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鹿児島市 | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 20

鹿児島の方より相続についてのご相談

2019年07月11日

Q:離婚歴があります。私の相続の際に前妻は相続人になりますか?(鹿児島)

私は30年前に結婚を機に鹿児島に移り住みました。その後その当時の妻とは10年前に離婚をしてしまいましたが、鹿児島で創めた事業がうまくいったためそのまま鹿児島に住んでいます。
2年前にある女性と出会い、現在その方とは内縁関係にあり、鹿児島の自宅で一緒に暮らしています。前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。

あまり気持ちの良い別れ方をしなかったため、私に何かあった場合に前妻に財産がいくことはなるべく避けたいと思っています。そもそも私相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。(鹿児島)

 

A:離婚している前妻は相続人にはなりません。

離婚された前妻にご相談者様の財産が相続されることをご心配されてご相談にいらっしゃったとのことですが、離婚した前妻には相続権はありませんので、ご安心ください。

また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。
しかし、ご相談者様の状況で注意したい点としては、内縁の妻にも相続権がないという点です。現在、内縁関係の方と一緒にお住まいとの事ですが、内縁の妻へと財産を残したい場合には、今のままでは何も残せないという状況になってしまいますので生前のうちに対策が必要となります。

法定相続人は下記のようになりますので、参考にしてください。

【配偶者】常に相続人になる
【第一順位】子供や孫(直系卑属)
【第二順位】父母(直系尊属)
【第三順位】兄弟姉妹(傍系血族)

※順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

 

ご相談者様のご両親も既に亡くなられており、他には全く相続人が存在しない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部について内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。しかし、この特別縁故者の制度を利用する為にはご相談者様の死後、内縁者が裁判所へと申立てをし、認められる必要がありますので、ご相談者様が生前から内縁者へと財産を残したいという希望がはっきりとしているのでしたら、内縁者様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておく事がよいでしょう。より確実な遺言書にする為にも、公正証書遺言で作成する事で安心して内縁者へと財産を残す事が可能になります。

鹿児島にお住まいで、相続についての相談がある方は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。私どもは鹿児島の天文館に事務所を構え、行政書士・司法書士・ファイナンシャルプランナーが常駐し、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2019年06月18日

Q:相続の手続きには期限がありますか?(鹿児島)

実家の鹿児島で一人で暮らしていた母が先月亡くなりました。父は、私が小学生の頃に他界しておりますので、私達兄弟が実家の鹿児島を離れてからは一人で生活をしていました。兄弟それぞれ、鹿児島からは遠く離れた関東で関東に生活の拠点を置いており、家族とともに暮らしています。このため、母の相続についての手続きが、離れている事もあり中々スムーズに進まずにいます。同じ関東ですが、弟の自宅とも距離があるためにそう何度もあっては話し合いをするという事が出来ずにいます。

また、鹿児島の自宅は、引き継ぐ親族等もいない事から処分をしようという事で検討をしています。自宅以外は、母の預金程度ですが詳細はまだ調べていません。このような状況ですので、相続手続きにかなり時間を要する事になりそうなのですが、いつまでに相続手続きを完了させなければならないなどの期限はあるのでしょうか?弟と遺産分割について揉める事は無いと思いますが、思うように手続きが進まずにいますので専門家へと手続きの依頼をする事も考えています。(鹿児島)

A:手続きの中には、期限が決められているものもあります。

一般的な相続のお手続きとして、役所への手続きがまず必要になります。被相続人の最後の住所地の役所へと死亡届を提出する事になりますが、この手続きは亡くなった日から7日以内に役所へ提出する必要があります。

その他に期限のもうけられている手続きは下記のとおりです。

  • 相続放棄、限定承認…相続の開始があった事を知った日から3ヶ月以内
  • 所得税(消費税)準確定申告…相続の開始があった事を知った日の翌日から4ヶ月以内
  • 相続税申告・納付…相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内

上記については期限が決められていますので、期限内に手続きが完了するようにしましょう。

これら期限の決められている手続きに関しては、その手続きそのものの前に必要書類を収集する事や、財産の調査等を行う必要があります。相続する財産に鹿児島のご自宅もありますので、不動産の相続がある場合には相続税の申告についての注意が必要になります。相続税申告については、もし期限内に申告・納税が完了しなかった場合、ペナルティが課せられる場合もありますので、心配な方は早い段階で相続税の専門家へと相談をするようにしましょう。

その他、預金の解約やご自宅の相続手続きや処分についての期限はありませんので、ご自身で手続きをする事も可能でございますが、今回のように遠方での相続手続きは時間も手間もかかりますので、ぜひ専門家へと依頼をする事をおすすめいたします。

鹿児島の相続手続きでしたら、実績も多くございます当相談センターへぜひご依頼下さい。遠方の方からのご依頼も問題なく対応させて頂きますので、ご安心してお任せ下さい。まずは初回無料でじっくりとお困り事についてお聞かせ下さい。

鹿児島の方より相続のご相談

2019年05月11日

Q:遺言書が見つかったが、特定の人物にのみ相続させる内容で納得できない。(鹿児島)

先日父が亡くなり、鹿児島の実家から遺言書が見つかりました。しかし、内容は自分を含めた法定相続人が兄・妹と3人いるにも関わらず、ある特定の人物へと遺贈するというものでした。その人物は私たち相続人からすれば納得できるような方ではなく、到底受け入れることができません。遺言書にそのような記載があれば、どうしても私たちは相続財産をもらえないのでしょうか。(鹿児島)

 

A:遺言書があっても今回の相続人は相続財産の一定割合を受けることができます。

どなたか1人にすべての相続財産を相続させたいと希望され、遺言書を残すケースはよくみられます。しかし、遺言書に書かれたことがすべてその通りに実現するわけではないです。実は、遺言書の内容により相続財産を相続できない相続人についても、最低限の額(遺留分)について受遺者や受贈者に相続財産を請求することが認められる権利が法律で認められています。遺留分については、今回のケースのように相続人が子どものみの場合には、法定相続分の2分の1の額になります。

ただし、この額を受けるためには自ら受遺者や受贈者に請求しなければ、遺言書の通りの遺贈になってしまいます。権利行使の意思を示して初めて受けることができますので、遺言書の内容に納得がいかないという場合はこの権利について主張をしましょう。なお、遺留分は時効によって消滅するので注意してください。今回の場合は遺言書の内容を知った時から1年以内に遺留分を請求する意思表示が必要となります。

残された遺言書について不安なことがある場合は、専門家に協力してもらうことをおすすめします。鹿児島にお住まいの方でしたら、お気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、お客様の要望にお応えしスムーズに手続きがなされるように経験豊富な専門家がお手伝いさせて頂きます。

 

 

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「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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