相談事例

鹿児島の方より相続についてのご相談

2022年02月01日

Q:相続で必要となる戸籍にはどのようなものがあるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(鹿児島)

鹿児島で相続を得意としている事務所だと聞き、ご相談させていただきました。

先日、鹿児島の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。すでに母は他界しており子供は私だけなので、私が相続人として一人で相続手続きを進めることになります。
鹿児島の実家で葬儀を行った後、まずは簡単に済みそうな預貯金の手続きから始めようと思い、父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の今の戸籍を用意して鹿児島市内の銀行に向かいました。
ところが銀行の方に「その戸籍だけでは手続きができない」といわれたのです。相続手続きを始めた矢先にこのような事態になってしまい、正直困惑しています。行政書士の先生、ほかにどのような戸籍が相続手続きに必要なのでしょうか?教えていただけると助かります。(鹿児島)

A:相続手続きで必要となるのは、お父様の出生から亡くなるまでの全戸籍です。

「戸籍」とひと口にいっても複数の種類があるため、相続の際にはどれを用意すれば良いのかわからないケースも少なくありません。
相続手続きで必要となる戸籍については、基本的に以下のものとなります。

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

 なぜ被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になるのかといいますと、ご本人の氏名、生年月日、父母や兄弟の氏名・続柄、婚姻、離婚、転籍、死亡などの身分事項がすべて記載されているからです。つまり、この戸籍を取得することにより、被相続人の相続人が誰になるのかを確定、第三者に証明することが可能となります。
万が一、お父様に養子縁組をした方などがいた場合にはその方も相続人となり、財産を承継する権利が生じますので、早急に取得し相続人を確定しておきましょう。

これらの戸籍は役所に請求することで取得できますが、引っ越しや結婚などにより複数回転籍していることが普通です。その転籍先からそれぞれ取得しなければならないため、すべての戸籍をそろえるにはそれなりの時間と手間を要することになります。
お父様の戸籍が遠方にある場合には、郵送での請求・取得も可能です。役所によって郵送の方法は異なりますので、あらかじめホームページで確認しておくと良いでしょう。

今回、相続人はご相談者様お一人とのことですので、相続手続きに必要な戸籍を取得するだけでも大変な作業になるかと思います。お仕事等でお忙しいならなおさら、平日に役所や銀行へ足を運ぶことはなかなか難しいといえるでしょう。

相続手続きに関するお困り事がある場合はぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島や鹿児島近郊の皆様のお力になれるよう、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事を懇切丁寧にサポートしております。

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