遺言書に関するQ&A

Q.自筆の遺言書と公正証書の遺言書の違いは?

A.自筆証書遺言とは、自筆で作成した遺言書です。公正証書遺言は公証役場で公証人によって内容が確認された、遺言書となります。公正証書遺言は、公証人によるチェックがある為、遺言書の内容に不備があったり、法律上無効になる事がありません。自筆証書遺言は自筆によって単独で作成することが可能な為、内容に不備がある可能性もあり、死後に遺言書が発見されないなど、遺言書が無効になってしまう場合があります。詳しくは下記のページにてそれぞれご確認ください。

 →遺言書の種類について

 

Q.公正証書遺言を作成する場合の証人は身内はなれるのか?

A.推定相続人は公正証書遺言の証人になることは出来ません。これは遺言書の内容の公平性を保つため、法律で定められています。遺言では、法定相続分での割合になることはまず無いので、各相続人の相続分に多少がでてきてしまう事が多く、利害関係にある身内の方は、証人にはなることができません。公正証書遺言の作成について、詳しくは下記のページをご確認ください。

 →公正証書遺言の作成

 

Q.公正証書遺言は法的なチェックがあるのは本当ですか?

A.公正役場で作成する公正証書遺言は、公(おおやけ)の文章として適法かを確認してくれます。しかし、チェックする内容は、適法なものであるかという部分ですので、遺言書の書き方や相続税対策に関するノウハウであったり、起こり得る遺産相続トラブルを考慮するようなアドバイスやチェックが入る訳ではありません。

遺言書は、誰かにとってのメリットでありながら、他の誰かにとってのデメリットになります。公証役場でチェックを入れる公務員が、こういった誰かにとって不利益になるような遺言の内容を提案して、記録として残ってしまったとしたら、損害賠償ものかもしれません。ですから公証役場の役割としては、遺言書の内容が適法であるかどうかのみのチェックになります。

公正証書遺言は、法的なチェックが入ることにより、効力をもった最も確実に遺言を残すことのできる方法です。このほか、遺言書の内容として、遺産分割を円滑に進める為のポイントや、遺留分対策のポイントなど、広い視野で対策をする必要があります。こういったアドバイスは、公証役場ではしてもらえませんので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、遺言書作成のサポートを対応しておりますので、お気軽に初回の無料相談をご利用ください。

遺言書作成について

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

フリーダイアル:0120-312-489

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。


「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

メディア画像

みらいずグループでは、今後も民事信託や生前対策・相続遺言について情報発信していきます。


『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、天文館を中心に遺産相続や遺言書に関する無料相談を実施しております。司法書士と行政書士が連携して、地域密着型で運営しておりますので、一通りのお困りごとには対応できるかと思います。

天文館を中心に、市内は元より鹿児島県内全域のお客様のお役に立てるよう、親身に対応させていただきます。また専門用語を出来るだけ使わないように、分かりやすくお伝えしますのでお気軽にご相談ください。お役に立つべく丁寧に対応させていただきます。

●当センターを運営する、司法書士・行政書士みらいずグループ へのアクセス
鹿児島 相続・遺言書… 鹿児島市中町10-2 加治屋ビル2階 …山形屋2号館入口わき

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします

  • 民事信託について詳しくはこちら
  • 民事信託で認知症対策
  • メディア掲載情報