遺言書作成のメリット
ここでは、生前に遺言書を作っておくことでどのようなメリットがあるかについてご説明します。予め遺言書を作っておくことで、後のトラブルを防ぐこともできるので、活用することをおすすめします。
遺産分割協議が不要に
遺言書が残されている場合、相続人による遺産分割協議が不要となります。
遺産分割協議を行う上で一番大切なことは相続人全員が足並みを揃えることで、それが乱れてしまうと遺産相続争いが起きてしまう場合が少なくありません。遺産分割協議を行わずにスムーズな遺産分割をするためにも、遺言書の作成が必要です。
「私には遺言書は必要ない」と決めつけず、残された家族のために、明確な遺産分割を明記することが先に去る者の責任であるかもしれません。相続争いは、自分の子供以外にも様々な人間関係が関わってくるためトラブルが付き物となります。自分の死後、親族間で思わぬトラブルを避けるためにも遺言書の作成をおすすめ致します。
自分の希望の通りの遺産分割ができる
遺言書を作っておくことで、自分の希望した遺産分割を行うことが可能となります。また、遺産分割の割合を明確に記しておくことで後のトラブルを避けることにも繋がります。
- お世話になった友人に遺産を分けたい
- 妻に全てを相続させたい
- 長年身の回りのお世話をしてくれた長男には、他の相続人よりも多めに相続させてあげたい
以上のような希望がある場合、遺言書を有効活用することできます。
また、遺言書を使って認知していない子を認知するというような身分行為をすることも可能ですが、相続人の遺留分について十分に考慮し、専門家のアドバイスなどをもとに遺言書を作成することが大切です。
※相続トラブルについては、パートナー弁護士と協力してお手伝い致します。
遺言書作成について
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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。
「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました
みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。
みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました
みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。
『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました
みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。
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