2022年06月01日
Q:父の相続で相続放棄をしようと考えています。私だけ相続放棄できるものなのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(鹿児島)
司法書士の先生、はじめまして。相続放棄のことでご質問させてください。
私の両親は鹿児島で暮らしているのですが、元気だった父が先日突然亡くなってしまいました。鹿児島の実家で葬儀を済ませた後、同居していた姉と母が父の遺産について調査したところ、鹿児島にある複数の不動産だけでなく負債もそれなりにあることが判明したそうです。
父の相続人となるのは母と姉と私の三人ですが、遠方に住む私としては相続手続きのために鹿児島へ何度も足を運ぶのは困難ですし、昔から我が強い姉に意見できた試しがありません。とくに財産が欲しいというわけでもないので、相続放棄をしようと考えています。
司法書士の先生、父の相続で私だけ相続放棄することは可能でしょうか?(鹿児島)
A:相続放棄はおひとりだけで行うことが可能です。
被相続人の財産を承継する方法には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つが存在し、プラス財産の範囲内でマイナス財産を承継する「限定承認」の場合には相続人全員で行う必要があります。
しかしながら相続放棄については相続人となる方が単独で行える手続きですので、ご相談者様だけで相続放棄をすることが可能です。
相続放棄をするには、被相続人(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でその旨の申述を行わなければなりません。申述はいつしても良いというわけではなく、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に行う必要があるため、くれぐれも遅れないように注意しましょう。
なお、相続放棄をすると「初めから相続人ではなかった」とみなされ、被相続人の財産に関する一切の権利義務を失うことになります。それゆえ、手続き完了後に相続放棄を撤回することや他の方法を選択し直すことはできませんので、相続放棄を選択される際は十分検討したうえで行うことをおすすめいたします。
本当に相続放棄をするべきかどうかお悩みの際は、鹿児島の皆様の相続放棄を多数サポートしてきた実績のある鹿児島みらいず相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。相続放棄はもちろんのこと、相続全般に精通した司法書士が、お客様のお悩みやお困り事を懇切丁寧にサポートいたします。初回相談は完全無料ですので、どんなに些細なことでもまずはご相談ください。
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2022年05月06日
Q:相続放棄の期限を過ぎてしまいそうな場合はどのようにするのが良いのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(鹿児島)
鹿児島に住んでいる実父が亡くなりました。母も既に他界しており、兄弟もおりませんので相続人は私一人です。
少しずつ財産の調査を進めているのですが、実家のある鹿児島から離れて暮らしているのと、父親とは疎遠だったこともあり、財産の把握に時間がかかっております。
どうやら鹿児島外にも不動産を所有していたようなのですが、それとは別に負債もあるようでまだまだ全体像はつかめそうにありません。
相続放棄をするかしないのかの判断は、財産調査が終わってから慎重に行いたいのですが、先が見えず期限内に間に合わない可能性も出てきました。 このような場合はどのようにしたら良いのか、司法書士の先生にお聞きしたいです。(鹿児島)
A:「相続放棄申述期間の伸長の申立て」を行うことにより、相続放棄の期限を延長できる可能性があります。
まず、相続放棄は、「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があります。この手続きをしなかった場合は、単純承認をしたとみなされてプラスの財産もマイナスの財産も全てを相続することとなります。
しかしご相談者さまのケースのように、期限内に財産調査が終わらず相続方法の判断がつかない事もあります。そのような場合は「相続放棄の期限内」に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』の申立てをしましょう。相続放棄の期限延長が家庭裁判所により認められれば、1~3ヶ月程度相続放棄の期限が延長できるでしょう。
「両親が離婚していた」「実家と疎遠であった」など、ご家庭の状況によっては故人の財産状況を全く把握しておらず、調査に時間がかかってしまうケースは珍しくありません。
焦ってよくわからないまま手続きを進めてしまう事は後々トラブルとなりかねませんので、丁寧に進めていきましょう。
鹿児島エリアで相続放棄をしたい方、するかどうかの判断に迷われている方、期限に猶予がないご状況の方は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をお早めにご活用ください。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは限られた期限の中でも、相続放棄および相続手続きのお手伝いを親身になってご対応いたします。相続についてのお悩み、ご相談はぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお問い合わせ下さい。鹿児島エリアにお住まい、お勤めの方のお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。
2022年04月01日
Q:司法書士の先生に相談です。相続手続きについて調べていたところ相続放棄という言葉を目にしたのですが、詳しく教えていただきたいです。(鹿児島)
現在、鹿児島に住んでいる50代主婦です。数か月前に鹿児島市内の病院で父が亡くなりました。母は既に私が幼いころに他界しており、おそらく相続人は私と兄の2人です。父には多額の借金があったため、どうにかならないかと相続手続きについていろいろ調べていたところ相続放棄という制度があることを知りました。そこで司法書士の先生に相談なのですが、相続放棄について詳しく教えていただきたいです。(鹿児島)
A:相続放棄とは、相続する権利を放棄することをいいます。
この度は鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
相続放棄とは簡潔にいうと、相続する権利を放棄することを指します。
ご相談者様のように被相続人に借金がある場合、相続放棄をすることで遺産を受け継ぐことはできませんが、借金の返済義務を負う必要もなくなります。
また、放棄した相続人は初めから相続人ではなかったことになるため、他の相続人同士で遺産の分割を行うことになります。
ただし、借金があると思い相続人全員が相続放棄しても、その借金がなくなるわけではありません。次の相続順位の人に相続権が移っていくため、被相続人の両親や兄弟姉妹が相続人となり借金などのマイナスの財産を引き継ぐことになってしまいます。
ご自身が相続放棄をした旨を他の相続人に伝えておくなど配慮することにより、他の相続人は困らずに相続手続きを進めることができるでしょう。
また中にはご家族が借金などマイナスの財産を抱えていることを知っており、事前に相続放棄をしたいと考える方もいらっしゃいます。しかし、原則として生前に相続放棄をすることはできませんのでご注意ください。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする鹿児島みらいず相続遺言相談センターの専門家にお任せください。鹿児島をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている鹿児島みらいず相続遺言相談センターの専門家が、鹿児島の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
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