相談事例

鹿児島の方からいただいた相続のご相談

2021年03月05日

Q:行政書士の先生に質問です。離婚歴がある私の相続の際、前妻は相続人になりますか?(鹿児島)

私は、30年前に仕事の関係で鹿児島に移り住みました。その当時、鹿児島で知り合った女性と結婚をしましたが、6年ほど前に離婚しました。現在は、3年前に知り合った内縁の妻と鹿児島に住んでおります。

前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。

私がこの先、不慮の事故、病にかかってしまったらと考えると将来が不安になってきました。離婚歴のある私の相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。前妻に財産がいくことはなるべく避けたいです。行政書士の先生、教えてください。(鹿児島)

 

A:離婚している前妻は相続人ではありませんので、ご安心ください。

夫婦が離婚した場合は、完全に他人になります。婚姻期間中は、配偶者は2分の1の法定相続権がありますが、離婚すれば、お互いに相続権はなくなり、相続人にはなりません。

したがって、離婚した前妻(前夫)には、相続権はありませんので、ご安心ください。

また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。
さらには現在、鹿児島で一緒に住まわれている内縁の妻にも相続権はありませんので、ご自身の財産を内縁の妻に相続させたいというご意向がある場合は、生前のうちに対策が必要となります。

法定相続人は下記のようになりますので、ご参考にしてください。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様の相続の際、上記に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、そしてそれが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできません。もし、ご相談者様が内縁の妻へ財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者様のためにも法的により確実な公正証書遺言で遺贈の意思を主張しておくという方法があります。

鹿児島にお住まいで、相続についてのご相談や、法的に有効な遺言書を作成したいという方は、鹿児島みらいず相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご活用ください。ご相談者様の相談内容に合わせて、誠心誠意、対応させて頂きます。鹿児島で相続・遺言に関するご相談なら、鹿児島近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。

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