相談事例

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2026年03月02日

Q:亡くなった父の相続手続きで必要な戸籍について、行政書士の先生にききたいです。(鹿児島)

鹿児島で一人暮らしをしていた父が亡くなり、相続手続きを進めています。母はすでに数年前に他界しており、私には兄弟姉妹もいないため、相続人は私一人になると考えています。
先日、鹿児島市内の銀行で相続手続きを行おうとし、父が亡くなったことが確認できる戸籍と、自分の現在の戸籍を提出しました。しかし、銀行からは「それだけでは相続手続きに必要な戸籍として不十分です」と言われてしまいました。
相続に必要な戸籍とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。また、どのように取得すればよいのか分からず、手続きが進まず困っています。

A:相続手続きでは、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍が必要です。

相続手続きを行う際には、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人全員の現在の戸籍を提出することが求められます。死亡の記載がある戸籍や、相続人自身の戸籍だけでは、原則として不十分と判断されます。

相続で一般的に必要となる戸籍は、次のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

出生から死亡までの戸籍を確認することで、「誰の子として生まれたのか」「兄弟姉妹の有無」「結婚歴や配偶者の存在」「子どもの人数」「死亡の事実」など、身分関係のすべてを証明できます。
これにより、亡くなった時点で配偶者がいないことや、ご相談者様以外に相続人が存在しないことを、金融機関や法務局に対して明確に示すことができます。

万が一、認知している子や養子が判明した場合、その方も法定相続人となるため、相続関係が変わります。そのため、「相続人は一人だと思っている場合」でも、戸籍を遡って確認することが重要です。
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なお、2024年3月1日から戸籍法が改正され、戸籍の広域交付制度が始まりました。この制度により、本籍地が鹿児島以外にある場合でも、鹿児島の市区町村窓口で戸籍証明書を請求できるようになり、戸籍収集の負担は以前より軽減されています。
ただし、広域交付を利用できるのは、本人・配偶者・子・父母などに限られ、兄弟姉妹や代理人は利用できませんので注意が必要です。
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相続手続きでは、戸籍の収集以外にも、財産調査や名義変更、期限の定められた手続きなど、専門的な判断が求められる場面が多くあります。手続きが進まず不安を感じている方も少なくありません。

鹿児島にお住まいで相続についてお悩みの方は、相続を専門とする行政書士などの専門家に相談することも一つの方法です。
鹿児島の皆様、【siteName】では相続の専門家による初回完全無料相談を実施しております。相続手続きでお困りの際は、どうぞお気軽に【siteName】までお問い合わせください。

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2026年02月02日

Q:遺産相続で、遺産分割協議書の用途を行政書士の方に伺います。(鹿児島)

鹿児島市に住む70代女性です。先日75歳で主人が亡くなりました。もともと病気がちで入退院を繰り返しており、むしろよくこの歳までもったと思います。鹿児島市内の斎場で葬儀を行って、遺産相続人である私たち家族も日常生活を取り戻しつつあるので遺産相続手続きを始めようと思っています。先日、遺品整理をして、その際に特に遺言書のようなものはなく、遺産分割協議をしなければダメかなと思っています。遺産相続人である私たち家族は一緒に暮らしていて、ごく一般のご家庭並みに会話もする仲かと思います。先日家族全員揃うことがあったので、遺産分割について話しました。父の遺産にはこれといって特に大きな財産はなく、自宅と預貯金が数百万円程度だったので遺産相続人で揉めることもありませんでした。このまま遺産相続を終わらたいのですが、遺産分割協議書を作っていません。そもそも遺産分割協議書の使用目的を教えてください。(鹿児島)

A:遺産分割協議書は、遺産相続手続きのなかでもいくつか必要な場面があります。

遺産分割協議書は、遺産の分割方法について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」で、遺産相続人全員が合意した内容を書面に書き起こしたものをいいます。ただし、遺言書のある遺産相続では、遺言書に書かれた内容に従い遺産相続手続きを進めるため、遺産分割協議はもちろんのこと、遺産分割協議書も作成する必要はありません。作成した遺産分割協議書は、遺産相続人同士で遺産分割に関する決定事項を確認する際に必要となります。また、不動産の名義変更手続きの際などにも必要です。
遺産相続は、突然財産が手に入る、非常にまれで、揉め事になりやすい状況です。遺産相続人同士が仲が良かったとしても、むしろ仲が良いがゆえに欲が出て、揉め事に発展してしまうケースがあります。相続人同士、「言った、言わない」といった争いになる前に、内容確認のためにも、遺産分割協議書があると便利です。

遺言書がない遺産相続で遺産分割協議書が必要なケース

  • 不動産の相続登記
  • 相続税申告
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合の手続き→遺産分割協議書があれば金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をしなくてもいい
  • 相続人同士のトラブル回避として

鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、鹿児島の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鹿児島みらいず相続遺言相談センターのスタッフ一同、鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2026年01月06日

Q:遺産相続の手続きはどのように進めていけばよいのか、司法書士の先生に教えていただきたい。(鹿児島)

鹿児島で同居していた父が急逝いたしました。鹿児島に住む親戚の力も借りながらなんとか葬儀は終えることができましたが、なにぶん急なことでしたので、これからどのような手続きを行うべきかわからず、困っています。いま私が住んでいる鹿児島の自宅は父の名義ですので、誰が遺産相続するか決めなければと何となく考えてはいますが、実際に遺産相続するためにはどのような手続きが必要なのかわかりません。
司法書士の先生、遺産相続の基本的な知識もないので、どのように遺産相続手続きを進めていけばよいのか教えていただけますか。まずは流れをお聞きして、自分での手続きが難しそうであれば、司法書士の先生に依頼することも考えています。(鹿児島)

A:遺産相続の一般的な流れをご紹介しますが、ご家庭の状況等で必要な手続きは異なりますので、まずはお気軽に遺産相続の専門家までお問い合わせください。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
遺産相続の手続きは、相続人の数や被相続人(亡くなった方)とのご関係、遺産相続する財産の種類、遺言書の有無など、各ご家庭のご状況によって必要となる手続きが異なってきます。
まずは一般的な遺産相続手続きの流れをご紹介させていただきます。

はじめに:遺言書の有無を確認

遺産相続では、原則として被相続人が生前に作成された遺言書が優先されます。まずは鹿児島のご自宅等に遺言書が保管されていないかどうかご確認ください。遺言書が見つかった場合には、その内容に従い遺産相続手続きを進めていきましょう。
遺言書が見当たらない場合には、以下の流れで遺産相続手続きを進めます。

(1)相続人の調査(戸籍の収集)

遺産相続手続きを行うためには、「誰が相続人なのか」を第三者に証明するための書面が必要です。その証明になる書面が、「被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍すべて」ですので、最初に戸籍を取得しましょう。このとき、相続人の現在の戸籍謄本も併せて取得しておくとスムーズです。

(2)相続財産の調査

遺産相続の対象となる財産は、被相続人が生前に所有していたすべての財産(一身専属権等を除く)です。預貯金や鹿児島のご自宅といったプラス財産はもちろん、借入金や未払い金などのマイナス財産も遺されていた場合は、それらも遺産相続の対象となります。
預貯金口座の通帳や、鹿児島のご自宅の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書など、財産状況のわかる書面を集め、「財産目録」として一覧にまとめましょう。

(3)相続方法の決定

相続人は、相続財産を引き継ぐ「単純承認」のほかに、財産に関する権利義務を放棄する「相続放棄」や、プラスの財産の範囲を限度にマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」という、3つの相続方法が用意されています。相続人はこの3つの選択肢から、ご自身の意思でどの相続方法を選択するかを決めることができます。
相続放棄や限定承認を選択するのであれば、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。単純承認を選択するのであれば、特に必要な手続きはありません。何の手続きもしなければ、自動的に「単純承認を選択した」とみなされます。

(4)遺産分割協議の実施・遺産分割協議書の作成

相続財産の分割方法を決める話し合い(遺産分割協議)を、相続人全員参加のうえで行います。
遺産分割協議で決定した内容は、「遺産分割協議書」として書き起こし、相続人全員が署名し、実印を押します。遺産分割協議書は、鹿児島のご実家の名義変更などで提示が求められますので、きちんと作成しておきましょう。

(5)財産の種類に応じた名義変更

鹿児島のご自宅の名義変更手続き(相続登記)を法務局で行うほか、預貯金口座や有価証券など、財産の種類に応じた相続手続きを行います。

基本的には以上のような手続きが必要となりますが、財産額によっては相続税申告が必要となることもあります(相続の開始から10か月以内)。また、相続人に未成年者や認知症患者などがいらっしゃれば、家庭裁判所での手続きも必要です。

鹿児島の皆様、鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは初回完全無料の遺産相続相談会をご用意しております。 遺産相続相談会では、鹿児島の皆様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで、どのような遺産相続手続きが必要となるのか、遺産相続の専門家がわかりやすくご案内させていただきます。
私ども鹿児島みらいず相続遺言相談センターにご依頼いただくかどうかは、ご自身の遺産相続手続きの流れをご認識いただいてから検討いただければと思います。鹿児島の皆様はどうぞお気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2025年12月02日

Q:遺産相続の手続きで必要な戸籍について、司法書士の先生に教えていただきたい。(鹿児島)

鹿児島で同居していた母が亡くなりました。母はいわゆるシングルマザーで、離婚を機に1人娘である私を連れて鹿児島に引っ越してきたのだそうです。母子2人だけで鹿児島で暮らしてきましたので、母が亡くなった今、頼れる親族は鹿児島に1人もいません。私だけでなんとか遺産相続の手続きを行わなければならない状況です。
ひとまず銀行口座の遺産相続手続きを進めようと思ったのですが、銀行窓口で「戸籍が必要だ」といわれてしまいました。なにやら遺産相続ではたくさんの戸籍を集めなければならないというような説明を受けたのですが、正直よく理解できませんでした。司法書士の先生、どのような戸籍を集めれば遺産相続の手続きができるのか、教えていただけますか。(鹿児島) 

A:遺産相続の手続きに必要な戸籍は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人の現在の戸籍です。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。遺産相続の手続きでは、基本的に以下のような戸籍の提出が必要となります。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

遺産相続の手続きで上記のような戸籍が必要となる理由は、戸籍が法定相続人が誰なのかを証明する書面であるからです。
ご結婚やお引越しの経験がある方の場合、転籍により戸籍が複数枚存在していると考えられます。遺産相続ではそのすべてを集める必要があります。

被相続人の戸籍をお生まれから亡くなるまで途切れることなくすべて集めることで、配偶者や子の有無、父母がご存命であるか、兄弟姉妹はいるかなど、相続関係をすべて明らかにすることができます。
たとえ鹿児島のご相談者様が亡くなったお母様の実の子だと銀行でお話されたとしても、銀行としてはその証明となる書面=被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍がなければ遺産相続の手続きを進めることができないのです。

戸籍法の一部改正により、202431日からは戸籍の広域交付が開始されました。以前は過去に戸籍が置かれていた市区町村すべてに戸籍を請求しなければなりませんでしたが、広域交付の開始により一か所の市町村窓口にてすべての戸籍を請求することができるようになりました。
広域交付制度はご本人・子・配偶者・父母などであれば利用できるため、鹿児島のご相談者様も利用可能です。戸籍をすべて集めた結果、他にもお子様がいるなど思わぬ相続人の存在が判明する可能性もゼロではありませんので、戸籍はお早めに収集されることをおすすめいたします。

遺産相続でお悩みの鹿児島の皆様、鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、本当の家族のように寄り添い、真心をこめて遺産相続をお手伝いいたします。初回の完全無料相談では、鹿児島の皆様に必要となる遺産相続の手続きについてわかりやすく丁寧にご説明させていただきますので、ぜひお気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2025年11月04日

Q:父の不動産を遺産相続する予定ですので、どのような流れで名義変更を行えばよいか司法書士の先生に教えていただきたい。(鹿児島)

私は鹿児島在住の50代男性です。先日、私の父が鹿児島の病院で亡くなりました。亡くなった直後は葬儀の準備やら行政手続きやらで慌ただしく過ごしていましたが、ようやく一段落しました。これから遺産相続の手続きについて本腰を入れていきたいと思っています。

父の残した財産といえば、鹿児島の実家と預貯金がいくらかあるくらいです。まだ遺産相続について家族で具体的な話はしていませんが、母は他界していますし、私と同じく相続人となる妹は、すでに鹿児島を離れ、別の場所で戸建てを購入しております。そのため、鹿児島の実家は長男の私が遺産相続するだろうと思っています。
不動産の遺産相続手続きの流れを確認しておきたいのですが、どのような手順になるのか教えていただけますか。(鹿児島)

A:不動産の遺産相続手続き(相続登記の申請)の流れをご紹介します。

亡くなった方(以下、被相続人)が不動産を所有していた場合、遺産相続によってその不動産を取得することになった人は、所有権の移転登記、いわゆる名義変更の手続きが必要となります。
この登記申請を完了させなければ、第三者に対して不動産に関する主張(対抗)を行うことができません。不動産の売却を予定している場合でも、まずは登記申請を完了させる必要がありますのでご注意ください。

遺産相続に起因して行う所有権移転登記を「相続登記」といいます。相続登記の申請は2024年4月1日より義務化が開始されていますので、遺産相続で不動産を取得されたのであればお早めに手続きを進めていきましょう。万が一正当な事由もなく期限内の相続登記申請を行わなかった場合、過料の対象となることもあります。

遺産相続の手続きは遺言書の有無によって異なってきますが、こちらでは遺言書が遺されていない遺産相続における相続登記申請の流れをご紹介します。

(1)遺産分割協議を相続人全員参加のもとで行い、誰がどの財産をどの程度の割合で遺産相続するかを決定します。決定した内容は「遺産分割協議書」として文書に起こし、相続人全員で署名捺印します。

(2)相続登記の申請書に添付する書類を準備します。
主に以下の書類が必要となりますが、必要書類は遺産相続の状況により異なる場合もありますのでご了承ください。

  • 相続人全員分の戸籍謄本
  • 不動産を遺産相続する人の住民票
  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
  • 被相続人の住民票の除票
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • (1)で作成した遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 相続関係説明図 など

(3)相続登記の申請書を作成します。申請書の記載に不備があると、たとえ些細なミスでも差し戻されてしまいます。慎重に作成するようにしましょう。

(4)作成した登記申請書に必要書類を添付し、法務局へ申請します。申請先は対象不動産を管轄する法務局です。

遺産相続で不動産を取得した場合、このように多くの書類を用意しなければならないうえ、相続登記の申請書も間違いなく作成する必要がありますので、遺産相続に不慣れな方には大きな負担となりかねません。

鹿児島にお住まいで、遺産相続手続きでお困りの方は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターがお手伝いいたしますのでご安心ください。相続登記はもちろん、遺産相続に関するあらゆる手続きをお手伝いさせていただきます。

特に、相続人に未成年者、行方不明者、認知症患者がいる場合や、ご自宅等で自筆証書遺言を発見した場合には、家庭裁判所での手続きも必要です。鹿児島みらいず相続遺言相談センターにお任せいただければ、遺産相続に関する煩雑な手続きを責任をもって代行いたします。
初回のご相談を完全無料でお受けしておりますので、鹿児島の皆様はぜひお気軽に鹿児島みらいず相続遺言相談センターへお問い合わせください。

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