相談事例

鹿児島の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:母が亡くなり相続手続きを進めていますが手続き完了までどのくらいの期間がかかるのか行政書士の先生にお伺いしたい。(鹿児島)

現在鹿児島に住んでいる50代主婦です。先月鹿児島市内にある病院で80歳間近だった母が亡くなりました。母が遺した財産は鹿児島にある実家以外にいくつかの不動産と預貯金でした。父は数年前に亡くなっているため、相続人はおそらく私と弟の2人になるかと思います。弟は現在海外に住んでいるため、長く日本に滞在することができません。弟が日本に滞在している間に何とか相続手続きを終わらせたいのですが、相続手続きが終わるのにどのくらいの期間がかかるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(鹿児島)

 

A:遺された財産によって相続手続きの終了期間は異なります。

この度は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

相続手続きが必要な財産は、主に現金や預貯金・株などの金融資産とご自宅の建物や土地などの不動産があります。ご相談者様に遺された財産は鹿児島にあるご実家の他にいくつかの不動産と預貯金とのことでしたので、今回はこちらの2つについてご説明いたします。

まずは、金融資産のお手続きについてです。主な流れとして、亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義に変更または解約し、相続人へ分配するといった流れになります。必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届などを揃えて提出をします。

各機関によって多少内容が異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

こちらの手続きは資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間程度になります。

続いて不動産の手続きについてです。金融資産の手続きと同様に亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更します。必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書。固定資産税評価証明書などの書類を揃え、法務局にて申請を行います。こちらの手続きは資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了となります。

自筆の遺言書が遺されている場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合には家庭裁判所にて別途手続きを要するため手続きのお時間はもう少しかかってしまいます。

 

鹿児島相続遺言相談室は相続手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。鹿児島相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島相続遺言相談室のスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

 

 

 

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