相談事例

鹿児島の方より相続放棄のご相談

2022年05月06日

Q:相続放棄の期限を過ぎてしまいそうな場合はどのようにするのが良いのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(鹿児島)

鹿児島に住んでいる実父が亡くなりました。母も既に他界しており、兄弟もおりませんので相続人は私一人です。
少しずつ財産の調査を進めているのですが、実家のある鹿児島から離れて暮らしているのと、父親とは疎遠だったこともあり、財産の把握に時間がかかっております。
どうやら鹿児島外にも不動産を所有していたようなのですが、それとは別に負債もあるようでまだまだ全体像はつかめそうにありません。
相続放棄をするかしないのかの判断は、財産調査が終わってから慎重に行いたいのですが、先が見えず期限内に間に合わない可能性も出てきました。 このような場合はどのようにしたら良いのか、司法書士の先生にお聞きしたいです。(鹿児島)

A:「相続放棄申述期間の伸長の申立て」を行うことにより、相続放棄の期限を延長できる可能性があります。

まず、相続放棄は、「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があります。この手続きをしなかった場合は、単純承認をしたとみなされてプラスの財産もマイナスの財産も全てを相続することとなります。

しかしご相談者さまのケースのように、期限内に財産調査が終わらず相続方法の判断がつかない事もあります。そのような場合は「相続放棄の期限内」に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』の申立てをしましょう。相続放棄の期限延長が家庭裁判所により認められれば、1~3ヶ月程度相続放棄の期限が延長できるでしょう。

「両親が離婚していた」「実家と疎遠であった」など、ご家庭の状況によっては故人の財産状況を全く把握しておらず、調査に時間がかかってしまうケースは珍しくありません。
焦ってよくわからないまま手続きを進めてしまう事は後々トラブルとなりかねませんので、丁寧に進めていきましょう。

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