公正証書遺言の作成方法

 公正証書遺言の作成について

公正証書をもとに作成する遺言を公正証書遺言といいます。公正証書遺言は、公証人という公正証書の作成に関わる公務員によって作られます。

書類は公証人により確認されるため、書き間違えなどで法律的に無効になってしまうことはありません。また、役場で保管するため紛失することもありません。

遺言書を最も確実に残す手段として、専門家の力を借りた公正証書遺言をおすすめします。

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公正証書遺言を作成するにあたっての流れ

公証人役場に行き書類を作成してもらう前に、遺言書を作成する目的や遺言書の内容を本人がしっかりと確認しておく必要があります。それを行ったうえで、公正証書遺言を作成してもらう際に必要となる資料を用意して、公証人役場に行きます。このとき、証人2人以上の立ち会いが必須となります。

役場では、本人が公証人へ遺言の内容を口述し、それを公証人が筆記します。その内容に不備がなければ、本人と証人の承諾を得た後で各自が署名と捺印をします。

以上の工程を経て、公正証書遺言の完成です。原本は公証役場で保管され、正本と謄本は本人で管理することになります。

 

証人・立会人になれない者(欠格事由)

証人・立ち会い人を依頼する際、以下のような人には依頼することが出来ません。

  • 未成年者
  • 相続人になる人、その配偶者、及び直系血続
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族
  • 書記及び雇用人

証人・立ち会い人も遺言の内容を確認するため、その内容が他人に漏れてしまう場合があります。それを防ぐために、国家資格者である行政書士や司法書士に依頼することをおすすめします。

 

遺言書作成について

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鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。

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