相談事例

鹿児島の方より相続についてのご相談

2019年12月13日

Q:被相続人の相続財産である預貯金を遺産分割前に引き出すことはできますか?(鹿児島)

先月、鹿児島の実家で同居していた母が亡くなりました。父は先に亡くなっていますので、相続人は私と、鹿児島県外に住む姉の2人になると思います。私も姉もまとまったお金が用意できず、親戚に葬儀費用を立て替えてもらいました。親戚には葬儀以外にもいろいろと助けてもらったので、せめて葬儀費用は早く返さなければと思っています。父の遺産相続の際には、葬儀費用や生活費を預貯金から引き出そうとしましたが遺産分割前でしたので払戻してもらえなかった記憶があります。しかし今は法律が変わったと聞き、母の預金口座から一括で返済できるのではないかと考えています。遺産分割がまだ済んでいませんが、母の預貯金は引き出せるのでしょうか?(鹿児島)

 

A:相続開始後、遺産分割前でも一定の金額なら預貯金を払戻しできます。

従来では、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産であり共同相続人による単独の払い戻しはできない、とされていました。ですから、被相続人に扶養されていた親族の生活費が必要な場合や被相続人の葬儀費用に充てたいなど預貯金の現金化をしたいときでも、相続人は遺産分割が終了するまで預貯金の払戻しができませんでした。その結果、今回の鹿児島のご相談者様のように、被相続人の親族などが立て替えて支払うという状況も少なくありませんでした。しかし、2019年7月1日施行の民法改正により、一定の範囲内であれば遺産分割前でも各金融機関から預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。これは家庭裁判所の判断を必要とせず、各相続人が単独で行うことができます。

払い戻せる金額の計算式は【相続開始時点の口座ごとの預貯金債権の額×払戻しを求める共同相続人の法定相続分×3分の1】となっており、一つの金融機関から払い戻しが受けられる上限額は150万円までとなっています。また、仮払いの必要性があると認められる場合には、家庭裁判所の判断で、他の共同相続人の利害を害さない限り、被相続人の預貯金の一部または全部を相続人が仮に取得できるという制度もあります。

そして、この単独で払戻しを受けた相続人は、その預貯金を遺産の一部の分割により取得したものとして扱われます。

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