相談事例

鹿児島の方より遺言書についてご相談

2021年05月08日

Q 行政書士の先生に相談です。母の直筆らしい遺言書を発見した場合、勝手に開いてもいいのでしょうか。(鹿児島)

現在、鹿児島に住んでいる50代男性です。行政書士の先生に遺言書について相談があります。先日、鹿児島市内にある病院で母が亡くなりました。無事に鹿児島にある実家で葬式を 終え、相続の手続きをするために遺品の整理を始めたところ、母の遺言書らしきものを発見しました。遺言書は封がされていたため、開くことが出来ないのですが封筒に文字が書かれており、母の自筆で書かれたようでした。中身の確認をし、遺言書の具体的な内容を確認したいのですが、勝手に開いていいのか分からずそのままの状態にしてあります。このような遺言書は親族で勝手に開封しても良いのでしょうか?(鹿児島)

A 自筆遺言書の場合は勝手に開封してはいけません。必ず家庭裁判所で検認を行いましょう。

この度は鹿児島みらいず相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。

遺言書がある相続の場合は、基本的に遺言書の内容が最優先となります。

今回ご相談者様のお母様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言は原則として勝手に開封することは出来ません。必ず、家庭裁判所にて検認を行う必要があります。(2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは行う必要はありません。)

万が一、遺言書を勝手に開封してしまった場合、ペナルティーとして5万円以下の罰金を払うことになりますので注意しましょう。

家庭裁判所で検認を行うことで、相続人がその存在と内容を確認し、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、偽装等の防止にも繋がります。

遺言書の検認手続きを行うには、家庭裁判所に提出する戸籍等を集める必要があります。

遺言書の検認が完了次第、検認済証明書がついた遺言書を元に手続きを進めます。

検認手続きは、申立人以外の相続人が揃わなくても行えます。しかし、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等の各種手続きを行うことは出来ません。また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能となります。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、ご相談者様にあった遺言書作成のお手伝いをいたします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、遺言書作成をする際の注意点なども併せてご案内いたしますので、ぜひ初回は無料でご相談頂けますのでご利用ください。鹿児島近郊の地域事情に詳しい専門家が鹿児島にお住いの皆様からのお問い合わせを親身になってお受け致します。鹿児島みらいず相続遺言相談センター鹿児島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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