相談事例

鹿児島の方より相続についてのご相談

2020年11月16日

Q:相続手続きを行う際、遺産分割協議書は必ず作成すべきか司法書士の先生にお伺いしたいです(鹿児島)

鹿児島在住の30代会社員です。先日、鹿児島で暮らす私の父が急死しました。あまりに突然のことでしたので、相続についての知識もないままとりあえず遺品整理を行い、現在相続手続きを進めようとしている段階です。急だったということもあり、遺言などはありませんでした。相続人は私と母の2人なので、相続に関する話し合いは既に終えています。特に相続する額も大きくはなく、また、親子で相続人ということで、相続について今後揉めるとも思えません。ネットで調べた中で、相続人が遺産について話し合った内容をまとめた遺産分割協議書というものがあると知ったのですが、私たちのような場合でもこれは必要でしょうか?(鹿児島)

A:遺産分割協議書は様々な場面において必要となりますので、作成しましょう。

遺産分割協議書は、遺産分割について相続人全員で話し合い合意した内容をまとめた書面のことを指します。

遺産分割協議書は、遺言書が遺されていた際は、作る必要がありません。なぜなら、話し合いではなく遺言書の内容に沿って相続手続きを進められるからです。

しかし、ご相談者様の場合ですと、お父様が急死され遺言書がなかったとのことですので、遺産分割協議書は作成しておくことをお勧めします。いくら親子関係が良好でも、今後相続に対する揉め事が絶対に起こらないとは限りません。その際に、話し合いにて決定したことを明確にするためにも、正式な書類を作成しておきましょう。なお、不動産の相続登記や相続税の申告を行う際等は、遺産分割協議書が必要となります。

このように、様々な手続きの場面にも必要となる遺産分割協議書ですので、ぜひ準備しましょう。ご自身での作成が難しい場合には、専門家に依頼することで、スムーズに相続手続きを進めることができます。

相続手続きは非常に複雑で、また、思った以上に手続きに時間がかかることがあります。ご相談者様のように、相続についての知識がなく、手続きをご自身で進めようとしてもよく分からないといった方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは、相続についての実践経験豊富な専門家が多数揃っております。鹿児島にお住まいの皆様の相続に関するご相談にも丁寧に対応させていただきます。初回無料相談も実施しておりますので、相続について何か不安なことやお悩みがありましたらぜひお気軽にご相談ください。鹿児島の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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