会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き | 鹿児島みらいず相続遺言相談センター - Part 8

鹿児島の方より相続についてのご相談

2021年11月02日

Q:父の相続手続きに必要な銀行の通帳が見当たりません。行政書士の先生、アドバイスをお願いします。(鹿児島)

先月鹿児島で1人暮らしをしていた父が亡くなり、相続の手続きを始めました。
相続人である私と妹にとって身近の人が亡くなるのは初めてのことで、手探り状態で行っている状態です。

まずは財産を確認しようと銀行の通帳を探しましたが、財布や部屋の中に見当たりません。

まとまったお金を入れている口座があるという話を生前聞いたことがあるのですが、見つからず、どこの銀行なのかも聞いておらずわかりません。
このような状況ですが、手続きを進める方法はあるのでしょうか。(鹿児島)

A:戸籍謄本を取り寄せ、相続人であることを証明したうえで銀行に問い合わせましょう。

相続というのは何度も経験するものではありませんので、戸惑う方も多くいらっしゃいます。
まずは遺品整理をしながら亡くなったお父様や遺言書や終活ノートを残していないかご実家を探してみましょう。

通帳やキャッシュカードが見つかればすぐに銀行がわかりますが、それらが見つからない場合は銀行からの通知や郵送物、カレンダーやタオルなどの粗品を手がかりとすることも一つの手です。
何も見つからない場合には、相続人であることを証明するための戸籍謄本を準備したうえで、ご自宅や勤めていた会社の近くの銀行に直接問い合わせます。

相続人は銀行に対して亡くなった方の口座の有無、口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。

相続の手続きはやらなければならないことが多く、想像以上の労力を要します。
相続の手続きに不安がある、仕事が忙しく手が回らないという方は一度相続の専門家へ相談することもおすすめです。

鹿児島遺産相続相談センターでは鹿児島周辺にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
鹿児島遺産相続相談センターでは鹿児島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、鹿児島遺産相続相談センターでは鹿児島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
鹿児島の皆様、ならびに鹿児島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様のご来所をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

鹿児島の方より相続についてのご相談

2021年10月05日

Q:私が15年前に再婚した夫が亡くなりました。私の連れ子である娘は夫の相続人になるのでしょうか?行政書士の先生に相談したいです。(鹿児島)

先日、私の夫が亡くなりました。私には離婚歴があり、この亡くなった夫は15年前に再婚した人です。私には前の夫との間に一人娘がいますが、再婚時はすでに成人し鹿児島県内で一人暮らしをしていたため、再婚した夫と娘が一緒に暮らしたことはありません。

しかし、娘が葬儀を手伝ってくれた際に「娘である私も相続人だ」と主張してきました。正直、細々と貯金してきたお金は今後の介護施設の入所に使いたいと思っており、娘に分けてしまったら足りなくなるのではないかと心配しています。そもそも再婚してから一緒に暮らしたこともないのに、娘は相続人の扱いになるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(鹿児島)

A:娘様と再婚相手の方が養子縁組していなければ、相続人という扱いにはなりません。

ご相談ありがとうございます。

子で法律的に相続人と認められるのは、被相続人の実子か養子に限られますので、今回のご相談内容ですと、娘様と再婚相手の方が養子縁組をしているかどうかがカギになります。

再婚において、成人している連れ子が養子になるには、養親もしくは養子が同意のもと養子縁組の届け出をする必要があります。この届け出では、両者のサインと押印も必須となっています。

養子縁組をしたかどうかは、娘様に確認するのももちろんですが、正確に情報を得るために戸籍を請求して確認されるのがおすすめです。

亡くなった再婚相手の旦那様と相談者様の戸籍に子供として娘様の名前が記載されていた場合、娘様も法定相続人となります。まずは管轄の役所に問い合わせて戸籍を確認してみましょう。

 

みらいず相続遺言相談センタでは、鹿児島を始め鹿児島近郊の皆さまからの相続手続きに関するご相談を承っております。ご家庭によって相続の状況は様々です。行政書士の資格を持つ専門家が丁寧にお話をお伺いします。鹿児島周辺地域にお住まい、または鹿児島周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りごとがあれば、ぜひ一度お問い合わせください。鹿児島の皆さまがスムーズに相続手続きを進められるようにサポートさせていただきます。

初回のご相談は無料となっております。お気軽にご連絡ください。鹿児島の皆さまからのお問い合わせをみらいず相続遺言相談センタースタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

鹿児島の方より相続についてご相談

2021年08月04日

Q:行政書士の先生にご質問です。父が亡くなり相続が発生しましたが、手続きにはどのような戸籍が必要になるでしょうか。(鹿児島)

行政書士の先生、お力を貸してください。私は鹿児島在住の60代主婦です。

鹿児島の実家で私の家族と一緒に暮らしていた父が亡くなり、生前に所有していた預貯金を一人娘である私が相続することになりました。
さっそく父が利用していた銀行に赴き、前もって用意しておいた戸籍を提出したのですが、そこで問題が起こりました。
行員さんいわく、父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の戸籍だけでは不十分だそうで、相続手続きを進めることはできませんでした。
私としてはこれだけ用意しておけば十分だと思っていたので、どうすればいいのか困惑している状況です。
行政書士の先生、相続手続きに必要な戸籍について教えていただけないでしょうか。(鹿児島)

A:相続手続きで必要となるのは、お父様の出生から亡くなるまでの戸籍です。

相続手続きで必要となる基本的な戸籍は、被相続人(お父様)の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本および相続人全員の現在の戸籍謄本です。
出生から亡くなるまでの全戸籍を取得することにより、お父様の父母、兄弟、婚姻、死亡、養子等の情報を確認することができます。
万が一お父様に養子や隠し子がいた場合にはその方も相続人となるため、相続人を確定させる意味でも早い段階で取得するよう心がけましょう。

なお、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍については、過去に戸籍を置いていた自治体からそれぞれ取得することになります。
人生において複数回転籍されているのが普通ですので、ひとつの自治体でそろうことはほとんどないといえるでしょう。
お仕事をされている場合には平日に各自治体へ直接出向くことは困難かと思われますが、郵便での請求も可能です。各自治体によって請求方法は異なりますので、ホームページにてご確認ください。

このように相続手続きに必要な戸籍をそろえるだけでも、結構な手間と時間がかかります。ご相談者様のようにお一人で相続手続きを行うとなればなおさら、思うように書類の収集や手続きが進まないこともあるかと思います。
そんな時はぜひ、相続税申告を得意とする鹿児島みらいず相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。
鹿児島みらいず相続遺言相談センターでは鹿児島ならびに鹿児島近郊にお住まいの方を中心に、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとをサポートしております。

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みらいずグループ代表が「エンディングノート」についてご説明した様子が、2019年9月16日敬老の日にKKBテレビで放送されました。


みらいずグループ代表・高山 勇が7月26日の南日本新聞に取り上げられました

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『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました

相続対策の「御法度」事例集

みらいずグループ代表・高山 勇 執筆の記事が『相続対策の「御法度」事例集』に掲載されました。

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