2019年10月11日
Q:相続人のいない友人の葬儀代を立て替えました。請求することは可能ですか?(鹿児島)
結婚してから30年以上鹿児島に住んでいる60代の主婦です。私には鹿児島に移り住んでから親しくしてもらっていた親友と呼べる友人がいましたが、先月亡くなってしまいました。彼女も同じく鹿児島に住んでいたのですが、独身で身寄りがなく、自分の葬儀について心配していたので、私が責任をもって葬儀をしてあげると病床で約束いたしました。その時の彼女の安心した顔を今でも忘れられません。そして微力ではありますが私が葬儀代を立て替え、先日無事葬儀を執り行うことができました。
私にとって葬儀を行うことは初めてのことです。最初は今まで親しくしてくれたお礼に葬儀代は私が出そうかと思いましたが、実際に葬儀を行ってみて、ささやかであるとはいえ葬儀代は思ったより高額で正直困っています。どこかに請求できるのであればお願いしたいと思うようになりましたが、身寄りのない友人ですので誰に葬儀代を請求していいのか分かりません。生前聞いた話では友人に相続人はおらず、生活に困らないくらいの財産は残っているようです。葬儀代についても使っていいようなことを言っていましたが、病床からの口約束ですので遺言というほどの物ではないように思います。彼女の遺した財産から支払ってもらえれば他の方にご迷惑をおかけすることはないのではないかと思いますが可能でしょうか。また、もし可能であればその際の手続きはどうしたらよいでしょうか?(鹿児島)
A:請求は可能です。家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てましょう。
身寄りがなく、葬儀に不安がおありでいらしたご友人の為、約束通りにお葬式をしてあげたご相談者様の優しいお気持ちに、お亡くなりになったご友人も本当に安心されたことと思います。身寄りのない方が亡くなり、相続人がいないということはこのご時世よくあることです。その方の遺産はどうなってしまうのか、誰が管理するのかと疑問を持たれることは当然のことです。相続人がいない財産は「相続財産法人」というまとまりで管理され、“相続財産管理人”が清算事務を行うのです。社会的に相当と考えられる葬儀費用は相続財産から支払われるべきであると考えられますので、ご相談者様は、まず被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをしましょう。相続財産管理人を選任してもらうためには、利害関係人または検察官が被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てる必要があります。自動的に選任されるわけではありませんのでご注意ください。また、申し立て時に予納金が必要になるケースもありますので、家庭裁判所にて確認をなさってください。相続財産管理人は葬儀費用を立て替えた者から請求があれば、相続財産より葬儀費用の支払いをすることができます。
相続財産管理人が相続人を探したり、債権者や受遺者を確認するため公告等をしますが、一定の期間や手続きを経て、最終的に残った財産は国庫に帰属してしまいますので、身寄りのない方などがご自身が亡くなった後、相続人ではない方(例えばお世話になった方や友人等)に財産を遺したい、または寄付をしたい等のご希望がある場合、生前にぜひ遺言書を残されることでご自身の財産をその方にしっかり受け継いでいただく手段になるかと思います。
鹿児島でご相続についてのご相談のある方は、ぜひ鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。相続手続きを鹿児島で数多く手掛けている当相談センターでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。お気軽にご相談ください。
2019年07月11日
Q:離婚歴があります。私の相続の際に前妻は相続人になりますか?(鹿児島)
私は30年前に結婚を機に鹿児島に移り住みました。その後その当時の妻とは10年前に離婚をしてしまいましたが、鹿児島で創めた事業がうまくいったためそのまま鹿児島に住んでいます。
2年前にある女性と出会い、現在その方とは内縁関係にあり、鹿児島の自宅で一緒に暮らしています。前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
あまり気持ちの良い別れ方をしなかったため、私に何かあった場合に前妻に財産がいくことはなるべく避けたいと思っています。そもそも私相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。(鹿児島)
A:離婚している前妻は相続人にはなりません。
離婚された前妻にご相談者様の財産が相続されることをご心配されてご相談にいらっしゃったとのことですが、離婚した前妻には相続権はありませんので、ご安心ください。
また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。
しかし、ご相談者様の状況で注意したい点としては、内縁の妻にも相続権がないという点です。現在、内縁関係の方と一緒にお住まいとの事ですが、内縁の妻へと財産を残したい場合には、今のままでは何も残せないという状況になってしまいますので生前のうちに対策が必要となります。
法定相続人は下記のようになりますので、参考にしてください。
【配偶者】常に相続人になる
【第一順位】子供や孫(直系卑属)
【第二順位】父母(直系尊属)
【第三順位】兄弟姉妹(傍系血族)
※順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様のご両親も既に亡くなられており、他には全く相続人が存在しない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部について内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。しかし、この特別縁故者の制度を利用する為にはご相談者様の死後、内縁者が裁判所へと申立てをし、認められる必要がありますので、ご相談者様が生前から内縁者へと財産を残したいという希望がはっきりとしているのでしたら、内縁者様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておく事がよいでしょう。より確実な遺言書にする為にも、公正証書遺言で作成する事で安心して内縁者へと財産を残す事が可能になります。
鹿児島にお住まいで、相続についての相談がある方は鹿児島みらいず相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。私どもは鹿児島の天文館に事務所を構え、行政書士・司法書士・ファイナンシャルプランナーが常駐し、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。
2019年06月18日
Q:相続の手続きには期限がありますか?(鹿児島)
実家の鹿児島で一人で暮らしていた母が先月亡くなりました。父は、私が小学生の頃に他界しておりますので、私達兄弟が実家の鹿児島を離れてからは一人で生活をしていました。兄弟それぞれ、鹿児島からは遠く離れた関東で関東に生活の拠点を置いており、家族とともに暮らしています。このため、母の相続についての手続きが、離れている事もあり中々スムーズに進まずにいます。同じ関東ですが、弟の自宅とも距離があるためにそう何度もあっては話し合いをするという事が出来ずにいます。
また、鹿児島の自宅は、引き継ぐ親族等もいない事から処分をしようという事で検討をしています。自宅以外は、母の預金程度ですが詳細はまだ調べていません。このような状況ですので、相続手続きにかなり時間を要する事になりそうなのですが、いつまでに相続手続きを完了させなければならないなどの期限はあるのでしょうか?弟と遺産分割について揉める事は無いと思いますが、思うように手続きが進まずにいますので専門家へと手続きの依頼をする事も考えています。(鹿児島)
A:手続きの中には、期限が決められているものもあります。
一般的な相続のお手続きとして、役所への手続きがまず必要になります。被相続人の最後の住所地の役所へと死亡届を提出する事になりますが、この手続きは亡くなった日から7日以内に役所へ提出する必要があります。
その他に期限のもうけられている手続きは下記のとおりです。
- 相続放棄、限定承認…相続の開始があった事を知った日から3ヶ月以内
- 所得税(消費税)準確定申告…相続の開始があった事を知った日の翌日から4ヶ月以内
- 相続税申告・納付…相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内
上記については期限が決められていますので、期限内に手続きが完了するようにしましょう。
これら期限の決められている手続きに関しては、その手続きそのものの前に必要書類を収集する事や、財産の調査等を行う必要があります。相続する財産に鹿児島のご自宅もありますので、不動産の相続がある場合には相続税の申告についての注意が必要になります。相続税申告については、もし期限内に申告・納税が完了しなかった場合、ペナルティが課せられる場合もありますので、心配な方は早い段階で相続税の専門家へと相談をするようにしましょう。
その他、預金の解約やご自宅の相続手続きや処分についての期限はありませんので、ご自身で手続きをする事も可能でございますが、今回のように遠方での相続手続きは時間も手間もかかりますので、ぜひ専門家へと依頼をする事をおすすめいたします。
鹿児島の相続手続きでしたら、実績も多くございます当相談センターへぜひご依頼下さい。遠方の方からのご依頼も問題なく対応させて頂きますので、ご安心してお任せ下さい。まずは初回無料でじっくりとお困り事についてお聞かせ下さい。
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