自筆証書遺言の書き方

ここでは、自筆証書遺言の書き方について説明いたします。遺言は、内容に不備があったり、作成方法を間違えてしまうと、法的に効力を持たない遺言書になってしまいます。

自筆証書遺言は、特に専門家による内容の確認があるわけではありませんし、遺言者が単独で、気軽に作成することのできる遺言書です。故に、遺言の内容に不備があり、結果効力のない遺言書になってしまう恐れがあります。自筆証書遺言を作成する場合には書き方についてしっかりとご確認ください。

自筆証書遺言の書き方

  • 全文を自筆で書く(ワープロやパソコン、代筆による作成は認められません)
  • 筆記具はボールペン、万年筆など何を使用しても構いませんが鉛筆等、すぐに消せるものは避ける
  • 縦書き、横書きは自由
  • 用紙の指定は特になし
  • 日付、氏名も自筆で記入する
  • 捺印は認印や拇印でも構いませんが実印が好ましい
  • 署名をする
  • 加除訂正する場合は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上、署名する

上記の事を守って、自筆証書遺言を作成しましょう。

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