相談事例

鹿児島の方より相続放棄のご相談

2022年06月01日

Q:父の相続で相続放棄をしようと考えています。私だけ相続放棄できるものなのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(鹿児島)

司法書士の先生、はじめまして。相続放棄のことでご質問させてください。
私の両親は鹿児島で暮らしているのですが、元気だった父が先日突然亡くなってしまいました。鹿児島の実家で葬儀を済ませた後、同居していた姉と母が父の遺産について調査したところ、鹿児島にある複数の不動産だけでなく負債もそれなりにあることが判明したそうです。

父の相続人となるのは母と姉と私の三人ですが、遠方に住む私としては相続手続きのために鹿児島へ何度も足を運ぶのは困難ですし、昔から我が強い姉に意見できた試しがありません。とくに財産が欲しいというわけでもないので、相続放棄をしようと考えています。
司法書士の先生、父の相続で私だけ相続放棄することは可能でしょうか?(鹿児島)

A:相続放棄はおひとりだけで行うことが可能です。

被相続人の財産を承継する方法には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つが存在し、プラス財産の範囲内でマイナス財産を承継する「限定承認」の場合には相続人全員で行う必要があります。
しかしながら相続放棄については相続人となる方が単独で行える手続きですので、ご相談者様だけで相続放棄をすることが可能です。

相続放棄をするには、被相続人(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でその旨の申述を行わなければなりません。申述はいつしても良いというわけではなく、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に行う必要があるため、くれぐれも遅れないように注意しましょう。

なお、相続放棄をすると「初めから相続人ではなかった」とみなされ、被相続人の財産に関する一切の権利義務を失うことになります。それゆえ、手続き完了後に相続放棄を撤回することや他の方法を選択し直すことはできませんので、相続放棄を選択される際は十分検討したうえで行うことをおすすめいたします。

本当に相続放棄をするべきかどうかお悩みの際は、鹿児島の皆様の相続放棄を多数サポートしてきた実績のある鹿児島みらいず相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。相続放棄はもちろんのこと、相続全般に精通した司法書士が、お客様のお悩みやお困り事を懇切丁寧にサポートいたします。初回相談は完全無料ですので、どんなに些細なことでもまずはご相談ください。
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