2024年05月07日
Q:遺産相続手続きはどのくらいで完了しますか?おおよその期間を司法書士の方に伺います。(鹿児島)
90代の寝たきりの父がいます。今後そう早くないうちに遺産相続手続きを行うことになりそうですので、先に遺産相続について知っておきたいと思い問い合わせました。私は就職を機に鹿児島から離れ、30年以上鹿児島には住んでいません。父は高齢の母とヘルパーさんが見てくれていますが、最近はもう食事もほとんどとれていないようです。私は60代ですが自営業なので仕事が忙しく、遺産相続手続きとなると仕事と同時にできるのか不安です。今のうちにある程度手続きに関する知識を入れておこうと思っていますので、まずは遺産相続手続きが完了するまでのおおよその期間を教えてください。ちなみに、父の財産は鹿児島の実家と不動産がひとつ、銀行に預けている預貯金で、遺産相続人は母と私の二人になるかと思います。何にどのくらいの期間がかかるのか教えていただけますでしょうか。(鹿児島)
A:遺産相続手続きは各ご家庭の状況で異なりますが、一般的に要するお時間をご紹介します。
遺産相続手続きにかかるおおよそのお時間のご説明前に、遺産相続手続きの対象となる財産をご紹介します。他にも対象となる財産は有りますが、一般的には以下のようなものが挙げられます。
・現金や預金・株などの金融資産
・ご自宅の建物や土地などの不動産など
今回は、多くの場合の遺産相続手続きでそのほとんどを占める下記2つについてご説明いたします。
【不動産の手続き】お手続きにかかる期間・・・一般的に2か月弱程度
故人(被相続人)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更するためのお手続きです。
必要書類・・・戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を準備したうえで法務局にて申請を行います。
【金融資産のお手続き】お手続きにかかる期間・・・一般的に2か月弱程度
故人(被相続人)の名義だった口座を相続人名義へと変更、または解約して相続人へ分配するためのお手続きです。
必要書類・・・戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の遺産相続届等(遺産相続内容ならびに金融機関により多少異なるため各金融機関にご確認ください)。
今回は一般的なお手続きをご紹介しましたが、遺産の中に不動産が含まれる場合は金額が多くなるため、相続税の支払いが必要になる可能性が高いでしょう。そうなるとより多くのお時間を要することになります。また、自筆証書遺言がご自宅などで見つかった場合や、行方不明の遺産相続人がいる、未成年の遺産相続人がいるといった場合には、家庭裁判所においてお手続きを行うことになります。いずれもより多くのお時間がかかるため、まずは鹿児島の皆様の遺産相続手続きに関する現在のご状況について鹿児島みらいず相続遺言相談センターの専門家にお話しください。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、遺産相続手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の遺産相続手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい司法書士、行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年04月03日
Q:司法書士の方に伺います。遺産相続における遺産分割協議書を作成する意味を教えて下さい。(鹿児島)
始めてご相談します。私は鹿児島出身で現在は大阪に住んでいる会社員です。先月、鹿児島の実家に住んでいた父を亡くし、現在は相続手続きを始めたところです。父は83と高齢でしたので、私たち家族もそれなりに覚悟はしていましたし、葬儀に関しても特に慌てることはなく、葬儀を終えてから遺品整理を行って、遺言書や遺産に値するものはないかなどを探しましたが特に発見には至りませんでした。財産調査というほど大それたことはしていませんが、父の相続財産は、父名義の自宅と数百万円の預貯金です。遺産相続人は家族だけですので、遺産分割の話し合いはすんなり決まると思われます。遺産分割協議書を作成するまでもないと思いますし、そもそもこの遺産分割協議書を作成する意味を教えてください。(鹿児島)
A:遺産分割協議書は相続登記などで必要となるだけでなく、作成しておけば安心です。
まず、遺産分割協議書とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人全員で均等に分割するための話し合い(遺産分割協議)で合意した内容を書面にとりまとめたものをいいます。被相続人が遺言書を残していた場合は、その遺言書の内容に従って遺産相続手続きを進めればいいので遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。しかしながら、遺言書のない遺産相続では遺産の分け方について遺産分割協議を行う必要があり、話し合いで決まった内容を記載した遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
この遺産分割協議書は、遺産に不動産などが含まれている場合に行わなければならない不動産の名義変更手続きで必要となるだけでなく、分割内容の確認のためにも用意しておいた方が良いといえます。なぜなら、遺産相続はまとまった金額を突然手にすることになる、特別なケースです。ゆえに揉め事も非常に起こりやすい機会となります。もしも相続人同士で「言った、言わない」等の騒ぎになった場合、内容を確認するためにも、遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。
では具体的に、遺産分割協議書が必要とされるケースについてご説明します。
【遺言書がない遺産相続における、遺産分割協議書が必要となる場面】
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関の口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
・相続人同士のトラブル回避のため
鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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2024年03月04日
Q:遺産相続手続き中です。遠方にある不動産はどうしたらいいか司法書士の方に伺います。(鹿児島)
父が亡くなったことをうけ遺産相続の手続きを行っているのですが、財産調査の結果、父は鹿児島にある実家の他に北海道や東北にも不動産を所有していたことが分かりました。父はもともと東北出身なので先祖代々の土地とは思いますが、どうやら父も知らなかったようです。相続人の私含めた兄弟3人で話し合った結果、鹿児島の実家を弟たちが遺産相続し、比較的時間に余裕のある私が遠方の不動産を遺産相続することになりました。ただ、正直鹿児島から北海道に行くのはしんどいです。遠方の土地の遺産相続手続きは鹿児島の法務局でできないものでしょうか。(鹿児島)
A 不動産の遺産相続手続きは、全国各地で行うことができます。
不動産の遺産相続手続きは、不動産の所在地を管轄する各法務局で相続登記申請をする必要がありますが、必ずしもその地域に出向いて手続きをしなければならないというわけではありません。
以下において不動産の遺産相続手続きの申請方法をご紹介します。
①窓口申請:実際に平日に各法務局へ出向いて窓口申請する方法です。
②オンライン申請:オンラインで申請する方法です。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしたうえで登記申請書を作成し、管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を郵送して申請する方法です。返信用封筒を同封し、到着ミスを考慮して必ず簡易書留以上の方法で送付します。なお、申請内容に間違いがあった場合は、郵送でのやりとりを繰り返すことになりますので時間と労力が必要以上にかかることになります。
不動産の登記申請書の書き方には多くのルールがあります。書き方や内容を間違えてしまうと各法務局とのやりとりを何度も行うことになり申請者の負担は大きなものになります。遺産相続のお手続きをご自分で進めることに不安をお持ちの方やお時間のない方は専門家にご相談いただくことをおすすめします。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、遺産相続手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の遺産相続手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい司法書士ならびに行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年02月05日
Q:父の遺産相続にあたり、財産調査をしていますが、通帳が見当たりません。司法書士の先生、どのように調べたらよいのでしょうか?
こんにちは。私は鹿児島在住の40代女性です。先日、同じく鹿児島に住む父親が亡くなりました。すでに葬儀は鹿児島の斎場で済ませ、遺産相続手続きを始めるため、実家の遺品整理をしています。
父の戸籍から、相続人は母と私の2人であることは分かっています。しかし、父の退職金が入っているであろう銀行口座の通帳とクレジットカードが見つからず今後の対応に困っており、司法書士の先生にご相談させていただきました。
銀行口座の管理は父が行っていたそうで、母もどこにあるのか見当もつかないようです。定年退職後も父は特に大きな買い物をしている様子もなかったので、現在も相応の退職金が残っているはずです。母も私もどの銀行口座を使っていたのか聞いていなかったため、手当たり次第に鹿児島にある金融機関に問い合わせするしかないのか?と途方に暮れています。司法書士の先生、相続人である母と私が今後どのように調査を進めていけばいいかご助言をお願いいたします。(鹿児島)
A:どうしても見つからない場合は、相続人の戸籍謄本を用意して、銀行から残高証明書を取り寄せましょう。
お父様の遺産相続にあたり、鹿児島のご実家の遺品整理を進めているとのことですが、通帳やキャッシュカードだけでなく、遺言や終活ノートが遺されていないかも併せて確認をしてみてください。遺族の方が、遺産相続の際に故人の通帳などすべての金融機関情報を把握していることは稀です。そのため、故人が亡くなる前にどこかにメモしていたり、終活ノートに記載していたりすることも可能性としてあるからです。
遺品整理の過程では通帳やキャッシュカードが見つからないとのことですので、銀行からの郵便物や粗品(タオル、ポケットティッシュなど)を手掛かりにして、その銀行に問い合わせてみてください。相続人は、遺産相続にあたり銀行など金融機関に対して故人がその銀行に口座を持っていたかどうか、またその口座に残高がどれだけ残っているか、どのような取引があったかなどの情報を開示してもらうことができます。
郵便物や粗品も見当たらないという場合は、鹿児島のご自宅やお父様がお勤めになっていた会社付近の銀行に直接問い合わせてみることになります。
その際の注意点として、事前に相続人の戸籍謄本を用意しておくことが挙げられます。相続人が銀行に対して故人の残高証明書などを請求する際には、請求する方が故人の相続人であることを証明するための戸籍謄本が求められるからです。
遺産相続手続きには、相続人調査、相続財産調査など手間がかかることも多く、時間や労力だけでなく心理的負担もかかってしまうものです。今回のご相談者様のように、遺品整理での財産調査が思うように進まず、今後の対応に困りお問い合わせいただく方も少なくありません。
先ほどもお伝えしたように、遺産相続手続きはストレスがかかるものです。ご不安やご自身での手続きに難航している方は、一度鹿児島みらいず相続遺言相談センターに相談し、遺産相続手続きの専門家に任せてみてはいかがでしょうか。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、遺産相続手続きの経験が豊富な専門家が在籍しております。
戸籍収集をはじめ、財産調査や遺産相続手続きに係る全般を鹿児島みらいず相続遺言相談センターがサポートさせていただきます。
鹿児島に在住で、遺産相続についてお悩みの方ご不安の方に向けて、鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施しております。「遺産相続って何をしたらいいの?」「仕事が忙しくて、手続きを自分だけでは進められない」など、様々なお悩みに鹿児島みらいず相続遺言相談センターが親身になってサポートやアドバイスをさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせの上、ご来所ください。所員一同、鹿児島の皆様のご来所を心よりお待ち申し上げております。(鹿児島)
2024年01月09日
Q:父の遺産相続で、遺産の大半が不動産であったため司法書士の方に遺産分割の方法を教えていただきたい。(鹿児島)
父の遺産相続で困っています。鹿児島の実家に住む70代の父は病気のため、長い間鹿児島市内の病院に入院していましたが、先月回復することなく亡くなってしまいました。葬式は鹿児島市内の斎場で無事執り行うことができ、今は少し落ち着いたので遺産相続の手続きを始めているところです。相続人は母と私と弟の三人です。父の遺産は鹿児島の自宅と鹿児島郊外にあるアパート一棟と現金が数百万円程度でした。不動産の売却は考えていないため、現金以外の遺産はどうやって分けたらいいかわからず困っています。(鹿児島)
A:遺産相続において、遺産が不動産だけでも均等に分配する方法があります。
遺産相続が開始されましたら、まずは故人が遺言書を残していないか探すことから始めます。遺産相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。したがって、遺言書が見つかった場合はその内容に従って遺産分割を行えばいいのですが、遺言書のない遺産相続では遺産の分割方法について相続人全員が集まって遺産分割協議を行わなければなりません。
こちらでは遺言書がない場合の遺産相続についてご紹介します。
まず、被相続人が亡くなると、その方の財産は相続人の共有財産となります。そのままでは所有者が決まっていないため、遺産分割を行わなければなりません。その際、遺産が現金のみであればそのまま相続人の人数で分割すればいいのですが、不動産が含まれる場合は以下のような方法からご自身の都合にあった方法で分割します。
いずれの場合にせよ、まずは不動産の評価(価値を調べること)を行ってから、遺産分割についてご相談されることをお勧めします。
【現物分割】遺産をそのままの形で分割する方法です。Aが自宅、Bがアパート、Cが現金を相続するといった方法です。それぞれの不動産の評価は異なりますが、相続人全員が納得するのであれば円滑な遺産相続です。
【代償分割】相続人の一人または数名が遺産を相続して、相続していない相続人に対して代償金または、代償財産を支払うといった方法です。相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効ですが、相続した者は代償金として支払うためのまとまった額を用意する必要があります。
【換価分割】遺産の不動産を売却して現金化してから相続人で分割する方法です。均等に分割する事が出来ますが、不動産を手放さなければなりません。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、相続手続きについて鹿児島の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士ならびに司法書士が鹿児島の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
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