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遺言書 | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 3

鹿児島の方より相続のご相談

2019年05月11日

Q:遺言書が見つかったが、特定の人物にのみ相続させる内容で納得できない。(鹿児島)

先日父が亡くなり、鹿児島の実家から遺言書が見つかりました。しかし、内容は自分を含めた法定相続人が兄・妹と3人いるにも関わらず、ある特定の人物へと遺贈するというものでした。その人物は私たち相続人からすれば納得できるような方ではなく、到底受け入れることができません。遺言書にそのような記載があれば、どうしても私たちは相続財産をもらえないのでしょうか。(鹿児島)

 

A:遺言書があっても今回の相続人は相続財産の一定割合を受けることができます。

どなたか1人にすべての相続財産を相続させたいと希望され、遺言書を残すケースはよくみられます。しかし、遺言書に書かれたことがすべてその通りに実現するわけではないです。実は、遺言書の内容により相続財産を相続できない相続人についても、最低限の額(遺留分)について受遺者や受贈者に相続財産を請求することが認められる権利が法律で認められています。遺留分については、今回のケースのように相続人が子どものみの場合には、法定相続分の2分の1の額になります。

ただし、この額を受けるためには自ら受遺者や受贈者に請求しなければ、遺言書の通りの遺贈になってしまいます。権利行使の意思を示して初めて受けることができますので、遺言書の内容に納得がいかないという場合はこの権利について主張をしましょう。なお、遺留分は時効によって消滅するので注意してください。今回の場合は遺言書の内容を知った時から1年以内に遺留分を請求する意思表示が必要となります。

残された遺言書について不安なことがある場合は、専門家に協力してもらうことをおすすめします。鹿児島にお住まいの方でしたら、お気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、お客様の要望にお応えしスムーズに手続きがなされるように経験豊富な専門家がお手伝いさせて頂きます。

 

 

鹿児島の方より遺言書についてのご相談

2019年02月09日

Q:ボランティア団体に相続財産を遺す内容で遺言書を作成出来ますか?(鹿児島)

私が亡くなった後の相続財産について相談です。私は配偶者に先立たれ、子供はおりません。鹿児島に住んでいる兄弟や甥姪はいますが普段はほとんど交流がない状態です。20年ほど前に目の病気でほとんどの視力失ってしまったので、今は盲導犬と一緒に生活しています。私が亡くなると私の財産は兄弟姉妹にいくかと思いますが、できればいくらかを盲導犬を育成する協会に寄付したいと思っています。どのように準備しておけばよいのでしょうか。(鹿児島)

A:公正証書で遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておきましょう。

ご相談者様の希望を叶えるためには遺言書を作成することが必須になります。より確実に意思を実現できるよう「公正証書遺言」で作成することをおすすめします。公正証書遺言というのは遺言の内容を伝えて公証人が作成し、公証役場にて保管される遺言書のことです。万が一紛失してしまっても原本が公証役場に保管されています。この遺言書にボランティア団体に財産を遺贈するという内容を書いて遺します。ただし、ボランティア団体が遺贈を受けているかは事前に確認しておきましょう。なお全ての財産をボランティア団体にと考えている場合には遺留分に注意してください。今回は兄弟姉妹が相続人ということで遺留分を配慮する心配はありません。もう一つ大切なのは遺言書にて遺言執行者を指定しておくことです。遺言執行者は遺言書の内容通りに手続きを行う者です。信頼できる人に遺言書作成時点で依頼し、作成した遺言書を預けておくと安心です。知人に頼むことが難しい場合、遺言執行者を専門家に依頼しておくことも可能です。

▶遺言書についての詳しい説明はこちらをご覧下さい。>>> 遺言書

 

みらいず相続遺言相談センターでは、遺言書作成のサポートも行っております。遺言書はご自身が築いてきた財産をどのようにするのかを決める大切なものです。ぜひご自身の希望や家族への想いなどをお聞かせください。鹿児島の皆様、ぜひお気軽に無料相談をご活用ください。

鹿児島の方より頂いた遺言書についてのご相談

2018年06月05日

Q:妻にすべての財産を渡す内容の遺言書を作成したい(鹿児島)

現在、妻と二人で鹿児島で生活をしております。子供はおらず、長らくふたりで生活をしてきましたが、元気なうちにお互いの将来についてを考えておこうという話をしています。その中で、遺言書をのこしておこうという話もでてきていますが、その内容を妻に100%財産をのこすといった内容で作成できるのでしょうか?(鹿児島)

A:奥様に全ての財産を相続させる内容で遺言書作成しましょう。

奥様に財産の全てを相続させる内容で遺言書を作成すれば、100%奥様へと財産をのこす事が可能です。遺言書に記載された内容は法律よりも優先されますので、ご相談者様の意思を必ず実現させる事ができますので、ご安心下さい。

遺言書を作る際にきをつけたい点として、遺留分があります。遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に認められている最低でももらえる相続分の事を言います。もし、生前に妻に100%相続させるとの遺言書を作成していても、遺留分を持つ相続人が遺留分についてを取り返すための請求(遺留分減殺請求)を起こされる場合もありますので、財産を全て残したい相続人以外にも相続人がいる場合の遺言書の作成には十分に気を付けなければなりませんので、専門家へと相談する事をお勧めいたします。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターでも、遺言書作成のお手伝いをさせて頂いております。どのような内容で遺言書を残したいのか、遺留分についての対策はどうするのか、等ご相談者様のご不安やご希望に親身に対応をさせて頂きます。現在、鹿児島で遺言書の作成を検討中でしたら、ぜひお気軽にご相談下さい。

 

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「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました

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当センターを運営しております行政書士法人・司法書士事務所みらいずが「生前対策まるわかりBOOK」に鹿児島の専門家として紹介されました。


「エンディングノート」の説明をした様子がKKBテレビにて放送されました

みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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