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テーマ | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 11

鹿児島の方より相続についてのご相談

2021年10月05日

Q:私が15年前に再婚した夫が亡くなりました。私の連れ子である娘は夫の相続人になるのでしょうか?行政書士の先生に相談したいです。(鹿児島)

先日、私の夫が亡くなりました。私には離婚歴があり、この亡くなった夫は15年前に再婚した人です。私には前の夫との間に一人娘がいますが、再婚時はすでに成人し鹿児島県内で一人暮らしをしていたため、再婚した夫と娘が一緒に暮らしたことはありません。

しかし、娘が葬儀を手伝ってくれた際に「娘である私も相続人だ」と主張してきました。正直、細々と貯金してきたお金は今後の介護施設の入所に使いたいと思っており、娘に分けてしまったら足りなくなるのではないかと心配しています。そもそも再婚してから一緒に暮らしたこともないのに、娘は相続人の扱いになるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(鹿児島)

A:娘様と再婚相手の方が養子縁組していなければ、相続人という扱いにはなりません。

ご相談ありがとうございます。

子で法律的に相続人と認められるのは、被相続人の実子か養子に限られますので、今回のご相談内容ですと、娘様と再婚相手の方が養子縁組をしているかどうかがカギになります。

再婚において、成人している連れ子が養子になるには、養親もしくは養子が同意のもと養子縁組の届け出をする必要があります。この届け出では、両者のサインと押印も必須となっています。

養子縁組をしたかどうかは、娘様に確認するのももちろんですが、正確に情報を得るために戸籍を請求して確認されるのがおすすめです。

亡くなった再婚相手の旦那様と相談者様の戸籍に子供として娘様の名前が記載されていた場合、娘様も法定相続人となります。まずは管轄の役所に問い合わせて戸籍を確認してみましょう。

 

みらいず相続遺言相談センタでは、鹿児島を始め鹿児島近郊の皆さまからの相続手続きに関するご相談を承っております。ご家庭によって相続の状況は様々です。行政書士の資格を持つ専門家が丁寧にお話をお伺いします。鹿児島周辺地域にお住まい、または鹿児島周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りごとがあれば、ぜひ一度お問い合わせください。鹿児島の皆さまがスムーズに相続手続きを進められるようにサポートさせていただきます。

初回のご相談は無料となっております。お気軽にご連絡ください。鹿児島の皆さまからのお問い合わせをみらいず相続遺言相談センタースタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

鹿児島の方より遺言書についてのご相談

2021年09月02日

Q:自身が亡くなった後、遺産を寄付したいと考えており、遺言書に残したいと思っています。どのようにすればいいのか、行政書士の先生、教えてください。(鹿児島)

鹿児島在住の70代の者です。妻に先立たれ、現在は鹿児島市内に1人暮らしをしています。
最近気になっているのが、私が死んだ後、私の財産がどうなるかということです。
子供はおらず、両親も既に亡くなりました。
現金はあまりありませんが、代々引き継いだ土地が多くあります。
法定相続人として、3年前に亡くなった妹の子供がいますが、妹の葬儀以来会っておりませんし、土地をもらっても迷惑なのではないかと思います。
そこでどこか施設などに寄付をしたいと思い、いくつか候補を挙げている状況です。
確実に寄付先へ渡るよう、遺言書を作成しようと思っているのですが、どのようにすればいいのでしょうか。(鹿児島)

A:遺産を寄付する場合、公正証書遺言の作成がより確実です。

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。
公正証書遺言とは遺言を残す者(遺言者)が伝えた内容を法律の知識をもつ公証役場の公証人が文章にし、作成する遺言書です。
公証人が作成するため、不備があり、無効になってしまうという事がなく、安心です。
また、遺言書の原本は公証役場にて保管されますので、紛失や改ざんの心配もなく、遺言書の検認手続きも必要ありませんので、すぐに手続きに移ることが出来ます。

遺言書の中に団体への寄付を希望していることに加え、遺言執行者を指定する内容を盛り込むことで、遺言執行者が遺言書の内容にそって必要な手続きを行うことになります。
遺言執行者は信頼できる人を選び、事前に遺言執行者に指定することと、公正証書遺言を残しておくことを伝えておくと良いでしょう。

また、今回ご相談者様の財産として、土地が多くあるということですが、寄付先によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)のみ寄付を受け付けるという団体もありますので、事前に確認し、併せて寄付先の正式な団体名、寄付内容も確認してください。

鹿児島の皆さま、遺言書を作成することによってご自身の意思を伝え、どの財産を誰に遺贈するか決めることが出来ます。遺言書の作成に関してお困りの際は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の地域事情に詳しい相続の専門家が鹿児島の皆さまの親身になって対応させて頂いております。
遺言書作成のみならず、生前対策を含めた相続全般に関するサポートまでお手伝いさせて頂いておりますのでお気軽にお問い合わせください。
鹿児島の皆さまからのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

鹿児島の方より相続についてご相談

2021年08月04日

Q:行政書士の先生にご質問です。父が亡くなり相続が発生しましたが、手続きにはどのような戸籍が必要になるでしょうか。(鹿児島)

行政書士の先生、お力を貸してください。私は鹿児島在住の60代主婦です。

鹿児島の実家で私の家族と一緒に暮らしていた父が亡くなり、生前に所有していた預貯金を一人娘である私が相続することになりました。
さっそく父が利用していた銀行に赴き、前もって用意しておいた戸籍を提出したのですが、そこで問題が起こりました。
行員さんいわく、父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の戸籍だけでは不十分だそうで、相続手続きを進めることはできませんでした。
私としてはこれだけ用意しておけば十分だと思っていたので、どうすればいいのか困惑している状況です。
行政書士の先生、相続手続きに必要な戸籍について教えていただけないでしょうか。(鹿児島)

A:相続手続きで必要となるのは、お父様の出生から亡くなるまでの戸籍です。

相続手続きで必要となる基本的な戸籍は、被相続人(お父様)の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本および相続人全員の現在の戸籍謄本です。
出生から亡くなるまでの全戸籍を取得することにより、お父様の父母、兄弟、婚姻、死亡、養子等の情報を確認することができます。
万が一お父様に養子や隠し子がいた場合にはその方も相続人となるため、相続人を確定させる意味でも早い段階で取得するよう心がけましょう。

なお、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍については、過去に戸籍を置いていた自治体からそれぞれ取得することになります。
人生において複数回転籍されているのが普通ですので、ひとつの自治体でそろうことはほとんどないといえるでしょう。
お仕事をされている場合には平日に各自治体へ直接出向くことは困難かと思われますが、郵便での請求も可能です。各自治体によって請求方法は異なりますので、ホームページにてご確認ください。

このように相続手続きに必要な戸籍をそろえるだけでも、結構な手間と時間がかかります。ご相談者様のようにお一人で相続手続きを行うとなればなおさら、思うように書類の収集や手続きが進まないこともあるかと思います。
そんな時はぜひ、相続税申告を得意とする鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島ならびに鹿児島近郊にお住まいの方を中心に、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとをサポートしております。

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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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