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相続手続き | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 14

鹿児島の方より相続についてのご相談

2019年12月13日

Q:被相続人の相続財産である預貯金を遺産分割前に引き出すことはできますか?(鹿児島)

先月、鹿児島の実家で同居していた母が亡くなりました。父は先に亡くなっていますので、相続人は私と、鹿児島県外に住む姉の2人になると思います。私も姉もまとまったお金が用意できず、親戚に葬儀費用を立て替えてもらいました。親戚には葬儀以外にもいろいろと助けてもらったので、せめて葬儀費用は早く返さなければと思っています。父の遺産相続の際には、葬儀費用や生活費を預貯金から引き出そうとしましたが遺産分割前でしたので払戻してもらえなかった記憶があります。しかし今は法律が変わったと聞き、母の預金口座から一括で返済できるのではないかと考えています。遺産分割がまだ済んでいませんが、母の預貯金は引き出せるのでしょうか?(鹿児島)

 

A:相続開始後、遺産分割前でも一定の金額なら預貯金を払戻しできます。

従来では、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産であり共同相続人による単独の払い戻しはできない、とされていました。ですから、被相続人に扶養されていた親族の生活費が必要な場合や被相続人の葬儀費用に充てたいなど預貯金の現金化をしたいときでも、相続人は遺産分割が終了するまで預貯金の払戻しができませんでした。その結果、今回の鹿児島のご相談者様のように、被相続人の親族などが立て替えて支払うという状況も少なくありませんでした。しかし、2019年7月1日施行の民法改正により、一定の範囲内であれば遺産分割前でも各金融機関から預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。これは家庭裁判所の判断を必要とせず、各相続人が単独で行うことができます。

払い戻せる金額の計算式は【相続開始時点の口座ごとの預貯金債権の額×払戻しを求める共同相続人の法定相続分×3分の1】となっており、一つの金融機関から払い戻しが受けられる上限額は150万円までとなっています。また、仮払いの必要性があると認められる場合には、家庭裁判所の判断で、他の共同相続人の利害を害さない限り、被相続人の預貯金の一部または全部を相続人が仮に取得できるという制度もあります。

そして、この単独で払戻しを受けた相続人は、その預貯金を遺産の一部の分割により取得したものとして扱われます。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島の皆様の相続に関するお悩みをサポートしています。鹿児島近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なことがございましたら、ぜひ当相談室の無料相談をご利用ください。

 

鹿児島の方より相続についてのご相談

2019年11月13日

Q:相続の手続きに遺産分割協議書は必要なのでしょうか(鹿児島)

鹿児島に住んでいる父が亡くなり、相続手続きを進めています。相続人は母と長男である私と弟の3人になります。日頃から父の相続財産の分割については話していた為、父の死後、遺産分割の内容はスムーズに決まりました。相続人が家族のみで、遺産分割に関する話し合いもスムーズに終わった場合でも、遺産分割協議書を作成する必要があるのでしょうか?(鹿児島)

A:相続手続きには遺産分割協議書が必要になる場合もあります。

共同相続人間で、遺産分割に関する合意が成立した場合には、遺産分割協議書を作成しておきましょう。相続は高額な財産を取得する手続きです。いくら家族同士といっても後々トラブルにならない為にも口約束だけで済ませずに、正式な書面として遺産分割協議書を作成することをお勧めいたします。そして、相続手続きの中には、遺産分割協議書の提出が必要なものもあります。相続財産に不動産がある場合には相続登記をしますが、このお手続きの際には概ね遺産分割協議書を提出します。

他に、遺産分割協議書の提出が必要になるケースとして下記の場合があります。

  • 金融機関などの預貯金口座が複数ある
  • 相続税申告が必要
  • 相続人間で後々トラブルになる可能性がある

上記のようなケースに該当する場合には、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。なお、遺言書があり、遺言書の内容通りに遺産分割をする場合には作成する必要はありません。遺産分割協議書には、相続財産の詳細と誰がどの財産を取得するのかを明記し、各相続人の署名と実印による押印が必要となります。遺産分割協議書はご自身で作成することができますが、相続する不動産が多い場合、ご自身で作成する時間の無い方は、専門家へ作成を依頼するとよいでしょう。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、遺産分割協議書の作成についてもお手伝い可能ですので、遺産分割協議書の作成がご自身では難しくお困りの方は、お気軽に当センターにご相談ください。当センターでは、相続に関するお困り事に幅広く対応しております。相続手続き一式のご相談はもちろん、遺産分割協議の作成だけ、財産の名義変更だけなど柔軟に対応しております。鹿児島で相続のご相談なら、鹿児島みらいず相続遺言センターの初回無料相談へお越しください。

鹿児島の方より頂いた相続についてのご相談

2019年10月11日

Q:相続人のいない友人の葬儀代を立て替えました。請求することは可能ですか?(鹿児島)

結婚してから30年以上鹿児島に住んでいる60代の主婦です。私には鹿児島に移り住んでから親しくしてもらっていた親友と呼べる友人がいましたが、先月亡くなってしまいました。彼女も同じく鹿児島に住んでいたのですが、独身で身寄りがなく、自分の葬儀について心配していたので、私が責任をもって葬儀をしてあげると病床で約束いたしました。その時の彼女の安心した顔を今でも忘れられません。そして微力ではありますが私が葬儀代を立て替え、先日無事葬儀を執り行うことができました。

私にとって葬儀を行うことは初めてのことです。最初は今まで親しくしてくれたお礼に葬儀代は私が出そうかと思いましたが、実際に葬儀を行ってみて、ささやかであるとはいえ葬儀代は思ったより高額で正直困っています。どこかに請求できるのであればお願いしたいと思うようになりましたが、身寄りのない友人ですので誰に葬儀代を請求していいのか分かりません。生前聞いた話では友人に相続人はおらず、生活に困らないくらいの財産は残っているようです。葬儀代についても使っていいようなことを言っていましたが、病床からの口約束ですので遺言というほどの物ではないように思います。彼女の遺した財産から支払ってもらえれば他の方にご迷惑をおかけすることはないのではないかと思いますが可能でしょうか。また、もし可能であればその際の手続きはどうしたらよいでしょうか?(鹿児島)

 

A:請求は可能です。家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てましょう。

身寄りがなく、葬儀に不安がおありでいらしたご友人の為、約束通りにお葬式をしてあげたご相談者様の優しいお気持ちに、お亡くなりになったご友人も本当に安心されたことと思います。身寄りのない方が亡くなり、相続人がいないということはこのご時世よくあることです。その方の遺産はどうなってしまうのか、誰が管理するのかと疑問を持たれることは当然のことです。相続人がいない財産は「相続財産法人」というまとまりで管理され、“相続財産管理人”が清算事務を行うのです。社会的に相当と考えられる葬儀費用は相続財産から支払われるべきであると考えられますので、ご相談者様は、まず被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをしましょう。相続財産管理人を選任してもらうためには、利害関係人または検察官が被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てる必要があります。自動的に選任されるわけではありませんのでご注意ください。また、申し立て時に予納金が必要になるケースもありますので、家庭裁判所にて確認をなさってください。相続財産管理人は葬儀費用を立て替えた者から請求があれば、相続財産より葬儀費用の支払いをすることができます。

相続財産管理人が相続人を探したり、債権者や受遺者を確認するため公告等をしますが、一定の期間や手続きを経て、最終的に残った財産は国庫に帰属してしまいますので、身寄りのない方などがご自身が亡くなった後、相続人ではない方(例えばお世話になった方や友人等)に財産を遺したい、または寄付をしたい等のご希望がある場合、生前にぜひ遺言書を残されることでご自身の財産をその方にしっかり受け継いでいただく手段になるかと思います。

鹿児島でご相続についてのご相談のある方は、ぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。相続手続きを鹿児島で数多く手掛けている当相談センターでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。お気軽にご相談ください。

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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

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みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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