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テーマ | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 12

鹿児島の方より相続のご相談

2021年07月01日

Q:父が亡くなり相続が発生しましたが、何から手をつければ良いのかさっぱりわかりません。行政書士の先生、助けてください。(鹿児島)

行政書士の先生、はじめまして。私は鹿児島で暮らす40代の会社員です。

先月のことですが鹿児島の実家で一人暮らしをしていた父が急死し、あまりにも突然のことでバタバタしつつも、何とか無事に葬儀を終えることができました。
父には祖父から譲り受けたマンションがあるのですが、相続なんてまだまだ先のことだと思っていたのでまったく知識がありません。
周りに相談できる人もいませんし、何から手をつければ良いのかわからず途方に暮れている状況です。

行政書士の先生、ぜひともお力を貸してください。(鹿児島)

A:相続手続きを進める際には、まずはお父様の遺言書が残されていないかどうかを確認しましょう。

相続は人生においてそう何度も経験するものではありませんから、何から手をつければ良いのかわからないのも無理はありません。
相続においては遺言書の内容がもっとも優先されますので、まずはお父様の遺言書を探すことから始めましょう。

遺言書が発見できなかった場合はどなたが相続人になるのかを確定するために、自治体から被相続人(お父様)の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本を取得します。
その際にご自分の戸籍謄本も併せて取得しておくと、相続手続きがスムーズになります。

相続人を確定した後は、被相続人が所有している財産について調査を行います。
お父様はマンションをお持ちとのことですので、登記事項証明書と固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを収集し、それらの書類をもとに財産目録を作成しましょう。

相続人の確定と財産調査を済ませたら、相続人全員で遺産の分割方法についての話し合いを行います。
話し合いがまとまった場合はその内容を取りまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名・押印します。
遺言書のない相続の場合、不動産の名義変更や被相続人の預貯金を引き出す際には遺産分割協議書が必要となるため、大切に保管しておきましょう。

相続手続きには期限が設けられているものもあり、専門知識がないと期限内に終えることができない可能性も考えられます。
ご相談者様のように相続手続きのことでお困りの際は、ぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島ならびに鹿児島近郊にお住まいの方を中心に、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとをサポートしております。
初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、鹿児島ならびに鹿児島近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2021年06月05日

Q:父の葬儀の場で遺産相続についての話し合いを終えました。遺産分割協議書を作成する必要があるのか行政書士の先生にお伺いします。(鹿児島)

鹿児島の遺産相続で検索してこちらに問い合わせ致しました。

私は鹿児島在住の主婦です。こちらの行政書士の先生に父の遺産相続の件で教えて頂きたいことがあります。父は鹿児島郊外の実家で母と暮らしていました。私は結婚をして家を出ましたので一緒には暮らしておりません。

父は高齢ではありましたが、高血圧くらいで大きな病気はしたことがなく、急なことでした。相続人は母、妹、私の3人です。実家が近いこともあり、私と妹は頻繁に実家に行き、葬儀の打ち合わせ、遺品整理等を行い、遺産相続についても話し合いました。父は特に遺言書を残している様子はなく、また父の遺産は実家と預貯金くらいで、遺産分割協議というほど大げさなものは必要ないように思います。

このような場合でも遺産分割協議書は作成する必要があるのでしょうか。(鹿児島)

A:遺産分割協議書を作成する意味についてご説明します。

遺産相続が始まると、全相続人による遺産分割協議を行って、被相続人の遺産を誰にどのくらい分けるか話し合います。そこでまとまった内容を書き記したのが遺産分割協議書です。

作成した遺産分割協議書は、相続人同士で争いごとが起こった際や、内容を確認したい時に必要となるだけでなく、相続した不動産等の名義変更手続きにおいても必要となりますので作成しておきましょう。

ただし、遺言書が残されていた場合などは遺言書の内容に従い相続手続きを進めるので、遺産分割協議を行う必要はなく、よって遺産分割協議書を作る必要はありません。

ご相談者様のお父様は遺言書を残していらっしゃらなかったようですが、ご実家である不動産を相続されるようですので、先述させて頂きましたように遺産分割協議書を準備しましょう。また、今後内容を確認することがあるかもしれませんので、正式な書面である遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

【遺産分割協議書が必要な遺産相続手続き(遺言書のない場合)】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人間のトラブルが予想される場合

遺産相続手続きでは相続人の調査、財産の調査等、慣れない面倒なご負担が多く、予想以上に時間がかかったというお声を多く聞きます。遺産分割協議書の作成も手こずる手続きの一つです。これらの手続きは遺産相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が、鹿児島の皆さまの遺産相続に関するお悩みに対し、親身になって対応させて頂いております。

遺産相続のみならず、生前対策を含めた遺産相続に関する全ジャンルに関するサポートをさせて頂いておりますので、鹿児島の皆様、まずは無料相談をご利用ください。

鹿児島の皆さまからのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

鹿児島の方より遺言書についてご相談

2021年05月08日

Q 行政書士の先生に相談です。母の直筆らしい遺言書を発見した場合、勝手に開いてもいいのでしょうか。(鹿児島)

現在、鹿児島に住んでいる50代男性です。行政書士の先生に遺言書について相談があります。先日、鹿児島市内にある病院で母が亡くなりました。無事に鹿児島にある実家で葬式を 終え、相続の手続きをするために遺品の整理を始めたところ、母の遺言書らしきものを発見しました。遺言書は封がされていたため、開くことが出来ないのですが封筒に文字が書かれており、母の自筆で書かれたようでした。中身の確認をし、遺言書の具体的な内容を確認したいのですが、勝手に開いていいのか分からずそのままの状態にしてあります。このような遺言書は親族で勝手に開封しても良いのでしょうか?(鹿児島)

A 自筆遺言書の場合は勝手に開封してはいけません。必ず家庭裁判所で検認を行いましょう。

この度は鹿児島みらいず相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。

遺言書がある相続の場合は、基本的に遺言書の内容が最優先となります。

今回ご相談者様のお母様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言は原則として勝手に開封することは出来ません。必ず、家庭裁判所にて検認を行う必要があります。(2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは行う必要はありません。)

万が一、遺言書を勝手に開封してしまった場合、ペナルティーとして5万円以下の罰金を払うことになりますので注意しましょう。

家庭裁判所で検認を行うことで、相続人がその存在と内容を確認し、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、偽装等の防止にも繋がります。

遺言書の検認手続きを行うには、家庭裁判所に提出する戸籍等を集める必要があります。

遺言書の検認が完了次第、検認済証明書がついた遺言書を元に手続きを進めます。

検認手続きは、申立人以外の相続人が揃わなくても行えます。しかし、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等の各種手続きを行うことは出来ません。また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能となります。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、ご相談者様にあった遺言書作成のお手伝いをいたします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、遺言書作成をする際の注意点なども併せてご案内いたしますので、ぜひ初回は無料でご相談頂けますのでご利用ください。鹿児島近郊の地域事情に詳しい専門家が鹿児島にお住いの皆様からのお問い合わせを親身になってお受け致します。鹿児島みらいず相続遺言相談センター鹿児島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました

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当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。


「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。


『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。

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