。この期限を過ぎてしまうと、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する事になります。ですから相続財産に債務があるが、忙しくて手続きができない!という場合には、早めに専門家にご相談されることをお勧めいたします。

次に、被相続人が確定申告が必要な方であった場合には、相続人が代わりに確定申告をする必要があります。これを準確定申告といい、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内税務署に申告する必要があります。

次に、相続財産が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告及び納付をする必要があります。これは相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内税務署に申告する必要があります。

このように、相続手続きには期限がある手続きがあり、上記に関わる手続きが必要にも関わらず、ご自身で進める時間がないという場合には早めに専門家にご相談された方がよいでしょう。

▶ 相続手続きについての詳しい説明はこちらをご覧下さい >>> 相続手続き

 

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