相談事例

鹿児島の方より遺産相続に関するご相談

2023年10月03日

Q:認知症の母がいる場合の遺産相続手続きの進め方について司法書士の方に伺います。(鹿児島)

父の遺産相続で相続人である母が認知症のため困っています。私の両親は鹿児島の実家で暮らしていましたが、母は認知症のため主に父が介護をし、週に数回ヘルパーさんが来ていたようです。私は仕事の関係で鹿児島には住んでいないため、介護は父とヘルパーさんにまかせっきりでした。そんな父が先日鹿児島市内の病院で急逝しました。遺産相続人にあたるのは母と私で、父の遺産は、鹿児島にある自宅と預貯金が1000万円ほどでした。遺産相続手続きを行う準備は出来ていますが、母とは遺産相続の相談はもちろんのこと、手続きについても相談することが出来ないため、今後遺産相続手続きはどうしたらいいでしょうか。母の認知症の症状は中程度で、署名や押印は誰かが手伝わないとできないと思われます。私が母の手を取って判を押すことが許されればいいのですが、このような場合の遺産相続について教えてください。(鹿児島)

A:判断能力が不十分な方が相続人にいる場合の遺産相続手続きは、成年後見人に代行してもらう方法があります。

まず最初に、認知症等により判断能力が不十分な方は、法律行為となる遺産相続手続きのひとつ「遺産分割協議」に参加することはできません。ご家族だからと認知症の方に代わって署名や押印をする等の遺産相続手続きを行なうと違法となってしまいます。認知症等によって判断能力が不十分とされる方が相続人にいる場合の遺産相続手続きは、成年後見制度を利用する方法があります。

認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するために成年後見制度が設けられています。その内容としては、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人という代理人を定め、その成年後見人に遺産分割を代理してもらい遺産分割を成立させるというものです。

家庭裁判所が成年後見人に相応しい人物を選任します。成年後見人には、親族が選任されるだけでなく、専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合もあります。なお、以下の者は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見制度を利用する場合、注意していただきたいことがあります。一度成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続することになります。専門家が成年後見人となった場合、お母さまが亡くなられるまでその費用が掛かることになりますので、今回の遺産相続のためだけではなく、お母様の今後の生活にも必要かどうかしっかりとご検討ください。

鹿児島みらいず相続遺言相談センターは、遺産相続手続きの専門家として、鹿児島エリアの皆様をはじめ、鹿児島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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