2020年09月02日
Q:父が亡くなり、相続の手続きをします。手続き完了までどのくらいの期間を要するのか行政書士の先生に伺いたくご質問させていただきました。(鹿児島)
鹿児島市内在住の主婦です。先日、鹿児島郊外の実家でひとり暮らしをしていた父が亡くなり、鹿児島市内の葬儀場で葬式を済ませました。遺品の整理を行いましたが遺言書は見つからず、その後相続遺産の調査、相続人の確定を済ませ、私と妹が相続人であると確定しました。一昨日からは妹と遺産分割についての話し合いを始めています。父の相続遺産は、鹿児島郊外の実家、銀行にある預貯金、手元の現金が少しです。私も妹も実家からは離れて暮らしており、お互い家族も居りますので頻繁に帰省することは出来ず、なるべく短い期間で手続きを済ませたいと考えております。今後の予定も立てたいので、全手続きが完了するにはどのくらいの時間がかかるのか行政書士の先生、教えていただけますでしょうか?(鹿児島)
A:相続財産の種類によって手続きは異なり、完了までの時間も異なります。
一般的に、現金や預金・株などの金融資産、ご自宅や土地などの不動産が相続の手続きが必要な財産として挙げられます。
【金融資産のお手続きの流れ】
亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配を行う。
【必要な書類(各機関によって多少内容が異なります)】
- 戸籍謄本一式
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 各金融機関の相続届等
以上を揃えて提出します。こちらの手続きに関しましては、資料収集に1~2ヶ月ほど要し、金融機関での処理に2~3週間程度かかります。
【不動産の手続き】
上記同様、亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義変更手続きを行います。
【必要な書類】
- 戸籍謄本一式
- 被相続人の住民票除票
- 相続する人の住民票
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 固定資産税評価証明書等
以上の書類を揃え、時の申請書を作成し、法務局で申請を行います。こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。
一般的な手続きの代表例として2つの手続きをご紹介しましたが、自筆の遺言書がある場合や行方不明の相続人がいる場合、未成年者の相続人がいた場合等には、別途家庭裁判所への手続きも必要となるなど、手続き完了には多少お時間がかかります。
鹿児島にお住いの皆様、相続全般についてのご相談事は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、鹿児島の地域事情に詳しい相続の専門家である所員一同で鹿児島の皆さまの親身になって対応させて頂いております。私どもは鹿児島の天文館に事務所を構え、行政書士・司法書士・ファイナンシャルプランナーが常駐し、鹿児島の皆様の相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをさせて頂いておりますのでお気軽にお問い合わせください。鹿児島の皆さまからのお問い合わせ、ご来所をスタッフ一同心よりお待ちしております。
2020年08月14日
Q:行政書士の先生に質問です。相続財産の調査をしていますが、通帳が見つかりません。調べる方法はありますか?(鹿児島)
私は鹿児島に住んでいる60代の主婦です。先日、鹿児島県内に住んでいた父親が亡くなりました。葬儀が終わり、相続人である私と同じく鹿児島に住む弟で手分けをして相続財産を調べているところなのですが、父が資産運用の際に使用していたはずの銀行口座の通帳やキャッシュカードが見つかりません。せめてどの銀行なのかがわかれば問い合わせて調べることはできるかと思うのですが、それもわからないためどうしたらよいものか困っております。通帳やカードのない故人の口座について調べる方法はありますか?(鹿児島)
A:相続人を証明する戸籍謄本を用意することで、銀行から残高証明書を取り寄せることができます。
利用していた銀行の情報が全く見つからない場合は、故人の自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせをしていきます。なお、これらを請求する際は、請求者が相続人であるという証明のために戸籍謄本の提出が必要となるのでご注意ください。また、通帳やキャッシュカードなどが見つからない場合、銀行からのノベルティ(カレンダーや貯金箱、クリアファイルなど)や郵送物なども手がかりになりますので、故人のお宅にそのような銀行のロゴなどが入ったグッズや封筒がないか確認し、あった場合はその銀行に問い合わせをしてみましょう。
他にも、遺言のメモやエンディングノートが残されているケースもあります。亡くなった後の遺族の事を考えて、故人がノートやパソコンの中などに残している可能性もありますので、それらしきものがないかもご確認下さい。手がかりもなく銀行に問い合わせをしていくのは時間もかかる大変な作業になりますので、少しでもきっかけになる情報がないか探していきましょう。
鹿児島にお住まいで、相続についての相談がある方は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、相続の専門家である所員一同で鹿児島の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。私どもは鹿児島の天文館に事務所を構え、行政書士・司法書士・ファイナンシャルプランナーが常駐し、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをいたしております。鹿児島の皆さま、どうぞお気軽にお問い合わせください。鹿児島の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
2020年07月15日
Q:母の相続の法定相続分の割合について、司法書士の先生に伺いたいです。(鹿児島)
先週、鹿児島で一人暮らしをしていた母が亡くなりました。父と妹が3年ほど前に亡くなっていますが、妹には子供がいます。そのため、相続人となるのは私と妹の子どもの2人になるかと思います。このような場合、母の遺産の法定相続分はどのような割合になるのでしょうか。ちなみに、特に遺言書のようなものは見つかりませんでした。(鹿児島)
A:法定相続分の割合は相続順位により定められています。
民法では、誰が遺産を相続するのか定められています。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は必ず相続人となります。
上記に記載されていますのが、法定相続人とその順位になります。法定相続人とは、民法で定められた相続人のことを指します。順位が上の方が存命している場合は、順位が下である方は法定相続人にはあたりませんが、順位が上の方がいない場合やすでに他界されている場合には、次の順位の方が法定相続人になります。
次に法定相続分の割合についてご説明いたします。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上のように、民法では法定相続分の割合も定められています。
ご相談者様場合、相続人はご相談者様と妹様のお子様とのことですので、法定相続分は子供であるご相談者様が1/2、妹様のお子様が1/2となります。もしも妹様のお子様が2人以上いる場合、1/2の財産をお子様の人数分に分割します。
なお相続するにあたり、絶対に法定相続分で相続しなければならない訳ではありませんし、遺言書が見つかった場合には、遺言書のとおりに相続をします。法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって、分割内容を決めることも可能です。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、相続の経験豊富な専門家が鹿児島の皆さまの相続手続きのお手伝いをさせていただきます。どのような相続の質問でも構いませんので、相続についてお悩み事やご不安な事がございましたら、まずは無料相談にお問い合わせください。鹿児島にお住まいの皆さまのご来所を心よりお待ちしております。
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