遺言書による相続税対策

ここでは、遺言書による相続税対策についてご紹介いたします。

相続税の基礎控除は平成27年1月1日より下記の額に改正され、以下になりました。

3000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額

例えば、相続人が3名の場合だと下記のとおりです。

3000万円+3名×600万円=4800万円

この場合相続財産が4800万円を超えてしまうと相続税申告と納付が必要になってきます。

では、相続税対策で遺言書がどのうように活用できるのか、下記にて確認していきましょう。

 

1次相続と2次相続を考慮し、相続税対策をする

相続税対策として遺言書を活用する場合、1次相続と2次相続について考える必要があります。

下記の図は、父が亡くなって相続人が母、子2名の3名というケースです。 お父様名義の財産は、不動産3000万、預貯金4000万円の遺産総額が7000万円あるとします。 

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平成27年度以降の相続の場合、相続人は3名なので、基礎控除は4800万円になります。相続財産は基礎控除を2200万円超えていますので、2200万円が相続税の対象になります。

 

遺言書で1次相続対策

上記の場合、1次相続の対策としてはお父様の生前に、現金などの財産を生前贈与をしておおくことです。生前贈与を行う際には贈与税が発生しない範囲で行います。 そして、遺言書で遺産分割について決めておきます。遺言書では、配偶者に相続しすぎないようにする事がポイントです。子供にある程度の財産を相続させ、次に起こるであろう2次相続で困らないようにしなくてはいけません。この際、注意しなくてはいけないのが下記の点です。

上記の場合、お父様が亡くなった際、奥様が認知症であると成年後見の申立てが必要になる上に、特別な事情が無いかぎり財産の2分の1を配偶者に相続させなくてはいけません
こうなると相続税対策が出来なくなり、2重のデメリットになってしまいます。

これらの事態を防ぐためにも、遺言書の作成が必要になってきます。

 

2次相続対策

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1次相続では、2次相続対策を考慮し、配偶者であるお母様に必要以上に多くの財産を相続させないという事がポイントでした。

左のように、2次相続でお母様が亡くなってしまうと、相続人は子の2名になりますので基礎控除は4200万円になります。基礎控除額が下がる為、相続税が発生する可能性が高まります。

2次相続を考えた時、例えばお母様自身も固有の財産が、2000万円近くあったとすると、1次相続の際に、お父様の7000万円のうち半分の3500万円をお母様に相続させると、次にお母様の相続(2次相続)があった際に、5500万円が相続財産となってします。二次相続での基礎控除額は4200万円ですので、2人のお子様は相続税を支払う必要があります。

上記を考慮し、1次相続の際に、お母様がどれくらい相続するかがポイントとなってきます。遺言書では、誰がどの財産をどれくらい相続するかを指定することができますので、これらのポイントを抑えつつ、遺言書を作成していくことが、遺言書での相続税対策となります。

また、相続税の申告は相続が発生した日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があり、この期限を過ぎてしまうと、相続税の各種控除が使えなくなってしまい、さらに加算税や延滞税が課税されてしまいます。遺言書がない場合には、相続税の申告の期限までに、遺産分割をまとめるまでの手続きを終わらせている必要があります。こういった観点からも、遺言書があることにより相続手続きがスムーズに行え、申告期限に間に合う事ができる為、控除を利用できたり、余計な税金が発生することもないので、相続税対策の一つとして有効といえます。

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